2009/ 3  一般質問
*テ−プ越し原稿です
 <質問項目>

1.国民健康保険税について
2.「納税者憲章」の制定について


○12番(熊坂徹議員)

皆さん、おはようございます。傍聴の皆様、早朝よりご苦労さまです。

 会派民主みらいの熊坂徹です。通告に従い、一般質問を行います。今回、私は2項目についてお尋ねをいたします。

 まず1項目めは、国民健康保険税についてであります。12月議会で、私は国保税の滞納が急増し、滞納額が6億9,000万円にもなっているのは、課税のあり方にも問題があるのではないか、つまり、担税力のない人が過大な税負担を強いられているのではないかとただしました。

 それに対して町長は、保険税の負担を軽くするため、国保会計へ任意の繰入をしており、1人当たりの保険税は低いことから、過大な税負担を強いるようなことはしていないと答えました。

 しかし、例えば、子供2人の母子家庭の場合、生活保護基準の最低生活費は年額246万6,000円です。ところが、その最低生活費に対して、16万9,800円もの国保税が課税されています。こういう現状をどう受けとめているかという私の問いに対して、町長は、本町には7割・5割・2割の軽減措置がある。生活保護や収入の低い人など、はざまにある人が少しでも救えるように、軽減措置を最大限活用していきたいと、このように答えました。しかし、私が例に挙げた最低生活費レベルの母子世帯には、町長の言う軽減措置が適用されないのです。

 そこで、以下の点についてお伺いをいたします。

 (1)生活保護基準の最低生活費しか収入がない世帯に対しても、軽減措置が適用されるようにすべきであると考えますが、町長の見解を伺います。

 (2)減免制度のハードルを下げ、例えば、生活保護基準の1.2を1.5にするなど、現状に合った制度にすべきであると考えますが、町長の見解を伺います。


 2項目めは、「納税者憲章」の制定についてです。地方税法の改正により、個人住民税が、10月から年金天引きされます。なぜ一律の天引きでなく、口座振替が認められないのか。最近は国も、納税者の権利を無視するような法律を平気でつくるようになりました。ところが、住民の権利を守るべきはずの市町村は、法律で決まったからとか、国にそう言われたからといった理由で、みずからの考え、主張を持たず、唯々諾々としてそれに従っています。自治体が納税者の権利を守らなくて、一体だれが守るのでしょうか。

 国が筋が通らないことを市町村に押しつけてきたとき、例えば、今回のように納税者の権利を無視して、口座振替を認めないといった場合に、納税者の権利を守るための武器、「納税者憲章」が必要であることを私は痛感いたしました。

 今、世界は100年に1度という金融危機がもたらした深刻な世界同時不況の真っただ中にあります。それを受けて、本町の産業経済、そして、町民の暮らしも、極めて厳しい状況にあります。町の税収にも大きな影響が出ています。

 こうした状況の中で、町として、もちろん、税収の確保も大切ですが、賃金カットやリストラなどの経済危機の直撃を受け、生活苦にあえいでいる人にも、十分な配慮が必要です。

 税の徴収に当たっては、納税者の権利を十分尊重しつつ、収納業務に当たるべきことは、言うまでもありません。しかし、現状を見るに、納税の義務という言葉はよく聞かれますが、その義務に対する権利、納税者の権利については、余り話題にもならないのが本町、いや、日本の現状、実態です。

 海外に目を転じてみますと、OECD30カ国のうち、納税者権利憲章がないのは、日本だけだそうです。お隣の韓国でも、既に1990年代に納税者権利憲章が制定をされています。納税者の保護という点において、いまや日本は完全に後進国です。

 そこで、国に先駆け、自治基本条例の理念に基づき、愛川町がみずから納税者憲章を制定するのはいかがでしょうか。町長の見解を伺います。

 私の質問は以上ですが、ここで町長の答弁について、一言申し上げておきます。この間ずっと、何年間も、一般質問のたびに、町長の長過ぎる答弁を聞かされ、正直、閉口しております。そう思っているのは、私だけではありません。同僚の議員からも、答弁が長過ぎるという声をよく聞きます。議会としても、議長を通じて、もっと簡潔な答弁をしていただくよう、たびたび申し入れをしてきました。しかし、なぜか一向に改善がされません。12月議会では、私の2項目、2分間の質問に対して、町長の答弁は、延々と35分間も続きました。こんなにしゃべられたら、再質問の時間がなくなってしまいます。

