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2006/ 6
一般質問
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| *テ−プ越し原稿です |
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<質問項目>
1.人事評価制度について
2.特別職の退職金について
3.認可外保育施設について
4.幣山下平線について |
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皆さん、おはようございます。
質問に入る前に、去る5月12日、衆議院議員・亀井善之氏がご逝去されました。国会議員として27年の長きにわたり地域のために尽力された亀井先生に対し、謹んで哀悼の意を表し、心からご冥福をお祈り申し上げます。
さて、今回、私は4つの項目について質問をいたします。
1項目めは、人事評価制度について。
昨年、人事院が示した公務員の給与構造改革は、市町村の人事給与制度のあり方に大きな衝撃を与えました。給与水準の平均4.8%の引き下げや昇給カーブのフラット化、勤務実績の給与への反映、能力・実績に基づく人事管理などが強く打ち出されました。こうした時代の流れの中で、町は早急に人事評価制度の導入に向けて取り組むとのことでありますが、本町にふさわしい制度のあり方についてお伺いをいたします。
2項目めは、特別職の退職金について。
一般の職員とは異なり、町長など特別職には1期4年ごとに高額の退職金が支給をされています。しかし、納税者である町民の理解を得ているとは必ずしも言いがたく、民間企業の中には役員の退職慰労金を廃止したところも多いと聞いております。そろそろ見直す時期に来ていると思いますが、町長の見解を伺います。
3項目めは、認可外保育施設について。
平成14年、児童福祉法が改正され、認可外保育施設にも届け出が義務づけられました。現在、町内には認可外保育施設が4箇所ありますが、そのうち1箇所だけが認定保育施設となっています。最近、特に3歳未満児の保育ニーズが増えています。しかし、町立の保育園では対応が十分ではなく、認可外保育施設がその受け皿になっております。こうした現状を踏まえ、今後認可外保育施設をどのように子育て支援体制の中に位置づけていくのか、お伺いをいたします。
最後、4項目めは、幣山・下平線について。
町道幣山・下平線の建設予定地である尾山耕地には、県や国のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されている貴重種が多く生息していると言われています。町は、第2工区(尾山耕地)の道路建設に着手するまでに生態系の調査を完了、対応を図ると委員会で答弁しておりますけれども、その調査内容と生態系保全の基本的な考え方についてお伺いをいたします。
ご答弁を申し上げます。
まず、1点目の人事評価制度についてでありますが、本格的な地方分権時代を迎えました今日、地域における総合的な行政主体として、住民に身近な行政サービスを提供する地方公共団体の果たす役割はますます大きくなってきております。また、あわせて、住民ニーズも年々複雑多様化してきております。
こうした中、自治体が住民の期待に応え、真に住民本位の良質で効率的な行政サービスを提供していくためには、それにふさわしい職員の任用、給与等の人事給与制度を構築し、適切に運用していくことが非常に重要な課題となっております。
国は、公務員制度改革大綱において、新たな人事制度の構築の一環といたしまして、職員の職務遂行能力に応じた能力等級制度の導入、さらには、能力評価と業績評価から成る新しい評価制度の導入を掲げているところであります。
また、昨年度の人事院勧告では、昭和32年に現在の給与制度が確立して以来、50年ぶりの大きな改正が行われまして、給与水準の引き下げや年功的な給与上昇を抑制し、職務・職責に応じた給与構造への転換、そして、勤務実績をより的確に反映し得る昇給制度の整備が進められているところであります。
本町におきましては、こうした人事管理のあり方を見直していくことは喫緊の課題であるという認識に立ちまして、新たな人事評価制度の導入に向けた取り組みを進めているところでありますが、人事評価制度の導入は、評価することだけが目的でなく、職員のやる気や潜在能力を引き出しまして、職務能力を向上させるとともに、組織を活性化させることによって、より質の高い住民サービスを提供することが最大の目的でありまして、大変重要な制度であると認識をいたしております。
