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2008/ 12 一般質問
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| *テ−プ越し原稿です |
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<質問項目>
1. 愛川北部病院について
2. 国民健康保険税について |
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皆さん、おはようございます。傍聴の皆様、早朝よりご苦労さまです。
通告に従い、一般質問を行います。今回、私は、2項目について質問いたします。
まず、1項目めは、愛川北部病院について。いよいよ愛川北部病院が来年4月にオープンする運びとなりました。新病院の誘致は町民の願いでもあり、地域の中核的病院としての役割・機能も大いに期待されるところです。
そこで以下の点について伺います。(1)基本協定の締結について、(2)病院に対する支援について。
2項目めは、国民健康保険税について。厳しい経済状況を反映して、国民健康保険税の滞納がふえ続けています。平成19年度決算では、国保税の滞納が6億9,000万円にもなりました。もちろん納税は国民の義務であり、税の公平性という点からも納めるべき税金は納めていただかなくてはなりませんが、これほどまでに滞納が巨額になると課税のあり方にも問題があるのではないかと思います。
そこで以下の点について伺います。(1)課税のあり方と滞納について、(2)国保税の減免について。
以上、簡潔な答弁を求め、1回目の質問といたします。
ご答弁を申し上げます。
質問の1項目め、愛川北部病院について、(1)基本協定の締結についてのご質問でございますが、平成19年3月20日に春日台病院が閉鎖するとの報告を受けた以後、多くの町民皆さんから驚きと不安の声が寄せられ、改めて地域医療中核病院の存在の重大性を認識されたところであります。その後、新病院の誘致に向け、まさに東奔西走し、厚木北部病院が本町に移転することで合意ができたところでありますが、その間、数々の課題や難題はありましたが、町議会や地権者の皆様を初め、多くの方々のご理解とご協力が得られ、幸いにも無事建設工事に着手でき、工事も順調に進み、来年4月には待望の愛川北部病院がオープンする運びとなっております。
病院との協定については、病院誘致決定以降、病院と話し合いをしてきておりますが、病院側ではベッド数を確保するため、神奈川県との事前協議の準備と11月工事着工に向かっての建築確認申請等の準備に忙殺され追われておりましたし、建築確認決定後は、資金繰りをはじめ、病院建設、医療スタッフの確保、現在の施設の利用方法の検討、移転計画等で非常に忙しい状態が続いております。
そうした中で、協定内容について検討をお願いしておりますが、病院では現時点で神奈川県から病院の救急指定は3月の予定でありまして、まだ得られていないこと、医療スタッフの確保が確定していないことなど見えない部分もあり、協定内容については、今少し時間が必要な状況であります。開院(オープン)までには、協定書を締結することで協議を重ねております。
厚木北部病院との協議を重ねる中で、閉鎖した春日台病院と厚木北部病院との医療サービスを比較しますと、必ずしも同じではなく、本町といたしましては、町民が今まで受けていた春日台病院の医療サービスを基本に、大きくは「医療業務」「病院機能」「保健事業」「福祉事業」「介護保険事業」の5つの分野に分けて、細部に渡り厚木北部病院と協議を重ねております。
具体的には、第一分野の医療業務については、@休日当番診療への協力、A救急出動で心肺停止状態での死亡確認書の作成、B救急現場で死亡確認ができなく病院へ搬送した場合の遺体の安置など。
第二分野の病院機能については、@将来人工透析施設の設置、A在宅往診診療の実施、B高度医療機器の共同利用などの病診連携の推進など。
第三分野の保健事業につきましては、@町予防接種事業への協力、A休診日には町集団がん検診についてクリニックの外来ホールの一部使用、B特定健康診査の協力、C人間ドック事業の実施。
第四分野の福祉事業につきましては、@障害児のレスパイト事業、A障害者認定の指定医など。
第五分野の介護保険事業については、訪問介護事業などであります。
