| 2006年7月発行 第43号 |
| <WEB版> |
町長の高額退職金
−1期4年ごとに1528万円− |
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一般の職員とは異なり、町長など特別職には1期4年ごとに高額の退職金が支給をされています。しかし、納税者である町民の理解を得ているとは言いがたく、また、民間企業の中には役員の退職慰労金を廃止したところも多い。この際見直すべきではないかと町長に質しました。
町長の答弁(要旨)
住民皆さんの評価は千差万別で、意見もさまざまであると思う。私自身、特別職の退職金は、一般職の退職手当とは異なり、行政運営の責任者として、任期中の労苦と貢献に報いるための報償の後払い的な手当であり、任期満了を区切りとして支払われる退職手当は極めて合理的と考えている。
本町では、神奈川県市町村退職手当組合に加入しており、本町の考えだけで退職金制度の改正はできないことになっている。
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なお、首長の退職手当については、1期4年間の退職手当支給率を今までの21.6月から3.6月引き下げ、18月にすることが本年3月の組合議会で決まりました。
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今までは
84万9千円×21.6月=1833万円
改正後は
84万9千円×18.0月=1528万円 |
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てつのコメント
支給率を下げたのは評価するが、それでも厚木や座間、大和の市長よりも2月分も高い。なので、金額は厚木市長(1532万)とほとんど同じだ。これでは改革になっていない。
また、任期中の功績・功労に対する報償だといいつつ、その金額が一律で、しかも、選挙で当選する前に決まっているのはおかしい。
任期ごとに報酬審議会にかけ、答申を得てから、議会に提案し、議会の議決で支給するのが理にかなっていると思う。
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山田町長がヨーロッパへ行政視察
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◇ 7月8日(土)から7月16日(日)
◇ ハンガリー 幼児教育、医療・観光施設
◇ チェコ 都市開発と街並み保存
◇ オーストリア 地域振興、村おこし
* 3年前にも、町村会の主催で、スイス、ドイツへ視察に行きました。
* 議長会では、すでに数年前に海外視察をやめています。
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小学校の給食調理に
スチームコンベクションオーブン
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古くなったオーブンが最新式のスチコンに変わります。熱風を利用したコンベクション(強制対流)オーブンと、蒸気を利用したスチーマーを組み合わせた加熱調理機です。
いろんな食材のホイル焼きや蒸しパン、麺類、まぐろとエビのマヨネーズ焼き、ツナと卵のチーズ焼きなどのメニューが期待できそうです。
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町道幣山・下平線
なぜ生態系調査をしないのか?
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| 「あいかわ自然ネットワーク」の尾山耕地周辺の生態系に関する調査により、国の絶滅危惧T類に指定されたコウライイチイゴケやウキゴケをはじめ約30種類に上る希少種が分布していることがわかった。しかし、4年かけてやっと調査対象種の状況が少しわかってきた段階だという。市民の調査に任せるだけではいけない。今こそ行政としての責任が問われている。 |
町道幣山・下平線の建設予定地である尾山耕地には、県や国のレッドデータブックにある貴重種が多く生息しています。町は、3月の委員会で第2工区(尾山耕地)の道路建設に着手する前に生態系の調査をして対応を図ると答弁している。そこで、調査の内容と生態系保全の基本的な考え方について質問しました。
しかし、町長の答弁は、尾山耕地のイトアメンボやコウライイチイゴケ等の昆虫や植物の分布状況は、環境市民団体や町の調査によりある程度わかっている。昆虫や植物などに配慮した工法により、できる限りその保全に努めたいというもので、調査の内容はおろか、調査の実施すら行うつもりがないといった内容でした。これには私も驚きました。
○てつ: 確かこの道路は「自然環境を重視し、環境と共生できる、環境モデル道路」と位置づけされていたのではなかったか。
