| 2009年1月発行 第53号 |
<WEB版>
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| 建設が進む 愛川北部病院・愛川北部クリニック |
| −当初4月予定が5月にオープン− |

<愛川北部病院の概要>
病床数150(一般100床、療養50床)。5階建の病院棟と2階建のクリニック棟で構成。
診療科目は内科・外科・循環器科など14科目。将来的には町の不足診療科目である人工透析の導入も検討。来院者用駐車場は約120台を確保。
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| 病院開設までに協定書を締結 |
現在、町は、協定書の締結に向けて、今まで春日台病院が提供していた医療サービスを基本に、「医療業務」「病院機能」「保健事業」「福祉事業」「介護保険事業」の5つの分野について、厚木北部病院と協議しています。
これ以外にも、町は、病院の経営状況の町長への報告や、町地域医療対策懇話会への病院運営状況の報告、町と病院との連絡調整会議の設置、町内医師会との連携を目的とする連絡会の新設・加入、そして町と連携して地域医療に貢献することなど、病院の責務を協定書の中に盛り込みたい考えです。
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| 愛川北部病院への支援 |
病院用地を無償で貸付けることが、当初から誘致の条件でしたが、さらに病院側から、厚木市における固定資産税の減免や県水の使用料減免の話が出され、同様の支援をお願いしたいこと、また、厳しい病院経営が予想されることから、病院建設経費の利子補給も合わせて検討いただきたいとの要請があり、町として、他市の支援状況等を踏まえ、支援策を検討してきました。
支援策(案)の内容 −5年間の期間限定−
@水道料金の助成 (10%) 31万円
A固定資産税の減免 (30%) 570万円
B利子補給 (限度額、2,000万円/1年間)
*合計で年間約2,601万円。
5年間で約1億3005万円を支援する。
*それ以降の支援については、病院の経営状態などを考慮して判断する。
*愛川北部クリニックについては、これとは別に新たな利子補給制度による支援を検討中です。 |
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一 般 質 問 ◆ |
その1
<国民健康保険税>
<てつ>
19年度決算では、国保税の滞納が6億9千万円となった。(住民税や固定資産税などの町税よりはるかに多い)
滞納がこれだけ巨額になったのは、払う側だけでなく、課税する側にも問題があるのではないか。「担税力」のない人が過大な税負担を強いられているのではないか。
<町長>
19年度決算で見ると、一般会計からの繰入は、本町は高い(多い)ほうから10番目で、1人当たり25,311円を繰り入れている。そのため、平成20年度の国保税は1人当たり59,398円で、県下33団体中30番目に低い(安い)額となっている。こうしたことから、本町では、担税力のない方に過大な税負担を強いるようなことはしていないと認識している。
これが国保税の実態だ!
町長の認識はわかったが、では、本当に税負担が過大でないか、生活保護の最低生活基準を例に検証してみよう。
| 世帯 |
年収 |
軽減 |
国保税 |
| 65歳単身 |
129万 |
7割 |
1万3,900円 |
| 夫婦共70歳 |
185万 |
5割 |
5万5,500円 |
| 母子(子供2人) |
246万 |
− |
16万9,800 |
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これを見てもお分かりのように、最低生活費の収入しかないのに国保税が課税されていること、そして、母子(子供2人)世帯の場合には、法定軽減も受けられず、16万9,800円もの国保税が課税されていることです。
<てつ>
こうした現状を町はどう考えているか。
<民生部長>
例えば、年金収入が月額1万5千円であっても、生活保護法の適用がされていない方は、何らかの資産、または、支援するご家族がいらっしゃるという判断で、課税ができるということでございます。
<てつ>
そうじゃなくて、生活保護の収入しかないのに、母子世帯で16万9,000円もの国保税が課税されたら大変じゃないかと聞いたのですが、では、町長はどのようにお考えですか。
<町長>
7割・5割・2割の軽減制度があるので、これを最大限活用して、少しでも収入の低い人、はざまの人も救えるようにしたい。
<てつ>
私が例に挙げた母子世帯の方は、町長がいう7割・5割・2割の軽減にもひっかからないのです。そういう制度があっても適用がされないのです。自治体のトップとして、何とかしなくてはいけないんじゃないですか。時間が来ました。この続きは次回に行います。
常識を超えた国保の滞納額
19年度決算では、50万円以上滞納している人は443人。そのうち所得無し・未申告・不明は147人で、一人当たりの滞納額は82万4千円です。また、所得100万円以下は22人、一人当たりの滞納額は75万3千円となっています。
常識的に考えて、所得の10%くらいだったら何とか払えると思いますが、所得無しとか100万円未満の人が、こんな金額を本当に払えると思えますか。 |
その2
<医療機関整備資金利子補給制度>
今ある利子補給制度については、これまで議会でも、経営が順調で、利益が上がっている医療機関に補助金を出すのはおかしいという議論がされてきました。
そこで、今回の質問をする前に、私は事実確認する意味で、交付先の医療機関の経営状況がわかる資料を情報公開請求しました。ところが、驚いたことにそんな文書は存在しないということがわかりました。あるのは支払い利子の証明書だけで、経営状況がわかる資料、例えば収支決算書等の提出はありません。
