| 一同 |
明けましておめでとうございます。 |
| 八 |
今年はいろんな選挙がありますね。 |
| ご隠居 |
1月には厚木市長選挙、4月は県知事と県議選、7月は参議院、それに秋には愛川町の町議選。 |
| 熊 |
まさに選挙の年だね。 |
八
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ところで、12月の県議会は「多選禁止条例」で賑やかでしたね。 |
| 熊 |
飛び交うやじ、自信ないなら辞めろ、最大会派・自民が反発。 |
| ご隠居 |
知事が条例案の説明を始めると、最大会派の自民は、「自信がないなら辞めてしまえ」「憲法上、疑義があるよ」とやじを飛ばして猛反発とある。 |
| 八 |
あっしにゃあよく分からないんですが、なぜ、自民党は多選禁止に反対なんですか? |
| 熊 |
長期政権は腐敗するので多選はよくないんじゃないですか? |
| ご隠居 |
その通りじゃ。去年の福島県談合事件や岐阜県の裏金問題などでも多選の弊害が指摘されておる。そこで自民党も遅ればせながら、4期以上の知事や政令市の首長は公認・推薦しないこととした。 |
| 八 |
だったら、なぜ、あんなに「猛反発」するんでしょうね。
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| ご隠居 |
条例が成立すれば全国初となるので、ここで知事がポイントを稼ぐのを警戒していたという話もある。 |
| 熊 |
情けない話ですね。県民の利益より政党の利益が優先するんですか。 |
| 八 |
賛成したのは民主とネットだけ、自民、県政・県民、公明に加えて共産も反対だったと聞きますが。 |
| ご隠居 |
「不祥事は在任の期数ではなく資質の問題」という共産の発言に、自民議員から「その通りだ」との掛け声が飛ぶ珍しい場面もあったそうじゃ。 |
| 八 |
神奈川県から全国へ向けて多選禁止を発信できたのに。 |
| 熊 |
議会が抵抗勢力になってしまった。 |
| 八 |
議会では、多選禁止条例は「憲法に違反する」という意見が出されたそうですが。 |
| ご隠居 |
それは総務省の見解じゃよ。職業選択の自由を保障する憲法や公職選挙法に抵触する恐れがあり、「現行法では違法」というのは。それを反対派は持ち出してきた。 |
| 熊 |
しかし、「職業選択の自由」というのはぴんときませんね。何かこじつけみたいで、、、。 |
| ご隠居 |
横浜の中田市長は、それは多選制限をやりたくない人や取り巻きが理由にしてきただけで、職業選択を持ち出すんだったら、プロ野球のドラフト制だって憲法違反になると明確に言っておる。 |
| 熊、八 |
なるほど。 |
ご隠居
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法律の専門家も、公共の福祉との兼ね合いで制限に合理性がある場合には違憲ではないと言っておる。つまり、首長の多選が制度的に弊害を伴うのであれば、法的な規制も(公共の福祉のために)許されるということじゃ。旧自治省の有識者会議でも多選の制限を法律で決めても、憲法に触れるものではないという報告書を出しておる。 |
| 熊 |
議会では、「国の法制化を待って、法的拘束力をもって条例化すべきだ」という意見も出されたそうですね。 |
| 八 |
国にそんな動きがあるんですかい? |
| ご隠居 |
ひとつは、総務省が「首長の多選問題調査研究会」をつくって、知事などの任期を法的に制限できるかどうか検討をはじめたことじゃ。5月をめどに結論を出すという。もうひとつは、自民党の党改革実行本部の動きだが、多選制限の関連法案を国会に出す準備を進めているらしい。 |
| 八 |
つまり、国の状況を見て、対応を決めようということですか? |
| 熊 |
情けないですねえ。地方分権をもっと進めなくちゃいけないのに、いまだに中央集権の考え方が抜け切らない。 |
| 八 |
国に任せると、国は自分に都合のいい法律をつくる。それじゃあ、まずいんじゃないですか。 |
| ご隠居 |
いいことを言うねえ、八っつあん。松沢知事も国がつくろうとしている多選禁止法案は「間違い」だと、「地方の政治のルールは地方が決めるのが、地方分権政治にふさわしいやり方」だと言っておる。 |
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| ご隠居 |
首長の多選禁止は古くて新しい問題で、これまで昭和29年と42年、平成7年に法案が出されておる。しかし、職業選択の自由などに抵触するとの批判や4年に1度選挙の洗礼を受けているとの理由でいずれも廃案となってしまった。 |
| 熊 |
そんな昔から話があるんですかい。 |
| 八 |