○町長: 環境と共生できる道路をつくっていきたいという気持ちに変わりはない。
○てつ: だったら、なぜ、そのための調査をしないのか。調査をしなければ、どんな生物や植物が、どこにどんなふうに生息しているのかわからないし、環境と共生するために何をしたらいいか対策も立てられないではないか。(町の環境基本条例には、「町は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握について、必要な調査を行うものとする」とある。)
○てつ:去年の選挙で、町長は、国・県・町の三位一体の関係、緊密な連携をアピールされたが、この幣山・下平線については、町から国や県へどのような協力の要請を行われたのか。
○町長: 国の補助メニューもいろいろ変わってきている。県の指導を得て、国の補助金を少しでも獲得しようと働いている。
○てつ: そういうメニューの活用じゃなくて、もう少し政策的な視点からの要請ですね。当初あそこは中央ルートが予定されていたが、環境に配慮して中津川沿いの堤防に沿ったルートに変更された。
しかし、もう一歩踏み込んで堤防道路が活用できればもっといい。(環境への影響も少ないし、少ない費用でできる)そういう要請を国・県にされたか。
○町長: 堤防の活用ですね。もちろん活用しております。その点をお間違いのないように。
○てつ: 活用といっても、法面の一部だけでしょ。(堤防道路はそのまま)そうじゃなくて、私が言っている活用というのは、(ムダな二重投資を防ぐために)堤防道路を広げてそれを町道にできないかということです。
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計画では、この堤防道路と平行して、
左側田んぼの部分に町道が走ることになる。
(道路が2本できる!)
*堤防の斜面下部は一部利用する
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−認可外保育施設−
町は積極的な支援を! |
○てつ: 現在、町内には認可外保育施設が4箇所あるが、そのうち1箇所だけが認定保育施設となっている。今後認可外保育施設をどのように位置づけていくのか。
○町長: 保育園は、園児数に基づく保育士の数が決められており、これにより各園の受け入れ児童数を定め、年長保育を優先に入所決定を行っている。定員超過により希望する園に入所できず待機となっているお子さんややむを得ず認可外保育施設に入所させている保護者の方がおられるのも事実。こうした施設の果たす役割は大きいと認識している。
○てつ: まず、基本的な点について。児童福祉法が定める市町村の責任・義務についてはどう理解したらいいのか。
○民生部長; 児童福祉法第24条には「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」と定められています。
○てつ: でも、入所できなくて待機になっている児童に対しての町の責任・役割、これはどうなんですか。入れないからあとは好きにしてくださいという理解でいいんですか。
○福祉課長: 待機になった方につきましては、空きができたとき、4月1日現在で入れなかった方を順次優先で入所させております。
入所できない子にも町に(法的)責任ある
○てつ: 私が聞きたかったのは、現状どうしているかじゃなくて法律の解釈です。
じゃあ、私から言います。24条には「やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない」と、つまり入所できない児童に対しても「適切な保護」をする義務が市町村にはあると書いてある。これをきちんと確認の上でお仕事をされているかどうか、その点を確認したかったのです。
さて、今年から認定保育施設への助成金が大幅に引き上げられた。そこで、こうした認可外の施設から町に申請があった場合、どのように対応するのか。
○民生部長; 認定基準に基づき、事業の内容、施設の要件、施設の運営状況などを確認し、県と協議の上、認定していくことになります。
○てつ: わかりました。よく「お役所仕事」と言われるが、そうじゃなくてもっと積極的に支援して欲しい。どこをどう改善すれば基準をクリアできますよとか、こうすれば認定してあげますよと、アドバイスをしてあげるくらいの気持ちを町の職員には持ってほしい。
最後にひとつ。入所できない場合の説明をきちんとしてほしい。現状は必ずしも十分ではない。さっきの児童福祉法の関係でいうと、市町村には情報提供の義務がある。空きがないからダメですじゃなくて、ちゃんと入所の選考基準も公開して説明しないといけない。先進自治体は全部そういう基準まで公開している。そういった情報もオープンにして、子育て支援にしっかり取組んでいただきたい。