 議員にとっては、時間は命、タイム・イズ・ライフであります。ちなみに、お隣の相模原市議会ですが、市長の答弁は、10分を超えることはめったにありません。また、お隣の厚木市議会ですが、12月議会から、インターネットによる議会中継が始まりました。20人が一般質問を行いましたが、私が時間をはかってみますと、市長の答弁は、最長が9分5秒、最短が2分30秒で、平均すると5分25秒でした。いずれも、要点のみを簡潔にまとめた、わかりやすい答弁でした。

 お願いですから、町長、私が質問したことに対してだけ答えてください。一問一答ですので、わからないことがあれば、再質問でお尋ねをいたします。お手元に答弁原稿があるかと思いますが、不要と思われるところは思い切って割愛し、10分以内を目標に答弁していただくことを切にお願いし、1回目の質問といたします。


○山田町長

 それでは、通告書に基づきまして、ご答弁をいたします。2点の質問ですけど、非常に重要な質問でございますので、私はわかりやすく答弁をさせていただきたいと思います。

 1点目の1項目めの、国民保険税についての1点目、軽減措置が適用されない低所得者についてであります。ご承知のとおり、国民健康保険は、相互扶助を基本としている保険制度でありますことから、所得に応じた税負担の軽減制度を設けてはいるものの、所得の低い世帯に対しましても、応分の負担をお願いすることになるものであります。

 そこで、本町における軽減措置についてでありますが、町の税体系では、政令の規定により、前年における応益割合、これは被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額が国民健康保険税の課税総額に対する割合で、45%から55%未満の場合におきましては、1つ目といたしましては、減額対象所得が市町村民税の基礎控除以下、具体的な金額では33万円以下の世帯につきましては、当該年度の被保険者均等割額と世帯別平等割額のそれぞれ7割を減額することができることであります。

 2つ目といたしましては、今申し上げました以外の世帯で、減額対象所得が市町村民税の基礎控除額に世帯主を除く当該世帯の被保険者数に24万5,000円を乗じて得た額を加算した金額以下の世帯、具体的には3人世帯での金額で申し上げますと、82万円で、この金額以下の場合は、当該年度分の被保険者均等割額と世帯別平等割額のそれぞれ5割を減額することができるわけであります。

 さらに、3つ目といたしましては、今申し上げました2つ以外の世帯で、減額対象所得が市町村民税の基礎控除額に当該世帯の被保険者数に35万円を乗じ得た額を加算した金額以下の世帯、具体的には3人世帯の場合は、138万円で、この金額以下の場合は、当該年度分被保険者均等割額と世帯別平等割額のそれぞれ2割を減額することができるわけであります。

 しかしながら、本町での応益割合は37.8%でありますことから、先ほど申し上げました45%から55%未満でありまして、6割または4割の軽減措置となるところを、平成20年度からは7割、5割、2割の軽減措置に拡大をいたしまして、所得の低い世帯の税負担をできる限り緩和できるように改めたところでありまして、軽減措置の対象となる世帯数につきましては、平成20年12月末現在で、7割軽減世帯が1,479世帯、5割軽減世帯が225世帯、2割軽減世帯が634世帯の、全体では2,338世帯となっておりまして、国保加入世帯の27.7%が保険税の軽減措置の適用を受けているところであります。

 昨年の同時期での保険税軽減措置の状況を見ますと、6割軽減世帯が1,903世帯、4割軽減世帯が289世帯で、全体で2,192世帯、また、適用世帯の割合では23.0%でありまして、これを本年度と比較いたしますと、75歳以上の世帯が後期高齢者医療制度に移行したにもかかわらず、適用世帯数で146世帯の増、適用世帯の割合でも4.7ポイント増となっております。

 軽減措置の対象となります世帯の所得規準につきましては、地方税法第703条の5の規定に基づき、国民健康保険税条例において規定しているところでありまして、ご質問の年収246万6,000円の場合、総所得金額は154万6,000円となりますが、子供2人の母子家庭では、保険税の軽減の規準となる所得金額が138万円でありますことから、応益割額、これは均等割額と平等割の軽減の対象にならないわけであります。

しかしながら、このようなケースでありましても、世帯の人数、財産の状況、所得要件によっては、「国民健康保険税減免制度」に基づく減免申請をしていただければ、応能割額である所得割の減免対象となることもあり得るわけであります。

 ご質問の年収が246万6,000円の場合、国民健康保険税は16万9,800円となりますが、仮に月平均所得が最低生活費の額を下回るときは、減免取扱要綱の規定により、減免割合が100%でありますことから、減免後の保険税は、率でマイナス47.6%、金額にいたしますとマイナス8万800円となり、減免後の保険税が8万9,000円となるわけであります。

