首長の多選制限の法制化を求める意見書(案) 


 総務省の「首長の多選問題に関する調査研究会」は、知事、市町村長について連続3選以上の立候補を法的に制限することは「違憲ではない」との判断を示す報告書をまとめた。

 報告書は、制度的に権力・権限が集中しやすい地方公共団体の長の多選を制限することは、「立憲主義の見地から権力をコントロールする一つの合理的な手法」ともなりうるものであり、また、「民主主義の基本原理とも必ずしも矛盾するものではなく、民主主義をより実効的なものとする可能性もあるとも考えられる」としている。

 首長の多選制限については、地方分権の基本理念に基づき、各自治体の「自己決定・自己責任」の原則を尊重し、法律により一律に制限するのではなく、各自治体が自主的に判断し、条例で定めることが出来る制度として法制化されることが重要である。

 折りしも本県では、10月12日、知事の任期を連続3期までとする全国初の多選禁止条例が制定されたが、国の法改正を前提に、法律に根拠規定ができるまで施行を先送りしている。

 国においては、こうした状況を真摯に受け止め、首長の多選制限を可能とする法改正を一刻も早く実現されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。