しかしながら、能力・実績主義を基調とする新しい制度であるだけに、新たな人事制度への急激な変化に対応する不安や混乱も予想されるなど、導入に当たっての難しさが伴うことも事実でありますので、そういう意味では、試行錯誤する中で日々問題点を検証し、改善を重ねつつ、制度として成熟させていくことが大切であろうと考えております。
また、人事評価制度を構築する上では、どのような能力を持った職員を求めるかを明確にして、その職員を育てるためにはどうするのかといった、人材育成という観点が最も大切なことであると認識をいたしておりますことから、本町では、従来から職員研修計画の中で、求められる職員像として7項目の基本目標を設定いたしまして、人材育成を進めてまいったところでありますが、新しい人事制度に対応していくためには、こうした人材育成の方針をより明確に打ち出していく必要があるものと考えております。
そこで、本町での具体的な人事評価制度の取り組みでありますが、当面はまず、人事制度の基本となります人材育成基本方針の策定を進めまして、その策定にあわせて、人事評価の基準づくりや管理者訓練の手法などについて検討を進め、平成19年には試行を行い、平成20年度の実施に結びつけていきたいと考えているところであります。
なお、評価制度のあり方といたしましては、公正・公平でわかりやすい制度であること、また、職員からの信頼性が高く、実際に機能するものであること、こうした面に十分配慮することが大切であろうと存じております。
いずれにいたしましても、今後検討を進めていく中で、先進都市の制度を引き続き研究するほか、人事評価制度の設計過程において、本町にふさわしい制度となるよう工夫を凝らしながら、職員組合とも協議を重ねまして、職員の人事制度に対する信頼性や納得性を高めながら、職員が意欲的に仕事をすることができるような仕組みを構築してまいりたいと考えている次第であります。
次に、ご質問の2点目、特別職の退職金についてのご質問でありますが、この退職金につきましては、昨今、小泉首相の退職金発言や、宮城県知事の退職金を全廃する条例の可決、さらには中田・横浜市長の退職金辞退要求の拒否や、太田大阪府知事の小泉首相への反論などの報道がなされております。特別職は、住民の負託に応えるべく、行政運営の責任者として、福祉の向上とより良いまちづくりを進めるために、全身全霊を傾け日々努力しているところでありますし、常にそれぞれの職責と立場において、各種の政策を推し進めているところであります。
したがって、住民皆さんの評価は千差万別で、さまざまなご意見もあろうかと存じますが、私自身といたしましては、特別職の退職金につきましては、一般職の退職手当の性格としての勤続報償説や生活保障説的なものとは若干意が異なり、ただいま申し上げましたそれぞれの職責と立場における任期中の労苦と貢献に報いるための報償の後払い的な手当であると考えますし、任期満了を区切りとして支払われる退職手当は極めて合理的なことであろうかと考えております。
宮城県知事のように、知事等の退職手当の廃止条例が、任期終了までの特例とはいえ、選挙公約の1つとして、財政再建のために退職金を全廃していくことは、財政難に悩む自治体にとりましてはまさに画期的と言えるでありましょうが、他方で、有為な人材確保という観点からは懸念される部分もありますことから、今後の動向を見守りたいと存じております。
また、本町では、ご承知のように、伊勢原市、海老名市、南足柄市の3市と県下全市町村の15町1村、さらには清掃組合など6つの事務組合から構成される神奈川県市町村退職手当組合に加入をいたしまして、お互いに負担金を拠出しながら、相互扶助的な組合運営がなされているところでありまして、退職金制度の改正等につきましては、本町の考えだけではいかないわけでありますし、退職手当組合においては、現時点では廃止をする考えは持っていないところであります。
なお、懸案でありました特別職の退職手当の引き下げにつきましては、改正案がこの平成18年3月29日開催の退職組合の組合議会において可決をし、本年4月1日から施行となったところでありまして、助役等の退職手当支給率につきましては、県内他都市との比較において大きな差異がないことから改正はしないものの、長については、1期4年間の退職手当支給率を今までの21.6月から3.6月引き下げられ、18月に改正がなされたところであります。
これから本町も厳しい時代の流れとともにいろいろな面で変貌していくことになろうかと存じますが、現在の退職制度がある以上、自分だけのパフォーマンスだけに固執せず、こうした制度を率直に受けとめながら、さらなる愛川町の前進と発展のために、そして、4万4,000町民の幸せのために、精いっぱい全力を尽くしてまいる所存であります。