 町といたしましては、負担能力がありながら納付しないといった滞納者に対しましては、負担の公平・公正性の観点からも、毅然とした態度で滞納整理に臨んでいるところでありますが、しかし、財産がなく生活保護基準に該当する収入しかない方につきましては、保険税のみの問題ではなく、住居費や教育費を含み、生活費全般についてお困りなわけでありますので、一定水準の生活を確保するためには、まずは担当課の窓口にご相談をいただきたいと考えております。

 なお、減免制度の周知と相談につきましては、引き続き、広報紙などを通じましてPRに努めてまいります。

 次に、2点目の、減免制度の適用の緩和についてのご質問でありますが、国保税の減免制度は、徴収猶予や納期限の延長などによっても納税が困難であると認められるような場合の救済措置として、行政処分によって税額を減免する制度でありまして、生活の困窮を理由とする場合は、月平均の所得額と生活保護の最低生活費との比較の中で、最低生活費を下回るときは全額を減免、月平均所得が最低生活費を超え、最低生活費の1.1以下の場合は8割、月平均所得が最低生活費の1.1を超え、1.2以下の場合は6割の応能割額を減免しているものであります。

 県内市町村における減免につきましても、本町と同じく最低生活費の1.2を採用しているところが大多数となっておりますことから、ご質問の減免制度適用の緩和につきましては、近隣市町村の状況などを勘案しながら、研究をしてまいりたいと考えております。


 ご質問の2項目め、「納税者憲章」の制定についてであります。一般に納税者憲章とは、課税・納税手続における納税者の基本的な権利を憲章として定め、制度的に保障するものであります。

 諸外国の納税者憲章などの制定の状況では、質問通行の中ではOECDを言っておられましたので、OECDでちょっとお話をさせていただきますけど、経済協力開発機構、いわゆるOECDの加盟30カ国中、納税者の権利憲章などを定めているとされているのは、うちのほうで県等に問い合わせ、お聞きしましたところ、フランス、ドイツ、カナダ、イギリス、ニュージーランド、アメリカ、オーストラリア、韓国、イタリアなど、9カ国にとどまっているようであります。残りの21の国は、納税者の権利保護を目的とした法律または公文書の形で制定・公布されたものは、整備されていないようであります。

 納税者憲章などが定められている主な国の制定の内容についてでありますが、アメリカ合衆国においては、内国歳入庁による調査や徴収の過程における納税者の権利保護を図るため、1988年、1996年及び1998年に内国歳入法典の一部を改正し、これらの改正により設けられた納税者の権利保護を図るための規定を納税者権利章典と呼んでおり、また、1988年から、納税者の権利をわかりやすく説明した「納税者としてのあなたの権利」と題する文書を作成しております。

この納税者権利章典や「納税者としてのあなたの権利」におきましては、主に調査及び徴収の手続、申告書の確認や調査により知り得た納税者の情報についての税務署員の守秘義務、納税者保護管制度などが定められております。

 イギリスにおきましては、納税者の権利を規定した法律として、1970年に制定された租税管理法がありますが、1986年に、納税者の権利保護や納税者に対するサービスの向上を目的として、納税者憲章を策定しております。この租税管理法や納税者憲章においては、主に税務当局が行動規範を作成し公表すること、調査の手続、申告書の確認や調査により知り得た納税者の情報についての税務職員の守秘義務が定められております。

 フランスにおきましても、納税者の権利をより一層保護するため、1981年に制定された租税手続法典に定められている納税者の権利保護に関する部分を納税者にわかりやすく説明したものとして、1987年に納税者憲章を策定しております。租税手続法典や納税者憲章におきましては、主に、税務当局による調査時における納税者憲章の交付義務、調査の手続、申告書の確認や調査により知り得た納税者の情報についての税務職員の守秘義務などが定められております。

 最近定められた、お隣の韓国におきましては、税収の確保を優先して徴収の便宜に資するよう運営されていると言われていた税務行政の民主化を図り、納税者の権利を保護するため、1996年に国税基本法を改正し、この改正を受けて、1997年に納税者権利憲章を作成しております。国税基本法や納税者権利憲章におきましては、主に、国税庁による調査時における納税者権利憲章の交付義務、調査の手続、申告書の確認や調査により知り得た納税者の情報についての税務職員の守秘義務などが定められております。