<てつ>
まず、この点について事実確認をさせてください。
<民生部長>
経営状況のいかんにより判断をするようには、現在の要綱ではなっておりません。(改正を検討中)
<てつ>
町には、「補助金等の交付に関する規則」がありますが、要綱と規則では、どちらが上位の関係にありますか。
<副町長>
規則が上位です。その前に条例があります。
<てつ>
わかりました。要綱より規則のほうが上位ということですが、では、その規則に何と書いてあるかというと、補助金の申請をするときには事業計画書や収支予算書を提出しなさいとか、また、収支決算書を実績報告として提出しなさいということがはっきり書いてあります。つまり、現行の利子補給制度は、町の規則に違反することになるのではないか。
<てつの反省>
このように医療機関への利子補給制度が、きちんと町の規則に則って行われていなかったこと、また、そのチェッが十分でなかったことに関して、深く反省しています。
今にして思えば、利子補給の「要綱」を作る段階で議会のチェックが機能していれば、経営が順調で利益が上がっているのに、さらに税金から補助金を交付するようなことはなかったと思います。
それにしても、現在の要綱の書き方は小学生以下です。普通、要綱は「規則に定めるもののほか、必要な事項を要綱に定める」という書き方をします。そうすれば、要綱に書いてなくても規則に違反するようなことはないからです。これが一般的な要綱の作り方です。
ところが、医療機関への利子補給要綱には、規則のことは一言も書いてないのです。要綱ができたのは平成11年ですが、改めて、こんな仕事のやり方を見逃してきたことを、一議員として深く反省しています。 |
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私の質問はたったの2分。それに対し町長の答弁は延々35分間も続きました。あまりの長さに辟易しました。
(これまでも「答弁は簡潔に」と何度も議会から申し入れているのですが、長い答弁が目立ちます)
町長の答弁が長ければ、それだけ議員の持ち時間が減ります。十分な議論ができません。単に議員の質問に答えるというレベルの発想ではなく(時間が来れば終わり)、議会は誰のためにあるか、誰のために議論するのか、そのことを常に念頭において会議に臨みたいものです。
*厚木や相模原の市長さんの答弁は大抵10分以内です。
いよいよ、今年は(9月議会を目標)、愛川町議会でもインターネット議会中継が実現しそうです。
これまで、議会では、改革検討委員会の中で導入に向けた検討が行われてきましたが、最大の課題は1000万円を超える初期投資の財源をどうするかということでした。
しかし、近年、この分野の技術革新のスピードは目覚しいものがあり、調査・研究の結果、約3分の1のコストで導入可能なことがわかりました。そこで、業者による議会中継のデモンスーションを行い、さらには、委員会として先進地の調査も踏まえた上で、導入へ向けて積極的に取り組むことになりました。
* 厚木市議会では、昨年の12月議会からインターネットによる議会中継を実施しています。
近年、半原や三増などの山麓を中心に、頻繁にイノシシが出没するようになりましたが、ついに中津川河川敷にまで棲みつくようになり、昨年は平山橋から角田大橋にかけての河川敷で3頭の出没が確認されました。さらには、中津川沿いの丸山耕地や尾山耕地にも出没し、水稲への被害が発生したことから、町は猟友会に依頼し、11月までに5頭を捕獲しました。
イノシシは繁殖力が強く、生後1年半で出産できると言われており、また1回の出産で4〜5頭産むことから、駆除が追いつかないのが現状です。イノシシ対策としては、山際の田畑や周辺の下草や藪を刈り払い、生息場所をなくすことが肝要であることから、町も町民皆さんへの協力を呼びかけています。
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住民税も年金天引き −納税者の権利は誰が守る−
今年の10月からは住民税も年金天引きになります。
愛川町では、昨年9月、そのための補正予算が提案されました。ところが、条例の改正は後回し、これには私も怒りました。順序が逆だからです。国会だったら、こんなことは絶対ありません。法律ができる前に、関連予算を通すなんて、
議会のルール無視もいいところです。少なくとも、法案と予算案は同時に議会に提出する必要があります。それが議会の常識です。9月議会では、その議会の常識・ルールが破られてしまいました。
そして、遅ればせながら、年金天引きのための条例改正案が12月議会に提案されました。しかし、年金天引きについては、あの後期高齢者医療制度でも、年金生活者の怒りをかい、政府は撤回を余儀なくされてしまいました。
国民健康保険も同様です。希望すれば、天引きではなく、口座振替を選ぶことができるようになっています。ところが、住民税に関しては、市町村はそうした現実には目をつぶり、まるで別物であるかのように、平然と年金天引きの準備を進めているのです。
町の自治基本条例には、「町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例」を定める場合にはパブリック・コメントにかけることが規定されています。
年金天引きを選ぶかそれとも口座振替を選ぶかは、納税者の権利です。その権利を制限する以上、今回の条例改正について町はパブリック・コメントにかける義務がありました。
その義務を怠ったことは、明らかに町の憲法とも言われる自治基本条例「違反」であると私は強く抗議しました。
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