最初は、吉田首相のときだった。その理由が吉田さんらしくいかにも露骨で面白い。知事も3期目になると力がついてきて、国のコントロールが効かなくなる。だから、知事は2期で終わり3期以上はだめというものだった。 |
| 八 |
なるほど、ワンマンでならした吉田首相らしい。 |
熊
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しかし、そうして法案が何度も国会に出されるということは、多選禁止は法的に可能だということですかい? |
| ご隠居 |
そういうことじゃ。その証拠に、衆議院法制局は、昭和39年、多選禁止を法制化しても違憲ではないという見解を下しておる。
腰が据わらないのは、むしろ、総務省(旧自治省)だ。これまで、多選制限は憲法違反であると言っていたのに、平成11年になると、一転して「多選禁止が憲法上許される可能性があり、国民の間で十分な論議が必要だ」と言い出した。 |
| 八 |
どうして、また? |
| ご隠居 |
状況が変わったということもあるが、「首長の多選見直し問題調査研究会」がそういう報告書を出したからじゃよ。 |
| 熊 |
じゃあ、もう結論は出ているんじゃない? |
| 八 |
わざわざ「首長の多選問題調査研究会」なんてつくってゴチャゴチャやる必要もない。 |
| ご隠居 |
その通りじゃ。これからは分権の時代、ますます首長に権限が集中する。多選禁止は時代の流れじゃ。去年、地方制度調査会が道州制の提案をしたときにも、首長の多選禁止を明確にうたっておる。 |
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| 熊 |
しかし、ご隠居、いくら多選の弊害があると言っても、だれを首長に選ぶかは有権者が決めることじゃないですか。 |
| 八 |
確かにそうだ。有権者の判断に任せるべきで、法律や条例で制限するのは民主主義の精神に反するのではないですか? |
| ご隠居 |
ほう、民主主義の精神ねえ。しかし、選挙では現職が圧倒的に有利で、公平な選挙にならないのと違うかな。 |
| 熊 |
それもそうだ。勝ち目がなければ、いくら優秀な人材がいても立候補しようとは思わない。それでは有権者のためにならない。 |
八
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なるほど、現職の首長は1年365日、再選に向けての「公費丸抱えの事前運動」をやっているようなものと言われるけど、現職が強いのは当たり前だよね。 |
| 熊 |
冠婚葬祭だけでなく、いろんな会合やイベント、地域の夏祭りなどに出て「交際費」も使える。議員がご祝儀を出すと寄付行為で公選法違反になるけど、同じ政治家でも首長は「公務」だから違反にならない。 |
| 八 |
多選を禁止すれば、新人が立候補しやすい環境ができて、多様な政策が提案される。有権者にとっては選択の幅が広がり、民主主義の理念に適う。 |
| 熊 |
民主政治を健全に機能させるための「不可欠の仕組み」というわけですね。 |
| ご隠居 |
しかし、いくら弊害があるからといって、全国一律に例えば3期までと国が法律で決めて、地方に押し付けるのはよくない。地方自治の本旨、分権の精神に基づいて、各自治体が独自に判断できるようにするのがあるべき姿ではないかのう。 |
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自治基本条例に多選禁止を |
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| ご隠居 |
じつは愛川町でも首長の多選を条例で制限しようという動きがあったのじゃよ。3年前、自治基本条例をつくるときに。 |
| 熊 |
へえ〜。そんな動きがあったんですか。確か、前町長は6期24年の長期政権でしたよね。 |
ご隠居
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それで、自治基本条例の議員案をてつ議員と会派「あすか」がつくって共同提案したが、ほとんど議論らしい議論もなく否決されてしまった。成立すれば、首長の多選自粛を盛り込んだ全国初の条例になったのじゃが。 |
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<参考資料>
議員提案の自治基本条例 |
(町長の在任期間)
第17条 町長の職に一人の者が長期間にわたって就くことによる弊害を防ぐため、町長の職にある者は、連続して3期を超えて在任することのないよう努めるものとする。 |
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| ご隠居 |
いずれ、国は多選禁止にゴー・サインを出す。この流れは止めることはできない。くれぐも議会が抵抗勢力にならないことを祈っておるよ。 |