 このように、主な国の納税者憲章などが定められている内容は、おおむね同様なものとなっております。

 この納税者憲章につきましては、日本の国会におきましても、「納税者憲章を法制化することについて」の議論がこれまで何度かされておりますが、これに対しまして、政府からは、「納税者の権利は憲法及び法律の規定などで既に保障され、加えて我が国の税務行政は権限の範囲内で納税者の権利保障に十分配慮しながら適正に行われていると考えており、改めて納税者権利憲章などを制定する必要がないと認識している。」、こういった答弁がされております。

 我が国の租税につきましては、憲法第84条に「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」とされておりまして、租税法律主義を規定しているところであり、地方税の賦課・徴収につきましては、地方税法を初めとする各種の法律、また都道府県や市町村の条例に基づく事務執行が行われております。

 本町におきましても、これまで地方税法、町税条例に基づき、適正な税務行政の執行に努めてきたところであります。

 今後も、税の徴収に当たりましては、歳入の根幹をなします税収入の確保に一層努める一方で、個々の事情も適切に配慮しながら、納税者の皆さんに納得と信頼がいただけるよう公平・公正な執行に努めてまいりたいと考えており、現時点では町独自の納税者憲章を制定することは、考えておりません。
 以上、答弁といたします。


○12番(熊坂徹議員) 

それでは、再質問をいたします。答弁のことではありませんけれども、だれも長いお経をありがたがる人はいないのではないかと思います。

 本題に入りますと、結局、結論ですね。国保のことなんですけれども、やっぱり軽減してもらえないということですよね。でも、町の条例による減免制度がありますから、そちらが利用できますよと。そういうことですよね、簡単に言えば。そんなに、これだけで10分間もかけるようなことではないのかなというふうに思うんですけれども。

 わかりやすく町長説明をされたということなんでしょうけど、しかし、聞いていまして、世帯主を除く当該世帯の被保険者数とか、当該年度分の被保険者均等割額と世帯割平等額とか、こういうお役所言葉を連発されて説明をされても、傍聴の皆さんもそうだと思いますし、有線を聞かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、こういう石っころみたいにかたい言葉で説明されても、何のことかちんぷんかんぷんで、わかんない人が多いんじゃないかと思いますよね。

わかりやすく説明をする。大事なことだからと言って、前置きして言われたんですから、もう少し易しく、わかりやすく説明していただけたらよろしいんじゃなかったかなというふうに思います。まあ結構です。

 その町の減免制度がありますよと言うんですけれども、ではその町の減免制度の現状、実態はどうかと言えば、平成18年度は1人ですよ。平成19年度も1人ですよね。20年度は若干ふえたようですけれども。実際、国保の加入者の数ですね。世帯で言うと、8,000からあるわけですね。で、利用者が1人とか2人。これ、利用率で言ったら、どういう数字になるかわかりますか。コンマがつくわけですよね。0.01%ですよ。もうこれでは、制度はあってもないに等しいということではないでしょうかね。まず、この点についてお伺いをいたします。

   
○澤田民生部長

実績が少ないということでありますけれども、町長の答弁にありましたように、本町では減免制度を設けて、軽減世帯に該当しない方についても、減免制度で救う措置は用意してあるわけですけれども、ただし、この減免制度の適用については、考え方としては、徴収猶予とか、そういった最大限努力しても、なおかつお納めできないという方について適用すると。

これについても、慎重な配慮をしながら減免制度の適用をするのが望ましいということがありますので、実際、非常に少なかったのは、申請される方も少なかったということもありますし、また、いろんな徴収猶予のような形で救われている方も多いというふうに考えております。

 
 
○12番(熊坂徹議員)

私、ちょっと聞いたのと、ちょっと違うんですよね、答弁がね。いや、私は、利用者が実績として、そういう数字が出ているわけですよ。平成18年度、たったお一人。平成19年度も、たったお一人。率にしたら、0.01%の利用率しかないじゃないですかと。制度はあっても、これでは制度がないのと同じじゃないですかと。ここの認識についてお尋ねをしたわけですね。もう一度答弁願います。

 
 
○澤田民生部長

これも周知がもう少し努力する必要もあるのかなという感じもいたしますけれども、町でも広報に載せることによってのPR、または担当の窓口のカウンターに、そういった減免制度のチラシも置く用意をしておりました。また、実際、滞納整理の段階で、そういった該当する方については、こちらかお話を申し上げるということで、努力をしておりますけれども、なお一層の努力が必要なのかなというふうに考えております。

 
○12番(熊坂徹議員)