次に、3点目の認可外保育施設についてのご質問でございます。
はじめに、私設保育施設につきましてご説明させていただきますが、この施設につきましては、子供を預かるサービスを行っている施設のうち、児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設の総称でありまして、いわゆる認可外保育施設であります。
この私設保育施設は、保育定員5人以下の届け出対象外施設と、県への届け出が義務づけられている保育所と同様の業務を目的としている入所定員6人以上の届け出保育施設の2つに分かれるわけでありまして、さらに、届け出保育施設で入所定員が10人以上で、開所時間が1日11時間以上の施設を認定保育施設としております。町内では、認定保育施設が1園、それ以外の届け出保育施設が3園であります。
町では、年々増えつつあります低年齢児の入所申し込みに応えるために、保育士の増員を図り、受け入れ体制の充実に努めているところでありますが、町立保育園への入所を希望された方々が多く、各園の児童受け入れ枠の関係から入所できない方もいられまして、保護者の方によっては、町立保育園ではなく、私設保育施設を選ばれる方もおられますし、入所受け入れ枠超過等の理由により保育園に入所できず、やむを得ず私設保育施設に入所させている保護者の方もおられることと思います。
こうした状況を踏まえますと、子育て支援を進めていく上では、やはり私設保育施設の果たす役割・存在は大きいものと認識をいたしているところであります。
保育園の入所につきましては、保育所の設置基準により、園児数に基づく保育士の設置数が決められており、これによりまして各保育園の受け入れ可能児童数を定め、年長保育を優先に児童の入所決定を行っているところであります。毎年保育園に希望され、定員超過等により希望する園に入所できず待機となっているお子さんがおられることも事実であります。
このような親御さんたちが就労のためどうしても施設に預けなければならないときの選択肢の1つといたしまして、私設保育施設に頼らざるを得ない状況であります。
町でも可能な限り保育士の増員を行い、受け入れ体制の充実に努めているところでありますが、このような現状から、町は認定保育施設に対しまして施設の運営費補助を行い、また、届け出保育施設利用者の支援事業といたしましては、定期健康診断経費等の補助を行っているところであります。
さらに今年度、18年度から、子育て支援対策の一環といたしまして、町内に住所を有しており、就労等により保育に欠けている就学前の児童を私設保育施設に入所させている保護者の方に対しまして、児童1人につき月額2,500円を助成する制度を新たに設けまして、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援の強化に取り組んでいるところであります。
今後とも、子育てをされる保護者の方々の立場に立ち、地域、学校、保育施設との連携を深めまして、総合的に判断をしながら子育て支援に取り組んでまいりたいと考えております。
ご質問の4点目、町道幣山・下平線第2工区の尾山耕地内における生態系の保全の考え方についてでございますが、現在進めております第1工区の橋りょう整備工事におきましても、極力影響を与えないよう慎重に工事を進めているところであります。
また、今後第2工区、尾山耕地内で工事を行う場合につきましては、先行して整備を進めておりますこの第1工区を進入路や作業ヤードとして活用いたしますことで、工事による影響をできるだけ少なくするように、そう努めているところであります。これからもその予定で工事を進めてまいります。
この尾山耕地内のイトアメンボやコウライイチイゴケ等の昆虫や植物等の分布状況につきましては、環境市民団体の方々や町の調査によりまして、現在ある程度判明しており、これらは本路線の計画事業用地だけでなく、尾山耕地内全体に分布している状況のようであります。したがいまして、道路整備に当たりましては、こうした昆虫や植物などに配慮した工法により、できる限りその保全に努めてまいりたいと考えております。
なお、工事の影響範囲内につきましても、移植など保全の方法等について、今後、専門的知識を有する方々、町にも学芸員がおりますので、そういった学芸員の指導をいただきながら検討をしてまいりたいと考えております。
以上でご答弁を終わります。
それでは、再質問をいたします。
