| 質
問 通 告 書 |
次のことについて、愛川町議会会議規則第57条第2項の規定により、一般質問の通告をいたします。
|
| 1.個人住民税の均等割について |
地方税法の改正により、平成17年度から、夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者については、一定以上の所得がある場合、これまで非課税であった個人住民税の均等割が課税されることになりました。地方分権時代の税のあり方を考える中で、税負担の公平性という観点から行われた法改正であったと記憶しています。
しかし、ひとつ疑問に思う点があります。それは、均等割が課税される所得金額が市町村によって異なるということです。本町の場合、妻のパート収入が93万円を超えると課税されますが、となりの厚木市では、課税ラインが100万円となっています。そのため、同じ職場で働き、パートで、同じ所得でも、厚木市の人は課税されず、愛川町の人だけが課税されるということが起こります。
こうした現状は、課税の公平という観点から問題があると考えますが、町長の見解を伺います。
|
| 2.奨学金貸付制度の導入について |
少子化対策が大きな政治テーマとなっていますが、少子化の背景には養育費に対する負担感があるといわれます。平成16年度版の「少子化白書」によれば、理想の子ども数を持たない理由の中で最も多いのは、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」であり、全体の62.9%を占めています。
そして、近年、少子化で子どもの数が減れば減るほど、子ども1人当たりの教育費が増えるという現象が起きています。「大切な子どもだから、しっかり教育を受けさせたい」という親心の表れではないかと思います。
一般に、子育ての費用は、その半分を教育費が占めているといわれます。子ども一人、大学を卒業させるためには、食費などの生活費に1千万円、教育費に1千万円、合計2千万円かかるそうです。一人でも大変なのに、2人、3人と子どもがいたら家計の負担は大変です。
そこで、こうした状況を踏まえ、町独自の「奨学金貸付制度」を導入すべきと考えますが、町長の見解を伺います。
|
| 3.家族介護手当の支給について |
介護保険制度が導入されて今年で9年になります。制度の理念として、在宅での介護を柱にすえたものの、皮肉なことに施設介護を希望する傾向がますます強くなってきています。それにともない、特別養護老人ホームなどの施設を希望しても入所できない、いわゆる「待機者」の数は激増し、全国で30数万人、本町でも100人を超える人が「待機者」となっています。
医療保険の場合、病院の「待機者」というのはまれなケースであり、通常は考えられませんが、介護保険では常態化しています。医療保険と同じように保険料を払い、介護認定まで受けたのに、希望する施設に入れない(サービスが利用できない)のは介護保険制度の重大な欠陥です。入所できた人は金額にして年間数百万円もの経済的恩恵(サービス)を得ることができますが、在宅介護で受けることができる恩恵(サービス)はその何分の一かに過ぎません。制度として極めて不公平であると言わざるを得ません。
そこで、制度の欠陥を是正し、少しでも不公平感を和らげるため、在宅介護をされている人に対して、家族介護手当の支給を提案します。
いま町には、家族介護慰労金という制度がありますが、慰労金をもらうためには介護保険のサービスを利用しないことが条件で、対象者の数が少なく、ほとんど制度として機能していません。
そこで、そうした条件をつけずに、新たに介護度3以上のお年寄りを在宅で介護している人全員を対象に、介護手当を支給する制度を導入すべきと考えますが、町長の見解を伺います。 |