やっぱり同じ答弁ですよね。ちょっと、何ていうのかしらね。いずれにしろ、広報を通してPRしますよとか、いろいろ言われましたけど、そういうことは今までもやってきているわけでしょう。ずっとそういうふうなことをやってきて、その結果が0.01%ですよ。今まで何もやってきてなかったわけじゃないでしょう。

制度はあるわけですから。それなりにPRをしてきて、窓口の相談業務等でも考慮したり、指導をされたりしたのかどうか知りませんけれども、やってきた結果が0.01%ですから、この実績として、この数字は重く受けとめていただきたいというふうに思うんですね。

 ちょっと気になるんですけれどもね。1つは、周知の問題じゃなくて、制度ですね。制度の運用。これ、今までも議会で、この減免制度、取り上げられたことがあるんですけれども、議事録等、私もちょっとおさらいしてきたんですが、町の基本的な姿勢が、結局、簡単に言うと、こういうことなんですよ。

今もちょっと部長が言われましたけれども、広く周知をして、権利としてこの減免制度を利用していただくのではないと、ちゃんと議事録を見れば書いてありますよ。納税の公平性を保つために慎重に行うというのが、町の基本的な考え方、姿勢なんでしょう。議会でそういう答弁をされているんですよ。その結果が0.01%ですよ。

 しかし、近隣の自治体では、せっかくの制度なので、できるだけ制度を利用していただくという、住民本位の考え方で運用しているところもあるわけです。

 ですので、町の条例に基づく制度ですよ、これ。条例減免のことを言ってますからね。条例というのは、私も議会人の一人ですけれども、議会で議決されて条例というのが制定されるわけですよ。議会の議決に基づいて。それによってつくられている制度を、利用を抑制するような運用というのは、私はおかしいと思うんですけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。もう一度、ご答弁をお願いします。

  
○澤田民生部長

最初にもお話し申し上げましたけれども、この減免制度の適用については、慎重にということが非常に求められていることも事実でございますので。しかし、こういった社会情勢の中で、本当に真にお困りの方がいらっしゃるわけですから、この辺については、減免制度の適用についても、減免要綱に基づいて的確に適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

 
 
○12番(熊坂徹議員)

 何かよくわかんない答弁ですね。

 ここに、私、ちょっと調べてきまして、大阪府内43市町村の、ちょっと古いですけど、2005年度の実績というのをちょっと調べてきたんですよ。愛川町の利用率、条例減免ですね。中身は多少違ったりするんですけれども、先ほど0.01%と私は言いました。もうしつこく言いますよ。

大阪府内43市町村ですね。利用率の平均、8.75%です。愛川町の加入世帯を仮に8,000として計算すると、700世帯が条例減免を受けていることになります。いいですか。一番その中でも利用率が高いのは、高石市というところですね。名前からして高い市ですね。23.72%ですよ。人口は6万人ほどですから、本町よりちょっと多いくらいのところだと思いますけれども、そういったところもあるということですね。

 例えば、減免制度については、豊橋市というところがありまして、ここでは法定減免、7割・5割・2割の法定減免に何割か上乗せをしているという、そういう市独自の制度をつくっているところもあるようであります。

 できるだけ、せっかくの制度ですから、議会が議決した条例に基づく制度なんですから、余り抑制をするという、そういう考え方を改めていただきたいと思いますね。野放図にやれとは決して言っておりません。ちゃんともう適正、適切に、運用のほうはお願いしたいと思います。

 それで、私、登壇で1.5にしたらどうか、生活保護基準は今1.2ですけれども、1.5にしたらどうかということを申し上げたんですけれども、なぜ1.5なのかという、この数字がどこから出てきたかということをちょっとお話ししたいと思うんですけれども。

 この1.5というのは、教育委員会の関係になるんですけれども、所得が少なくて家計が苦しい児童生徒に対して、学用品や給食費などを助成する制度として、就学援助制度というのがあるんですね。これ、以前は、たしか生活保護基準の1.2以下だったんですけれども、最近、1.2から1.5に拡大されているんですね。なぜ1.2から1.5に拡大をされたのか、その理由や経緯について、ちょっと教育委員会のほうで簡単に説明していただけますでしょうか。

  
○岡本教育次長

確かに、熊坂議員さんおっしゃるとおり、平成18年度にこの就学援助費の規準を改正しております。収入規準が1.2から1.5倍相当に拡大したわけでございます。

 この規準の改正をしました理由といたしましては、子育て支援の観点、それから、教育費の保護者負担の軽減を図るなど、社会情勢の動向を踏まえまして、総合的に判断いたしまして、平成18年度に改正をいたしたわけでございます。