4項目めの幣山・下平線の方からいきたいと思うんですけども、私は通告でもはっきりと書いてあるんですが、質問の内容は、生態系の調査内容と保全の基本的な考え方、こういうことで私は質問しております。ただいまの町長の答弁でありますけれども、調査の内容はおろか、調査の実施すら行うつもりがないといった内容の答弁でありました。これが町長の率直なお気持ちなのかなというふうに理解をするわけですけれども、私としては非常な驚きなわけでありますね。
そこで、1つだけ、ここであまり議論というか、議論というより口論になってしまいそうなので、内容については、あまり中身に立ち入るのは避けたいと思いますけれども、1つだけ確認をさせていただきたいと思うんですけれども。この幣山・下平線の位置づけですけれども、たしか以前、これは多分相馬町長さんの時代だったと思うんですが、自然環境を重視し、環境と共生できる、環境モデル道路といった考え方がこの議会でも示されたかというふうに記憶しているんですが、この点について、この考え方に変更がないかどうか確認をさせていただきたいと思います。
以前からこの幣山・下平線の件につきましては、いろいろと市民団体等からご示唆をいただいております。町でも今まで例にない、町はおろか県下でも例のない英断を下しまして、本線を変更し、影響の少ない堤防沿いに本線を移したということですね。それと、道路照明等につきましても、極力作物、稲に影響のないような、そして、動植物にも影響しないような照明、照度にしていこうとか、そういったことで、環境と共生できる道路をつくっていきたいという気持ちは変わりはございません。
環境に配慮した道路ということで、町の方も努力をされているということは私も理解しているんですね。だったら、まず調査をして、どういう対応が可能かどうかも含めて検討するというのが責任ある行政の立場だし、これはどんな仕事をする上でも一般的な、あるいは基本的な考え方だというふうに思うんですね。だったら、なぜ調査をなさらないのか。その点が非常に私は理解ができないところなんですね。
町も、ここに例規集がありますけれども、環境基本条例をつくっているんですね。その条例の条文の中にも、幾つか紹介しますと、第8条の第2項ですけれども、野生動植物の生息または生育に配慮し、健全な生態系の保全を図るとともに、河川、森林、農地等を適正に保全し、人と自然の豊かな触れ合いの場を確保するという基本方針が示されていますし、調査に関しては、調査の実施という項目、第17条ですけど、きちんとあるわけですね。「町は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況の把握について、必要な調査を行うものとする」と。こういう、やっぱり町がつくった条例ですので、その条例を尊重してほしいというふうに私は思います。この件についてはこれ以上申し上げません。
それで、最後に、道路について1つだけお伺いしておきたいと思うんですが、去年、皆さんまだ去年のことですから覚えていらっしゃるかと思うんですが、町長選挙がございました。そのとき町長は、国・県・町の三位一体の関係、緊密な連携をアピールされていたというふうに記憶しております。その考え方に沿って、この幣山・下平線については、町から国や県へどのような協力の要請を行われたのか、簡潔、簡単で結構ですから、ポイントだけお答えいただけたらと思います。
国・県への働きかけ、三位一体の関係で、要するに多額な経費のかかる工事でございます。少しでも町の財源を少なくして、国の財源をいただきたいということで、工事についても計画的に進めております。その補助メニューも、いろいろ国の方は変わってきております。その変わってきている補助メニューに何とか該当する項目を探し出し、そして、県の指導をいただきながら、国の補助金を少しでも獲得しようということで、今、働いているところでございます。
財源の獲得であるとか、どういうメニューを活用するとか、そういうテクニカルな問題じゃなくて、私は、あえて国・県・町の三位一体と言うのであれば、もう少し政策的な視点から要請を考えてもいいんじゃないかというふうに思うんですね。
具体的に言います。要するに、当初あそこは中央ルートが予定されていたんですが、環境に配慮するということで、中津川沿いの堤防といいますか、に沿ったルートに変更されたんですね。一般の町民の感覚・意識からすると、それなら、なぜもう一歩踏み込んで堤防道路が活用できないのかと、こういった声をよく聞くんですね。
一般の町民の皆さんの感覚としては、私はごくごく、至極当然、当たり前というかね。これは縦割り行政ですから、堤防は違うよと。河川の関係だよとか、あるいは県の事務だよとかという、そういう縦割りの行政はありますけれども、三位一体を言うのであれば、そういう行政の枠を超えて、町民のために、堤防道路が利用できないかどうか、これについて要請をされたことはありますでしょうか。