それ以外の事項としては、@医療体制の充実、A嘱託医・産業医・私的諮問機関の委員のお願い、Bクリニックの休診日には町が行う文化会館事業等に病院敷地内の駐車場の借用、さらに病院の経営状況を町長に報告することや、同じく町の各界の代表者で構成される町地域医療対策懇話会への病院運営状況の報告、さらには町と病院との連絡調整会議の設置や町内医師会との連携を目的とする町内医療機関連絡会の新設・加入、そして町の病院への支援策と町と連携して地域医療に貢献していただくことなど、病院の責務を盛り込みたいと考えておりまして、ただ今、申し上げた内容について合意が得られるよう努めまして、来年4月の病院の開設前までには、協定書の締結をしてまいりたいと考えております。
続きまして、2点目の病院に対する支援についてのご質問でありますが、春日台病院の閉鎖後、新病院の誘致は、町民の強い願いであり、町といたしましても積極的に誘致を進めてきましたが、最近の病院を取り巻く環境は、非常に厳しく、新聞報道などを見ましても、病院経営が大変な時代となっております。
ここ6年間で全国の公立病院では、経営難のため民間譲渡されたところが19病院、公設民営化されたところが44病院となっております。こうした状況下、昨年の大阪府忠岡町、今年に入っては、佐賀県武雄市の公立病院が閉院、さらに今年の9月には千葉県銚子市立病院が財政難のため病院を休止とするなど、医師不足の問題とあわせて、地域医療の経営がいかに大変かがうかがえるところであります。
町といたしましても、春日台病院が閉鎖したことにより、町民の医療の確保は、町の有史以来の最大の課題でありますことから、当初は、愛川町でも町立病院をという多くの町民皆さんの声がありまして、町立病院の建設についても考えましたが、医師の確保もさることながら、県央地域周辺の市立病院の運営状況を見ましても、市から多額の繰入金(赤字補てん)を必要としております。
一例を申し上げますと、平成19年度の決算では、厚木市では13億7,000万円、大和市は10億33万円、平塚市は10億4,000万円をそれぞれ継続的に赤字補てんしております。
また、東海大学病院に隣接する秦野市であっても、日赤病院に、用地取得に対し、12億5,000万円の補助金と、病院建設費の資金及び利子に対して毎年1億6,000万円を26年間継続、合計で41億円の助成・補助をすることとしております。
厚木北部病院を本町へ誘致する条件として、病院用地を無償で貸し付けることで合意したものであります。その時点で病院から、現在、厚木市で固定資産税の減免を受けていること、また、県水道企業庁の水道使用料の減免を受けていることなどから、同様な支援をお願いしたい旨のお話がありましたが、オープンまでには町としての方向づけを出す旨の話をさせていただきました。
さらにリスクを抱えての厳しい病院経営であることから、病院建設に係る経費に見合った利子補給も合わせて検討願いたいとの要請がありました。
そこで町といたしましても、今後、病院運営が順調に発展していただき、さらに充実した医療体制が整備されることを切に願うところでありまして、特に開院の初期段階におきましては、何らかの支援が必要と考えまして、他市の支援状況を調査研究し、妥当な支援策を検討いたしたところであります。
病院に対する支援においては、県水道企業庁では、水道使用料金につきまして、20床以上の病院については、10%の減免をしております。
また、固定資産税につきましては、相模原市が家屋と償却資産を50%、厚木市、海老名市はそれぞれ30%を減免いたしております。
利子補給につきましては、綾瀬市が、既存の病院の増築に必要な用地取得のための利子補給と整備費に対する補助金、さらに高度医療機器導入の際の補助金を約5年間で5,860万円交付しております。
このようなことから、他市の状況を勘案いたしまして、本町では、固定資産税の30%相当分、1年間概算で約570万円を5年間減免し、また、病院建設、高度医療機器の導入に伴う借入金の利子補給として、1年間で2,000万円を限度として5年間、そして水道料金については県営水道の減免制度に準じ、使用料の10%、1年間概算で約31万円を助成することとし、合計で年間約2,601万円の支援策を考えております。
町立病院を持たない本町といたしましては、用地取得経費は約4億2,858万円でありましたが、この5年間を区切りとして年間約2,601万円、合わせて5年間での投資額は、5億5,863万円という支援額になりますが、町民の健康を守る上では欠かせないものと判断しております。