 この改正によりまして、新たに該当となった世帯でございますけれども、18年度が16世帯、平成19年度が36世帯ですね。過去では52世帯、これぐらい拡大されております。

 この点につきましては、かなり周知等につきましても、学校等を通じまして、保護者の皆様に制度のお知らせを教育委員会命令で配布させていただきまして、対象と思われる世帯につきましては、5月中旬から下旬につきまして申請をいただいておるというのが状況でございます。
 以上です。


○12番(熊坂徹議員)

わかりました。平成18年ですか。拡大をされたということですね。利用者の方も大分、二けたでふえたというんですけれども、もう少し実際の利用者の状況をね。決算等を見ればわかるんですけれども、ここで利用者、小学校何人、中学何人、その利用者の数を教えていただけますか。
 
 
○岡本教育次長 

それでは、19年度の実績で申し上げますと、まず小学校でございますけれども、児童数が2,547人ございます。それで、支給対象の方が288名でございまして、割合といたしましては、11.19%の方が受給をされております。

それから、中学校の方につきましては、生徒数が1,308名、そのうち161名が支給対象者数でございまして、割合といたしましては、11.93%。小中学校の合計でいたしますと、児童生徒数が3,855名、そのうち441名の方が準用保護者として、11.44%の方が支給対象者となってございます。
 以上です。
 
 
 
○12番(熊坂徹議員)

わかりました。かなり利用される生徒さんが多いのかなという印象を、私はずっと持ってはきていたんですけれども、10%を超える生徒さんが利用されているということなんですね。

 同じ低所得者といいますか、生活が苦しいという方に対する支援制度なのに、就学援助のほうは、規準が1.5で、国保のほうは1.2ですけれども、これ、同じ愛川町の制度なんですよね。考え方が教育と福祉で違うようにも感じるんですけれども、この点はどのように理解したらよろしいでしょうか。

 
 
○澤田民生部長

澤田民生部長 教育委員会と保険税の関係で、考え方ということでございますけど、ご承知のとおり、国民健康保険については、社会保険制度の中で、市町村ごとに医療費等にかかわる給付の財源につきましては、そこで当該の国保の加入者が、それぞれ相互扶助の原則に基づいて負担するというのが原則でありますので、そういった関係から、保険税につきましては、それ相当の応分の負担をしていただくというふうな考え方でおります。
 以上でございます。


○12番(熊坂徹議員)

確かに、就学援助と国民健康保険では違いますよね。違いますけれども、私、考え方について聞いているわけですよね。国保は国保の事情があるわけですよ。国保会計を運営していかなきゃいけないというね。

 ただ、それはそれとして、理想というか、望ましい形というのは、両方とも1.5にするのが望ましい形ね。できるかできないか、事情があるとかないとかという、そういうことを言っちゃったら、もうだめですから。ただ、もしできるならば、両方とも、教育も福祉も1.5が望ましいというふうに私は思うんですけれども、そういう原則論についてはどのようにお考えか、この点について、ちょっと確認だけさせてください。


○澤田民生部長

原則論という非常に難しい問題でございまして、これにつきましては、いろんな、特に北海道のほうの旭川とか、そういった方面で憲法論議までされている事例でございまして、私どもの段階では、そこでも、国レベルでも議論されて、なかなか結論が出ないという関係もございますので、考え方はあんまり述べられないんですけど。

 ただ、本当にお困りの方については、行政としては、極力そういった方を救っていくということは必要なのかなという考えはございます。
 以上でございます。
 

○山田町長

先ほどから熊坂議員、愛川町は対象者が1件だということで、何か愛川町だけが減免を受けているのが少ないのかと、そういうように今聞こえているんですけど、海老名市さん、ご存じですか。海老名市さん、0件ですね。海老名市さんが0件、座間市さんは2件だったんです。綾瀬市さんが5件。清川村さんは0ですね。県央地区だけね。

 今度は県下の町村を見ると、14町村のうち、7町村が0です。私はこの、0だから正しいんだよという、それを言っているんじゃないんです。やはりこの減免制度を利用したい、そういったこと、希望がありましたら、まずこの窓口に相談に来ていただいて、減免制度の規定と照らし合わせて、町でも積極的に相談に乗って、当事者の減免になるのかどうか、これを見きわめて、正しく指導する。それが公平・公正な行政運営、職員の指導じゃないかなと思っておりますね。

 
○12番(熊坂徹議員) 