堤防の活用ですね。もちろん計画の断面図を見ていられると思いますけど、活用しております。その点をお間違いのないようにしていただきたい。
それはもう承知の上でお話ししているわけですよ。活用といってもあれは歩道で、歩道として活用すると。現状そのままなんですよ。私が言っている意味は、そういう現況の、要するに縦割り行政の中に阻まれて、堤防道路と町の道路を一体的な活用ができないわけですよ。それを一歩踏み越えて町民のために努力するというのが、これがやはり政治だと思いますし、それが私は町長の政治力であるというふうに思います。
何かもうこれ以上この話をしても、議論がかみ合わないみたいですので、次にいきたいと思います。
次は、認定保育施設の関係でありますけれども、まず、基本的な点についての確認からいきたいと思うんですが、保育については児童福祉法という法律があって、この中に定めがあると思うんですけれども、市町村の責任・義務についてはどういうふうに理解したらいいのか、まずこの点についてお伺いいたします。
児童福祉法の関係でございます。この児童福祉法では、第24条で保育の実施というものが規定されております。この児童福祉法第24条でございますけども、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない」と定められております。この規定に基づきまして、町は保育所を運営しているところでございます。
先ほど町長からご答弁がありましたとおり、保育園の入所につきましては、各保育園の受け入れ可能児童数を定めまして、年長児保育を優先に児童の入所決定を行っているところでございます。しかしながら、年々増えつつあります低年齢児の保育や、保育園に入所希望をされます、定員超過等により入所できず、結果的に待機となっている児童について、私設保育施設に入所しているところも事実でございます。
この私設保育施設につきましては、町といたしましても、このような児童の保育の受け皿として、町の保育行政の一翼を担っていただいているものと認識をいたしております。
もう少し簡潔にお願いしたかったんですが。要するに私が聞きたかったのは、保育に欠ける児童、保育する市町村は義務があるよと。ただ、全員ができないわけですよ、現状は。要するに入所できなくて待機になっている児童に対しての町の責任・役割、これはやはり、入れないからあとは好きにしてくださいという、そういう理解でいいんですか、どうですかという、ここの点をちょっともう少しはっきり答えてください。
申し込みをされて待機になった、それだけでいいのかということでございますけども、福祉課といたしましても、待機になった、4月1日現在で入所できなかった方、またそういう方につきましては、途中で既に入所している児童が転出とか、あるいはそういった形の中でおやめになった方につきましては、4月1日現在で入れなかった方を順次優先で入所させております。
以上でございます。
どうもかみ合いませんね。私が聞きたいのは、要するに法文の解釈なんですよ。現状どうしているかということじゃなくて。じゃあ、ちょっと私の方から申し上げますと、要するにただし書きがあるわけですよ、24条には。
どういうふうに書いてあるかというと、「やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない」というのが、これは市町村の義務になっているわけです。これをきちんと確認の上でお仕事をされているかどうか、その点を私は確認してから次の質問に入りたかったというわけであります。
では、次にいきます。じゃあ、私設保育施設の入所状況についてお伺いいたします。
私設保育施設の児童の入所状況でございますけども、町内には現在、先ほどもご答弁申し上げましたけども、私設保育施設が4施設ございます。内訳でございますけども、認定保育施設が1施設、愛川教会幼児園というところでございます。それから、届け出保育施設が3施設、くれよん保育園、保育室さくらんぼ、エスコラ・アクアレラ・ブラジルという3施設でございます。
本年4月1日現在の状況でございますけども、4施設の合計で申し上げますけども、年齢別で申し上げます。それからさらに、町内に住所を有する入所児童で申し上げます。まず、ゼロ歳児では5人中4人、それから、1歳児では12人中7人、2歳児では17人中10人、それから、3歳児では16人中8人、4歳・5歳児でございますけども、22人中14人ございます。全体では72人の入所児童でございます。