先般、11月20日に、地域医療の私的諮問機関であります、愛川町地域医療対策懇話会にその内容をお諮りし、慎重な意見交換の中、委員皆様のご了承をいただいたところであります。
町では、愛川北部病院が町内唯一の病院となりますことから、町民の医療の確保上なくてはならない施設としまして、町内医療機関との連携の中、中核病院として、救急医療体制の整備を初め、より質の高い安心できる医療サービスの提供がされる地域密着型の病院として、充実・発展されることを切に願っているところであります。
次に2項目めの国民健康保険税についてのご質問であります。
平成19年度国民健康保険特別会計の歳入歳出決算の認定につきましては、先の9月定例会におきまして、ご承認をいただいたところでありますが、保険税の収入未済額が6億9,200万円となるなど、未納解消がなかなか進まない状況となっておりますことから、町ではこれを最重要課題として取り組んでいるところであります。
このため、先般10月1日付で、国保税滞納整理事務の専従職員として、町税務課の徴収担当を経験した職員を増員したほか、徴収業務に専念できるような机の配置がえなども行い、国保医療課の体制強化を図り、収納率の向上に向け努力しているところであります。
また、コンビニエンスストアでも納税ができるよう、準備を進めているところでありまして、納税しやすい環境づくりを通じ、新たな滞納者を増やさないよう努めているところであります。
さらには、庁内の町税等滞納整理推進本部会議におきまして、休日納税窓口の開設を従来の月末の日曜日に、新たに土曜日を加え、毎月2日間とすることを決定し、9月から既に実施しているほか、町幹部職員によりまして、年末の12月27日の土曜日と28日の日曜日に6班編成による滞納整理を実施することを決定したところであります。
今後とも職員一丸となって、より一層の滞納金額の縮減に努めてまいる所存であります。
そこで、ご質問の1点目の課税のあり方と滞納状況についてでありますが、保険税は、毎年度の国民健康保険事業に要する費用・医療費に充てるために賦課徴収をするものでありますが、課税の方法といたしましては、まず、保険税として賦課すべき総額を定め、これを各種の方法によって納付義務者に案分する総額按分方式により算定いたします。
具体的には、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式、所得割・均等割・平等割の3方式、所得割・均等割の2方式と3つの方式がありまして、この中からいずれかを選択することとなっております。
また、保険税の賦課に際しましては、負担能力に応じて按分する応能割と、受益に応じて按分する応益割があり、所得割と資産割が応能割になり、均等割と平等割が応益割に分類されるわけでありますが、これらのバランスをとることが制度を支えるという観点から重要なこととなっております。
このバランスをとることによりまして、結果的に所得の低い方々への税負担を軽減することができるわけであります。
こうした中、本町では創設以来、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式を採用しておりましたが、固定資産税との二重課税であるといった意見や、収入の少ない高齢者等に配慮し、平成20年度からは資産割を除いた3方式に改めたところであります。
一方、滞納者の状況についてでありますが、平成19年度決算における50万円以上の滞納者は443人おります。このうち所得金額が200万円未満が233人で52%、200万円から300万円未満が104人で24%、300万円以上が106人で24%となっております。
国民健康保険に加入されている方は、自営業者、年金生活者、パート・アルバイト就労の方、あるいは会社をやめられた方などでありまして、職場の社会保険に加入できない方でありますことから、経済的弱者が大半を占めております。
こうした方の中には、なかなか納税をすることが難しいという場合もありますことから、納税相談などを通じまして、個々の事情や担税力に応じて納付をしていただくようお願いをいたしております。
なお、本町の保険税額の状況でありますが、県下市町村との比較を含めて申し上げますと、平成20年度当初予算課税額における国保加入者1人当たりの保険税(調定額)につきましては、本町が59,398円で、県下33団体中30番目に低い(安い)保険税額となっております。
ちなみに、1人当たりの最高額は箱根町の84,922円で、本町と比較しますと年間25,524円高いこととなります。