町長、わざわざ答弁いただきましたけれども。要するに、ゼロのところがいっぱいあるわけです。そうじゃないところもあるわけですよ。厚木市さんの話は、町長はされませんでしたけれども。にっこりされましたけれども、そういうことです。厚木市さんは、100人とか、そういうオーダーで利用者があるわけですね。

 だから、少ないところを見たらゼロですよ、それこそ。ですので、ゼロがいいとか悪いとか、多いからいいとかって、そういうことじゃなくて、やはり制度の適正・適切な運用、ここが重要なんですよ。

 やはり就学援助を比較してみますと、もう10%を超える人が利用されていると。助かっているなと思っていると思いますよ。片や、実績で見ると、0.01%というのは、これはやっぱり制度はあっても、なきに等しいと言いたくなりますよ、私でも。実績を見れば。適正・適切にやってて、0.01%ってあり得ないですよ。

 だって、例えば、1人や2人という数字は、じゃあ愛川町にはリストラされたり失業している方がだれもいないのかと。そういうふうに思っちゃいますよ。で、申請してくださればと言うけど、情報がないのに、申請のしようもないんですよ。で、納期が来ちゃったやつはだめだしね。

 就学援助について、非常に私は高く評価しているんです。ホームページでいろんな制度の内容とか、申請書であるとか、あるいは、こういうふうに書いてくださいよという、そういう書き方までちゃんとつくっておられるんですよ。さっきの教育次長のお話しの中で、子供さんの全部の家庭に行くように、これはそういう周知の仕方をしているわけですよ。

 ですので、ぜひ生活保護基準を1.5というのは、いきなりは難しいでしょうけれども、少なくとも運用については、あるいは情報の提供というのは、自治基本条例の理念でもあるわけですから。こういう就学援助はすばらしいと思いますよ、この周知の仕方というのは。これにならった形で、ぜひ国保の条例の減免の制度も、納税通知書に同封するとか、ぜひそういうことをやっていただきたいというふうに思います。

 もうあと12分ですか。それで、もう少し本当は住民の皆さんのために、私も質問する時間が欲しかったんですけれども、途中までしか行かれないと思いますけれども、時間がある限りやっていきたいと思うんですけれども。

 非常に国保、国民健康保険制度というのは、考えれば考えるほど矛盾に富んだ制度なんですね。最低生活費までに課税がされるわけです。なぜこんなことになるのかね。あと11分ありますので、これから国保ね。国民健康保険の隠された秘密を探ってみたいと思います。

 まず、本町は国保税ですね。税方式を採用していますけれども、国保を保険料で徴収している自治体もあるわけです。2つに分かれるわけですけれども。その料と税。また、税を採用している、その理由と考え方について、簡単で結構ですので、説明を願います。

  
○澤田民生部長

税と料ということでございますけれども、基本は国民健康保険法76条に基づく保険料ということが基本なわけです。ただし、そこの中で、ただし書きで、地方税法、税で徴収する場合はこの限りでないということになっておりまして、二者択一方式がとられていると。

ただ、性格的には、やはり料の考え方が、ずっと思想がしみ通っておりまして。ただ、どこが違うかというと、町長がよくご答弁しておりますけれども、時効の関係が、税は5年、料は2年というところですね。あと、徴収権があって、非常に税の場合、税同様ですから、強いという、そういった性格の違いがあります。
 以上でございます。
 
 
○12番(熊坂徹議員)

そうですね。前にも町長答弁されたことがありますんで、私も承知しているんですが。徴収する側の立場として、2年で時効になっちゃうんじゃ困るから、税だと5年遡及できるからという、そういうふうな考え方を述べられたことがありますけれども。そうなんですよね。国民健康保険法という法律では、料なんですね。76条ですね。片や、保険税というのは、これは地方税法ですよね。730の4ですか、こちらで規定をされているわけです。普通は国民健康保険なのに、地方税法の税の体系の中に入っちゃっているわけですね。

 では、税ということでお伺いをしますが、課税の三原則ということをよく言われますけれども、この課税の三原則についての基本的な認識をお伺いいたします。

 
○中山議長

 答弁をお願いします。 
 

○澤田民生部長

三原則ということですが、1つは、要するに今議員さんおっしゃっていましたように、税の場合は応分に応じた課税ということですので、基本的には最低生活費非課税の原則というんですかね、そういったものが第1原則にあるというふうには認識してございます。
 以上。
 
 
○12番(熊坂徹議員) 

三原則って非常に簡単で、公平、中立、簡素ってね。これはよく一般的に言われている課税の三原則というんですけれども、そのうちの一番最初の公平ね。これは、今、部長が言われたように、要するに、担税力に応じて課税をする。これが応能負担の原則ということですね。税ということですね。税は、そういう考え方なんですね。