さらに、町内に住所のある入所児童数は、43人が私設保育所に入所しております。なお、このうち外国籍の方が多くて、ブラジル人、これが設置しております関係でございますけども、43人中15人が入所されております。
以上でございます。
わかりました。現状、特にゼロ歳児とか1歳児、こういう低年齢児といいますか、3歳未満児という枠で考えますと、そういう子供さんが多いと。町の受け入れ枠の関係から、どうしてもそういう施設にお預けをしているという現状かなというふうに思うんですね。町としても、その役割を重要であると認識していると。さっきも答弁ありましたけれども。
そこで、今、認定保育施設は1園ということで、ほかの3園は認定されていないわけですけれども、一定の基準を満たせば、認定保育施設として公的な支援、運営費の助成が受けられるということだと思うんですが、今年度から特に子育て支援をしっかり行おうということで、助成金も大幅に引き上げられているわけですね。
そこで、こうした施設、認定されていない施設から町の方に認定してほしいという申請があった場合、町としてどのように対応されるのか、この点について伺います。
認定の関係でございますけども、認定保育の決定と申しましょうか、これにつきましては、認定保育施設補助事業実施要領というのがございまして、この認定基準に基づきまして、事業の内容、それから施設の要件、施設運営状況等を確認させていただきまして、認定保育施設新規協議書というのがございますので、これをもって県と十分協議をいたしまして、これに認定される要件がありましたらば、認定をしていくというふうに思っております。
認定の関係、今、説明いただいたんですけれども、ちょっと別の角度といいますか、ちょっと確認をしたいんですけれども、要するにこの認定の事務というのは、これは市町村、特に町の自治事務であると理解していいのかどうか、この点について確認をさせてください。
自治事務の関係でございますけども、これにつきましても、平成14年の法改正がございまして、これによりまして、一定の基準を満たした私設保育施設につきましては、県の協議を経て市町村が認定することとなっております。したがいまして、市町村の自治事務ということでございます。
以上です。
わかりました。自治事務ということですね。そういうことということで理解をしたわけですけれども。であるなら、運悪く入所ができなくて待機児童になってしまったお子さんに対しても、先ほどの児童福祉法の24条じゃないですけれども、町として適切な保護をする義務というか、責任があるわけですので、自治体としての義務をしっかり果たしていっていただきたいというふうに思うんですね。
この認定に関しても、町が町の権限で行う事務という、自治事務ということですので、考え方として、いつもよくお役所仕事ということで言われるのは、とにかく申請待ちなんですね。申請したら何とか考えてあげましょうかというような、町民から見るとそういう印象が深いんですけれども、そうじゃなくて、もっと積極的に町が認定へ向けて、当然基準がありますので、基準はクリアしていただかなきゃいけないんですが、その基準がクリアできるように、町としてもできる支援をしてあげるという。
何か問題があるのだったら、どこをどう改善すれば認定、基準をクリアできますよという、そういうアドバイスをしてあげるくらいの気持ちが、私は地方分権時代の町の職員にはそういう気持ちを持ってほしいなというふうに思います。ぜひ頑張ってやっていただきたいというふうに思います。
最後に1点だけ、入所できない場合の説明責任ということで一言言いますと、必ずしも十分じゃないんですね。何でAさんがオーケーで、何で私がだめなのよという、そういう話をよく聞くんです。それに関しては、町としてもしっかり、きちんと納得していただけるような説明をぜひしていっていただきたいというふうに思います。
それから、さっきの児童福祉法の改正の関係でいきますと、市町村には情報提供の義務がつけられたんですね、たしか第5項か何かで。ですので、あきがありませんからだめですというんじゃなくて、ちゃんと入所の選考基準もオープンにして。ホームページを見れば、先進自治体は全部そういう基準まで公開していますよ。ですので、そういった必要な情報をオープンにして、ぜひ子育て支援、しっかりやっていただきたいというふうに思います。
次に、人事評価制度についてお伺いしたいと思うんですが、先ほどの説明で、基本的な点については私も理解をいたしました。考え方としては、人材育成型の人事評価制度を目指すということで、考え方は私も同感であります。ぜひその方向でいくのが、民間企業と違って銭もうけがお仕事じゃございませんので、しっかりその辺、質の高い行政サービスが町民皆さんに提供できるような職員の資質の向上というのをまず目指していただきたいというふうに思います。