2番目に高額な団体は二宮町で82,749円(差が23,351円)、続いて湯河原町で79,299円(差が19,901円)、真鶴町77,948円、中井町76,677円と、上位5団体は「町」が占めております。
このように本町では、他市町村と比べて保険税を低く抑えるとともに、低所得者に対しましては、本年度から応益割額の6割軽減を7割に、4割軽減を5割に拡大し、また新たに2割軽減を新設し、税負担軽減のための配慮を行っているわけでありますが、この財源につきましては、町一般会計からの任意の繰入金に頼らざるを得ないわけであります。
そこで、平成19年度決算額における県下市町村の加入者1人当たりの任意繰入金(一般会計から補てんする額)は、本町は25,311円で、順位では高い(多い)ほうから10番目に位置しているところであります。
なお、最高額が川崎市の38,764円、次に大磯町の36,975円、開成町の35,211円となっております。
このようなことから、本町では、担税力のない方に対して、過大な税負担を強いているようなことはないと認識しているところであります。
なお、負担能力がありながら納付しないといった滞納者に対しましては、負担の公平・公正性の観点からも、毅然とした態度で滞納整理をはじめ、差し押さえ等の滞納処分に臨んでいるところであります。
繰り返しとなりますが、本町では賦課においては、特に低所得者の保険税負担が過大にならないよう保険税をできるだけ低く(安く)抑えるとともに、軽減割合の拡大により、十分な配慮を行っているところでありまして、一人当たりの保険税額では、県下で30番目と安い(低い)額となっております。
また、一般会計からの任意繰入金につきましても、加入者1人当たりでは、県下で10番目に多い額となっているところであります。
しかし、医療費の推移によりましては、今後、保険税も値上げせざるを得ませんし、繰入金につきましても、一定の限度を設けることも考えていかなければならないという課題もあるわけでありますが、制度創設以来、順調に運営を行うことができておりまして、国民皆保険制度堅持の一翼をも担ってきておりますことから、本町の国民健康保険税は、ご質問にありましたような破綻状態にあるとは考えられないところであります。
次に2点目の国保税の減免についてであります。
国民健康保険制度につきましては、昭和36年の国民皆保険の達成以来、だれもが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成に大きく貢献してきたところであります。
本町におきましても、国民皆保険を堅持し、必要なときに必要な医療が受けられるよう、公平な負担を被保険者にお願いしなければならないわけでありますが、過度の負担とならないよう、できる限り医療費の抑制に努めることや、適正な税額を定めるとともに、一般会計からの繰入等をさせていただきまして、円滑・適正な国保の運営に努めているところであります。
所得の低い世帯に適用されます軽減措置につきましては、本町国保加入世帯の中でも最も加入率の高い、総所得金額等が33万円以下の世帯に適用しております軽減割合につきまして、昨年度までの均等割額と平等割額の6割軽減措置を7割軽減に拡大しておりますので、昨年度までは、医療分の最低年税額が17,600円であったのに対しまして、本年度は新たに創設されました後期高齢者支援金分を加えても13,900円に設定するなど、所得の低い方々に過度の負担にならないよう、最大限の努力をしているところであります。
また、昨今の経済事情によりまして、前年中の収入が著しく減少したにもかかわらず、お子さんなど、家族が多い世帯の場合、均等割額についてはその人数分が課税されるため、結果的に、低所得者であっても高額な年税額となってしまう場合があります。例えば年収170万円でお子さんが3人いらっしゃる夫婦の場合、今までも均等割額と平等割額について4割の軽減措置を講じ、この部分につきましては、年税額74,400円程度でありましたが、今年度からはさらに、軽減割合を5割に拡大いたしまして、年税額を65,700円程度に抑えたところであります。
また、アルバイト収入等により、社会保険の被扶養者となれる基準である年収130万円をわずかに超えてしまい、国保に加入せざるを得なくなった方など、従来の制度では所得要件から軽減を受けることができなかった方々につきましても、少しでも納めやすい税率設定とするため、今年度からは新たに2割の軽減措置がとれるよう、条例改正を行い、政令の基準以上の軽減策を講じているところでもあります。