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保育所入所基準(数字は優先順位の点数)
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| 外勤 |
常勤(正社員) |
7時間以上 |
10 |
| 7時間未満 |
9 |
| 非常勤(パート) |
週4日以上7時間以上 |
8 |
| 週4日以上7時間未満 |
7 |
| 自営 |
中心者 |
7時間以上 |
10 |
| 7時間未満 |
9 |
| 協力者 |
週4日以上4時間以上 |
7 |
| 内職 |
4時間以上 |
6 |
| 求職 |
求職中(内定者は1点プラス) |
5 |
| 介護看護 |
日常的な介護 |
10 |
| 自宅療養・病院など付き添い |
6 |
| 加算 |
母子・父子家庭 |
1 |
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「ごみ中間処理施設」の反対陳情
−本会議では7人の議員が退席!− |
昨年、11月24日、厚木市棚沢の「ごみ中間処理施設建設」白紙撤回を求める会から出されたものです。
棚沢自治会と愛川町は、斎場・火葬場建設に関して協定書を結んでいます。その中に、今後、棚沢地区に隣接して新たな不快施設をつくらないという項目があります。陳情は、その協定を尊重して、神奈川工科大運動場を「ごみ中間処理施設」の候補地から外すよう、町議会の意思を明示してほしいというものです。
議会の委員会では、昨年の12月と今年の3月、6月との延べ3回の審査を行いました。
結局、候補地は厚木市が選定することになっており、愛川町はそれに関与することはできないという意見が主流を占め、不採択となりました。
しかし、本会議の採決に当たっては、(私も含め)7人の議員が退席するという異常な事態となりました。
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| <てつの意見> |
協定書は民法の契約行為であり、その効力がどこまで及ぶかは法解釈の問題。町は効力が及ばないというが、陳情者は愛川町も厚木愛甲環境施設組合の一員として責任は及ぶと考えている。しかし、どちらが正しいか、議会は裁判所ではないのでジャッジできない。
また、協定書第4条には「この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲と乙において、信義、誠実の原則に基づき協議して定めるものとする」とある。
議会が法解釈にまで立ち入って白黒をつけるのではなく、この第4条に従い、当事者同士がよく話し合うのが一番いいと考え、継続して審議することを主張しました。
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厚木市議会でも不採択
−鳶尾山の自然環境の保全を求める陳情−
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愛川町の有志が呼びかけ人となり、3550人の署名を集めて厚木市議会へ提出した陳情は、6月23日に開かれた本会議で不採択となりました。
2月議会では以下の意見が述べられました。
◆ごみ中間処理施設が建設されれば周辺の自然環境が大きな影響を受けると断定している。では、いま住んでいる金田がそうなのかと、ここに疑念を感じるし、不満を持っている。
◆鳶尾山から候補地まで離れていない、その中で鳶尾山を離して検討するのはおかしい。鳶尾山の開発での愛川町との経緯を考えると、ここは慎重に考えていくべきと思う。
6月議会では以下の意見もありました。
◆鳶尾山の自然環境の保全を考えるには、神奈川工科大学のグラウンドが採石場跡地であることを踏まえて、鳶尾山対策協議会を開催すべきと考える。
◆候補地が1カ所に絞られたことが疑問で、4カ所に差し戻すべきではないかと思うが、候補地から除外するとまでは言えない。
採決の結果は、賛成少数(5人)で不採択となりました。
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今後のゆくえ
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陳情は不採択となったが、厚木市議会を傍聴して感じたことは、候補地の決定に際して、地元に一言の相談・説明もなく、決定したのは問題である、市のやり方は民主的でないという強い批判があったことだ。それに対して助役は「反省している」今後は「地域のご理解をいただくために誠心誠意努める」と答弁。
しかし、これで建設が決まったわけではなく、環境アセスも最低2年はかかる。市としてもこれ以上のごり押しはできない状況だ。地元へ説明に伺うというが、「誠意」があるなら、なぜ、最初からそうしなかったのか。こうした事態を招いた市の「責任」は重い。 |