内容についてはまだこれからということでありますので、詳細についてはお尋ねをいたしませんけれども、ただ1つ、案じられる点があるといいますか、端的に言って、あまり評価という、そういう風土、文化じゃないんですよ。助役は苦笑いをされていますけれども。それが現状、実態だと思うんですね。要するにそういうカルチャーがないところにこの評価制度をぼこんとぶち込んで、果たしてうまく動くかというと、私は難しいと思いますね。大抵そこで、民間企業ですらそういうやり方をして、性急な導入をして失敗しているケースもあるように聞いていますので。その辺は慎重に導入をしていっていただきたいということが1つと。
そのためには、じゃあ、どうしたらいいかということで、私は、当事者である職員の参加、これが非常に重要じゃないかと思うんですね。地方分権で自己決定、自己責任とよく町長おっしゃいますけど、まさに私はそのとおりだと思うんですね。職員にも自己決定していただいて、自己責任でやっていただければいいんですよ。人が決めたのを押しつけられると、何だ、こんなもの押しつけやがってなんて言って反発をするわけですね。人間としてそういう感情を持っていますので。やはりそういうものも含めて、職員参加というのは非常に重要な、私はこの制度の導入に当たっては重要なファクターじゃないかというふうに思うんですが。
先ほどの町長の答弁の中では、制度の設計について組合とも協議しますよという、そういう答弁があったかと思うんですが、どんなふうに組合との協議を考えているのか、この点についてお伺いします。
人事評価の関係で、職員の参加ということだと思いますけども、これにつきましては、人事評価につきましては、能力・実績を重視した新たな人事制度を導入している団体が増えているわけでありますが、その一方では、制度の必要性は感じているものが多いんですけども、課題もありまして、検討をためらっている団体も多くあるわけであります。また、制度をつくったものの、職員の反発もあり、うまく制度を稼働させることができない団体もあるようであります。
したがいまして、人事評価制度がうまく機能するか否かは、1つに、その制度の透明性と納得性にあると考えておりますし、評価する側とされる側の意思の隔たりや評価者同士での評価基準の考え方の違い、さらには、職種による評価基準の設定作業の困難さ等が懸念されるところでありますので、本町にありましては、全職員がこうした時代における制度導入の共通理解を十分に深めるためにも、この制度の構築には全職員でつくり上げていくことが、こういった意識を職員一人一人に抱いていただきまして、そして、職員組合との協議はもちろんのこと、必要に応じて職員からの意見聴取や検討会なども手法として取り入れるなど、職員の理解を得ながら、公正・公平でわかりやすい、そして無理のない、信頼性の高いシステムをつくっていくことが望ましいと考えております。
以上です。
具体的にどんなふうに協議するんですかと言って私はお尋ねしたんですが、格調高い答弁をいただいたので、ちょっといま一つピントがぼけてしまったんですが。必要に応じてという、こういう言葉もありましたけれども、そういうのじゃなくて、もっと、だから、例えばものすごい金額をかけて庁内LAN、コンピューターネットワークシステムを整備しているわけですよ。
やっぱりそういうのを使って会議室を設けて、いつでもどこでもアクセスできるわけですよ。そういう文明の利器を使ってオープンな議論のシステムというのを、この機会につくったらどうですか。いつもこれ、この話は私はもう10回ぐらいしているんじゃないかと思うんですけれども、なかなか腰が重いといいますか、これも文化、風土かと思うんですけれども、なかなか進まないというふうに思います。
ちょっと簡単に、じゃあ、民間の企業の紹介だけしておきますと、自動車メーカーのホンダさん、ここは何か「ワイガヤ」というのが有名だそうですね。みんなで、管理職も一般職員もみんなだれでもオープンに議論に参加して、わいわいがやがややってアイデアを出していくと。トヨタさんというのは、ここは何かどうも破格な企業みたいで、世界企業ですのでね。トヨタさんは、9万人の現場の人が1年間に61万件も提案をするそうですね。ただ提案するというだけじゃなくて、私もこれはびっくりしたんですけれども、その提案の91%が実現しているとか。こんな記事を読んだことがありますけれども、さすが世界のトヨタさんかなと。