この7割・5割・2割の軽減対象となっております世帯数でありますが、平成20年度当初課税のデータで本町国保に加入されている7,874世帯中、7割軽減世帯が1,196世帯で全体の15.19%、5割軽減世帯が210世帯で全体の2.69%、今年度から新たに軽減対象となった2割軽減世帯が578世帯で全体の7.34%でありまして、合計で1,984世帯、全体の25.2%が軽減の対象世帯となっているところであります。
また、災害や病気などといった特別の事情により、保険税の納付が困難になる事態もあるわけでありますが、そうした場合は減免制度がありますので、窓口や電話等でのご相談も受けておりますので、なんなりと申し出ていただければと思っております。
さて、減免制度につきましては、当初課税で想定していなかった災害・病気等により、担税力が著しく低下した方を対象としております。
この適用に当たっては、生活保護受給者と同等の状況にある方などで、他の納税者との不均衡にならないよう、厳格な審査を通じて判定をさせていただきまして、平成18年度1名、19年度1名が対象となっております。
この制度活用に関しましては、町の広報紙等で制度の概要を周知しているところであり、また、滞納整理等を通じ、お話を伺いながら、該当される方には説明をし、申請の相談に応じているところであります。
以上、答弁といたします。
簡潔な答弁をどうもありがとうございました。
まず、北部病院の関係ですが、基本協定については了解いたしました。支援策については、水道料金の助成、固定資産税の減免、利子補給の3つの項目について支援策を考えているということで、過日の議員のみ全員協議会でも説明がありましたし、その前には町長の私的諮問機関である地域医療対策懇話会でお示しをされたということであります。
一つ指摘をしておきますと、懇話会にも基本協定は締結されていませんので案だと思いますが、先ほど述べられた案を順序として示すべきだと思います。議会に対する説明でもそうです。
まず、基本協定というベースがあって、そのベースに基づいてどういう支援をしたらいいかを考えていくことが物事の順序だと思います。町の行政もそうだと思います。総合計画がないのにいきなり各論というのは、仕事の仕方として少し問題があるのではないかと思います。
一応案として議会でも説明されたわけですが、最終決定までに町長が議会の意見を聞くお考えがあるかどうかについてお伺いいたします。
協定書の関係でございますけど、協定書は双方が了承、支援策の中での協定書のことですよね。もう一度お願いします。。
協定書については了解しましたと冒頭申し上げましたが、ただ順序が違うのではないですかとそれは指摘だけですね。
私が町長にお尋ねしたいのは、議会に示された支援策、あるいは懇話会に示された支援策については、細かいことを言うようですが、案という形で示されているんですね、これが最終決定されるまでに町として議会の意見を聞くお考えがあるかどうかについて町長にお尋ねいたします。
支援策につきましては、今まで議会でお話をさせていただきました水道料、固定資産税、利子補給を大きく逸脱するような場合は議会にお諮りしますし、懇話会でもお話をさせていただきたいと思っております。
しかし、この3つの範囲で町がお示ししている範囲なら病院のお考えがあると思いますし、協定書の中の交渉の中で煮詰めていきたいと考えております。
理解がいま一つといいますか、いずれにしてもこれは最終決定ではないということです。案として示されていますし。
どの時点で最終決定をされるかはともかく、町として最終決定されるまでに議会の意見を聞くお考えがあるかどうかです。正式とか公式とかいろいろありますが、かたいことは言わずに町長のお気持ちということで、私はお尋ねをさせていただきたいと思います。
今、考えております協定の段階は、2月末ごろ予定しております。
2月末ごろであれば大体煮詰まってまいりますので、議会の前に皆さんにお話をする場があればさせていただきたいと思っております。
はい、わかりました。そのようにお答えしていただけるとよくわかったんですけど。
案を示して説明したからこれで決めたということではなくいろんな意見、議員さんがこれだけおられますので、皆さんいろいろな意見を持っていると思いますので、議会としてどういうふうに意見を申し上げるかという問題もありますが、最終決定までにはできるだけそういう意見も組み入れながら決定をお願いしたいと思います。
病院の誘致は非常に大きな問題であったと思います。今後、愛川町の中核的な医療機関として末永いおつき合いをしていかなくてはいけないと私も思います。
