質 問 通 告 書

次のことについて、愛川町会議規則第57条第2項の規定により、一般質問の通告をいたします。


1.国民健康保険税について

12月議会では、国保税の滞納が急増し、滞納額が6億9千万円にもなっているのは、課税のあり方にも問題があるのではないか、つまり「担税力」のない人が過大な税負担を強いられているのではないか、という私の問いに、町長は以下のように答えました。

本町は、保険税の負担を軽くするため、国保会計へ任意の繰入をしており、県下33団体中、高い(多い)方から10番目であること、そして、その結果一人当たりの保険税は低い方から4番目であることから、「担税力」のない方に過大な税負担を強いるようなことはしていない、というものでした。

しかし、一方で、生活保護基準の所得しかない人に対して、過大な国保税が課税されている現実があります。

例えば、子ども2人の母子家庭の場合、生活保護基準の最低生活費は246万6,000円/年です。ところが、その最低生活費に対して、16万9,800円もの国保税が課税されています。

こういう現状をどう受け止めているかという私の問いに対して、町長は、本町には、7割・5割・2割の軽減措置がある、生活保護や収入の低い人など、ハザマにある人が少しでも救えるように、軽減措置を最大限活用していきたい、とこのように答えました。

しかし、私が例にあげた最低生活費レベルの母子世帯には、町長の言う軽減措置が適用されないのです。そこで、以下の点について伺います。

@本町では、生活保護基準の最低生活費しか収入がないのに、7割・5割・2割の軽減措置が適用されません。こうした世帯に対しても、軽減措置が適用されるようにすべきであると考えますが、町長の見解を伺います。

A減免制度の利用者は毎年1名ほどで極めて少ない状況にあります。もっとハードルを下げ、例えば、生活保護基準の1.2を1.5にするなど、現状に合った制度にすべきであると考えますが、町長の見解を伺います。


2.「納税者憲章」の制定について

地方税法の改正により、個人住民税が10月から年金天引きされることになります。なぜ、口座振替が認められないのか、最近は、国も納税者の権利を無視するような法律を平気でつくるようになりました。

ところが、住民の権利を守るべきはずの市町村は、法律で決まったからとか、国にそう言われたからといった理由で、自らの考え・主張も持たず、唯々諾々としてそれに従っています。

自治体が納税者の権利を守らなくて、一体誰が守るのでしょうか。確かに、市町村の側にも弱みはあります。「法律」を盾に迫られると、どうしてもそれに反対するわけにも行かず、結局、圧力に屈してしまいます。

しかし、法律の解釈において、常に、100%国が正しいということはありません。場合によっては、国が正しくないこともあります。

そこで、国が間違ったことを市町村に押し付けてきたとき、例えば、今回のように、納税者の権利を無視して、口座振替を認めないといった場合に、納税者の権利を守るための武器=納税者憲章が必要であることを痛感しました。

いま、世界は、100年に一度という金融危機がもたらした深刻な世界同時不況の真っ只中にあります。それを受けて、本町の産業経済、そして、町民の暮らしも極めて厳しい状況にあります。町の税収にも大きな影響が出ています。

こうした状況の中で、町として、もちろん、税収の確保も大切ですが、賃金カットやリストラなど経済危機の直撃を受け、生活苦にあえいでいる人にも十分な配慮が必要です。税の徴収に当たっては、納税者の権利を十分尊重しつつ、収納業務にあたるべきことは言うまでもありません。

しかし、現状を見るに、納税の義務という言葉はよく聞かれますが、その義務に対する権利、納税者の権利については、あまり話題にもならないのが、本町(=日本)の現状・実態です。

どうも、国や自治体には、納税者の権利という考え方が無いようです。それは、今回の年金天引きをめぐる対応の仕方に如実に現れていました。

海外に目を転じてみると、OECD30カ国のうち、納税者権利憲章がないのは日本だけだそうです。日本は、納税者保護という点においては、完全に後進国です。近年、公共政策に関して、例えば、小児医療費の助成など、国よりも自治体が先行するケースが増えています。

そこで、国に先駆け、自治基本条例の理念に基づき、愛川町が自ら「納税者憲章」を制定するのはいかがでしょうか。町長の見解を伺います。