 国保の課税方式。これもまた大きく分けて2つあるんですね。本文方式というのと、ただし書き方式というのがありますね。本町は、旧ただし書き方式なんです。この旧ただし書き方式を採用している、その理由について伺います。

 
○澤田民生部長

旧ただし書き方式を採用しているという理由ですけれども、ご承知のとおり、本文方式、それから税方式ですと、非常にそれに所得割に該当しない方が多数生じますので、負担の公平にアンバランスが生じるという考え方が基本的にあります。

 ただし書き方式ですと、総所得金額から基礎控除額を差し引いた形で所得を出しますので、大勢の方に所得割を負担していただけるという、そのほうが公平であるというふうな考え方に基づくものでございます。

 
○12番(熊坂徹議員) 

いま一つちょっとわからなかったんですけれども。要するに、本文方式というのは、住民税の課税方式と同じですよね。旧ただし書き方式、これも、昔は、40年以上も前、1961年から63年までの3年間、住民税の課税方式は、この2方式が採用されていた時期があったそうです。ただし、それ以降、64年以降、住民税はどうなったかというと、本文方式に一本化されたわけですね。で、なぜか国保にだけ、旧ただし書き方式というのが残っちゃったんですね。

 どういうことかと言いますと、本文方式は、要するに、住民税方式と言われますので、いろんな控除があるわけですね。ですので、生活していくのに必要な、そういう金額は、所得から控除されるわけですね。それに対して、旧ただし書き方式というのは、基礎控除の33万円ですか、これだけですからね。もうもろに課税がされてくるという、そういうことなんですね。

 税であれば、当然これは本文方式でいくべきなんですよ。ところが、厚生省は、厚労省ですか、最近は。市町村は旧ただし書き方式、基礎控除33万円だけで、あとはもろに課税するという、そういう方式を推奨しているわけですね。市町村を指導しているといいますかね。

 もう一つ、国保には、特有の課税方式が採用されているんですね。応能割というのと応益割ですね。これについて簡単に説明していただけますか。

 
○澤田民生部長

応能割と応益割ですけれども、応能割は、担税力に応じて、所得の多寡に応じて負担をしていただく。応益割は、受益者負担というんですかね、それだけの反対給付を受けているわけですから、その給付に見合うということで、平等に均等割と世帯割ということで愛川町はとっておりますけれども、それで反対給付に対するものとして納めるというふうなことでございます。

 
○12番(熊坂徹議員) 

役場の職員の皆さんは、県の市町村職員、共済組合の健保に入っていらっしゃるというふうに思うんですけれども、応益割というのはありますか。

 
○澤田民生部長

応益割は、ありません。
 

○12番(熊坂徹議員) 

そうですよね。ないですよね。応能ですよね。料ですけれどもね。ましてや税であれば、こんな応益割というのは、大体おかしいですよね。

 さっきの課税の三原則。担税力に応じた負担ということになれば、応能割しかないんですよ。応益割というのを設定するにしても、必要最小限、住民税の均等割、県民税も含めて4,300円ですけれども、その程度の会費的なそういう意味合いで設定するならともかく、国は50対50にしろという、こういう指導までしているわけですね。本町も5年かけて、55対45ですか、限りなく50対50に近づけるという、そういう方向を進んでいるわけですけれども、この応益割というのは、人頭税と同じなんですね。イギリスのサッチャーさんですか、この人頭税を導入しようとして、結局、政権を引退されましたけれども。それほど問題が多い税なんですね。封建時代には多く採用されていたらしいんですけれども。

 この応益割ね、均等割と世帯割というのがあるんですね。均等割は、子供にまで課税されるんですよね。1人頭幾らでいきますから、均等割。全く担税力がない、扶養家族である子供に課税がされるという、そういう制度なんですよ、今の国保は。おぎゃあと生まれた赤ちゃん、赤ちゃんにまで課税がされるんですよ。

 ですので、この国保、国民健康保険税というのは、今まで申し上げたように、税なのに、愛川町、税を採用していますけれども、控除される額が、住民税と比べて極端に少なく、最低生活費まで課税されてしまうわけですね。理由は、住民税と同じく、本文方式ではなくて、旧ただし書き方式を採用しているからなんですね。しかも、税なのに応益という考え方を持ち込んでいて、親に扶養されている子供や赤ちゃんにまで課税がされる、こういう制度になっております。

 0分になりましたので、これで終わりにいたします。