ここに示された3つの支援策ですが、既に病院ということではなく、地域の医療機関に対する利子補給制度を愛川町は既に持っており、平成11年から補助金を支給しているわけですが、今ある利子補給制度については、私は一人の議会人として、議会のチェックが不十分であったという反省をしております。
現在の医療機関の整備資金利子補給制度は、議会でもたびたび経営が順調で、利益が上がっている医療機関に補助金を出すのはおかしいのではないかという議論がされてきております。
今回の一般質問をするに当たり、私は確認をする意味で、補助金を交付している医療機関の経営状況がわかる資料を情報公開請求しました。ところが驚いたことに、そんなものはないということがわかりました。
請求しても、文書不存在ということで公開ができません。なぜこういうことが起きるかというと、実際、確かにそのときの話では、利子を支払っているという証明書はもらっているが、もらっているのはそれだけで、肝心の経営状況がわかる資料、例えば収支決算書等の文書の提出はしてもらってないということです。
一方的に私がお話をしておりますので、この点についての事実確認をさせていただきたいと思います。
利子補給制度についてですが、利子補給制度の目的は、医療機関の不足診療科目の誘致や、医療機器設備、医療本体設備の充実を図ることにより、多くの町民に医療サービスの充実を図るということを目的としておりますので、その条件に合致したところに、利子補給をするということであります。
経営状況のいかんにより判断をするということには、現在の要綱ではなっておりません。これについては改正をするように検討を加えているところであります。。
私の手元に愛川町医療機関整備資金利子補給要綱がありますが、これに基づいて医療機関への利子補給が行われているということです。一方、医療機関に限らず、愛川町は補助金等を交付する場合は、愛川町補助金等の交付に関する規則があります。少なくとも要綱ではなく、補助金等の交付に関する規則に基づいて行わなければいけないと私は認識をしております。
そこで要綱と規則の関係ですが、どちらが上位の関係にあるのかについて教えていただけますか。
規則と要綱はどちらが上位かということでありますが、規則が上位です。その前に条例があります。
簡明な答弁でよくわかりました。要綱より規則のほうが上位であるということですが、要綱より上の規則に何て書いてあるかということです。
詳細に書いてありますが、通常は要綱の一般的なつくり方は、副町長が言われたように規則に規定するもののほか、必要な事項を要綱に定めるという書き方をします。ところがこれには全然していません。利子補給の要綱には、規則のことは一言も書いてありません。
規則にはどういうことが書いてあるのかというと、申請するときには事業計画書や収支予算書を提出しなさいとか、また、収支決算書を実績報告として提出しなさいということがきちんと規則の中に書いてあります。
ですから、今、利子補給されている。これについては私は規則違反だと思っています。グレードはありますし、罪は軽いかもしれませんが、きちんと行政のルールにのっとった運営がされていないということははっきりしていると思います。
補助金といっても、原資は町民の皆さんの貴重な税金ですから、地方自治法の第2条にも最少の経費で最大の効果を上げるということが書いてあります。拡大解釈かもしれませんが、自治法違反にもつながるわけです。こういうやり方をするとですね、チェックがされていないわけですから。私も議会人としてその点は反省しなくてはいけないと感じています。
先ほど、町長支援策については議会の意見も聞きますという内容のお考えを示されました。監査員さんの問題もあるかもしれませんが、それはそれとして、こういうことも議会できちんとチェックできていなかったという問題があります。
やはりこういう反省に基づいて今後はこうしたことがないように議会としてもしっかりとチェックしていきたいと私は思っております。
次に国保の関係です。先ほど、詳細な説明をいただきましたが、結論部分ですね、滞納と課税の仕方の問題ですが。
先ほどの町長の答弁の中では、担税力のない人に過大な税負担を強いるようなことはしてないという答弁をされましたが、本当にそうなのかを別の角度から検証してみたいと思います。
憲法の生存権や社会保障制度の中で、生活保護の基準が定められておりますが、これをベースに国保税の現状がどうなっているかを考えてみたいと思います。
福祉支援課長がいらしていますので、生活保護のご担当だと思いますが、3つのケースについてお尋ねしたいと思います。最低生活基準が本町は3級地の1ですが、大体幾らになっているのかを年額だけで結構ですのでお答えいただきたいと思います。
1つ目は、65歳の高齢者で単身の方。2つ目は、夫婦共70歳の高齢者世帯。3つ目はお母さんと子供2人の母子世帯。この3つについて、生活保護基準(最低生活費)が本町の場合は幾らになっているかを伺います。
ただいまのご質問ですが、65歳単身世帯の場合は、年額129万8,520円。老人2人世帯の場合は、60歳代の夫婦で試算をさせていただきますと、年額185万5,440円。母子3人世帯は、30歳代の母と10歳と4歳のお子さんがいる場合は、年額246万6,600円となります。
以上です。
はい、わかりました。生活保護の最低基準について課長より答弁がありましたが、この3つのケースについて、本町の国保税が幾ら課税されているのかについて伺います。
65歳の単身世帯の場合の収入金額129万8,520円は、課税所得がゼロになり7割軽減になると、1万3,900円。老人2人世帯の収入金額年額185万5,440円、課税所得が32万5,000円となり5割軽減になると、5万5,500円。母子3人世帯の収入金額246万6,600円、課税所得が121万6,000円で軽減がないため、16万9,800円となっております。
以上です。
3つのケースについて、最低生活費と国民健康保険税の関係をお尋ねいたしましたが、それぞればらつきがあります。
65歳の場合は、7割軽減が適用されます。老人2人世帯の場合は、5割軽減。ところが母子世帯の場合は軽減がありません。最低生活費の水準の収入しかないのに、年額16万9,800円が課税されています。
私は、過大な負担だと思いますが、この点については、町はどのようにお考えでしょうか。
生活保護の生活水準に対して、国保税が過大ではないかということですが、ご承知のとおり、生活保護法により一定水準以下の収入の方については、国がセーフティーネットで保障をしております。
以前、後期高齢者がスタートするときに、年金天引きの問題で1万5,000円以上の収入の人たちは年金天引きをするわけですが、そのときの議論の中で、国の当時の課長さんの説明ですかね。そういった議論があったように覚えております。
年金収入が月額1万5,000円であっても、その方は生活保護法に適用されなかった方であるということは何らかの資産、または、支援するご家族の方がいらっしゃる中で生活ができるという方であるという判断から課税も違憲ではないということを耳にしたことがございます。
よくわからないご答弁でしたが、過大な負担と認識しているのか、いないのかという問いかけを私はしましたが、憲法には違反していないというようなご答弁だったかと思います。
確かにいろいろな見方はあります。法的にどうか、それも一つの物の見方、考え方かもしれませんが、実際に市町村は基礎自治体といわれて、やはり住民の最後の防波堤だから、ここが崩れたらほかにすがるところがないでしょ。
末端行政という言い方は余りいい言い方ではなく、私は先端行政だと思っていますが、町の置かれた立場、あるいは責任、ましてや自治基本条例の町として住民参加でまちづくりをしましょうという条例までつくっている町が、こういう見方はいろいろあるかもしれませんが、生活保護世帯に準ずる収入しかないのに、ましてや母子世帯で年額16万9,000円の国保税が課税されたら、大変なことだと思います。
そこの部分で行政として、現状過大な賦課はしてないということですが、憲法判断ではなく、どのように受けとめているのかについて、町長に一言ご感想なり、お考えがありましたらお答えいただきたいと思います。
先ほども申し上げましたとおり、本町は軽減措置として、7割・5割・2割の軽減措置を設けております。
やはりこの軽減措置を最大限活用して、少しでも生活の収入の低い人、はざまの人もおりますが、はざまの人もできるだけ救える措置として、7割・5割・2割の軽減措置を講じているところであります。
私が今挙げた母子世帯の方は、7割・5割・2割の軽減にもひっかかりません。そういう法定軽減があっても、適用されません。だから自治体のトップとして、何とかしなくてはいけないじゃないかということでお話を申し上げましたが、時間がないので、続きはまた次回の定例会でじっくりと行いたいと思います。
以上、終わります。
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