やはり一人一人のパワーをいかに結集するかというのが、企業、組織、役場も含めてここがポイントだというふうに思いますから、その点を見失わないようにしていただきたいというふうに思います。
次に、特別職の退職金でありますけれども、私、これを取り上げるのは、何度か過去取り上げまして、たしか町長、1期目に当選されて日も浅いころ、早い時期に私はこれを取り上げまして、ぜひ組合に提案してほしいと、そういうお願いをしたら、町長、かなり皆さん、先輩の首長さんで構成する組合議会の中で、清川村の村長さんと共同で提案をされて、結局それがこういう形で、退職金の引き下げということで結びついた。これは私は評価したいというふうに思うんですね。まず率直に評価をさせていただきたいと思います。
その上で、組合で、要するにこれは21.6月ですか。が従来ですね。マイナス3.6月して、支給率ですよ。18月になったということですね。15%以上の削減ということで。金額にすると、例えば、多分概算でいいますと、今まで1期4年間で1,800万だったのが、1,500万ぐらいの水準になったのかなということですね。助役等の特別職については、県内の他都市の比較からして妥当であって、据え置きという説明だと思うんですが。
じゃあ、首長の場合、これ、今度の引き下げで評価するんですが、首長の場合は今まで21.6月が18月ですよね。なったと。私が認識しているのは、県内の近隣の首長さんは、同じ計算方式でいきますと、18月じゃなくて、2カ月低いんですよ。16月なんですね。計算してもらうとわかりますけれども、厚木の市長さん、報酬が95万8,000円ですけれども、16月掛けるので1,532万8,000円ですね。ほとんど変わらないんですよ。なので、ひとつ町長、組合議会にお出になったと思いますので、なぜ他都市と比較、助役さん等は妥当だよと。じゃあ、首長さんはどうなのと。2カ月分まだ多いじゃない。こういう点の議論はなかったんでしょうか。
町長等の支給率の引き下げの関係でございますけども、退職手当の支給率につきましては、ご案内のとおり、客観的な基準がないわけでございまして、一般的には、一般職の退職手当支給率の改定状況、それから、これまでの地方等の支給率の改定の経緯とか他団体とのバランス、この辺を考慮しまして総合的に判断をされているところでございまして、市町村長の関係につきましては、横浜市、川崎市を除く県内他都市の1年間の平均支給率、これが100分の450、任期4年間では18カ月ということでございましたので、この辺を基本とさせていただいております。
以上です。
その辺がちょっと違うところですね。ただ、近隣を比べますと、大和市もそうですね。座間市もそうですし。18じゃなくて16月になっていますので、今後の課題かなというふうに思うんですね。
もう1つ最後に、一般職とは違うと。4年間の任期中の功績・功労に対する報償だというんですね。私はそれは同感ですよ。だったら、何で一般職と同じにね。1期4年やったら同じ金額なのと。これが私は理解できないんですよね。
要するに、じゃあ、4年間の功績・功労、これはだれがどこで評価するのと。評価がないじゃないですか。そうでしょう。だって、それで、場合によったら、首長になる前から退職金の額は決まっちゃっているわけですから。選挙に当選して首長になる前に、もう既に1期4年やれば、どれだけの功績・功労をしようが金額は同じですよ、今のシステムは。その点からしても、これは考え方として私は矛盾があるというふうに思います。
もう時間が2分になりましたので、ちょっと最後に簡単にまとめだけしておきたいと思うんですけれども、要するに退職手当というのはおかしいですよ、町長。一般職と違うんですから。だから、やっぱり退職報償金ですよ。労苦に報いる、業績を評価して。やっぱりお手盛りはいけないですよね。組合議会というのはやはり首長さんで構成されていると思いますので、そういう批判も受けますので、しっかりね。
私は手当組合でやるべきじゃないというふうに思っていますね。要するに議会の議決でやってもらいたいと思いますね。その前にはやはり報酬審議会がありますから、町の報酬審議会にかけて、議案として退職報償金を議案提案していただいて、議会が審議して決めるということですね。
もう1つ、あと残り1分なんですが、職員は、形の上とはいえ4.8%平均下げられたんです。特別職の報酬に関しては手つかずですよ、まだ。これは当然、愛川町の特別職の報酬は、職員の給与にリンクしているわけですから。この間の改正もそうでしたよね。であるなら、やはり報酬審に諮問して、4.8%になるかどうか、それを諮問すべきだと思います。当然、議会議員も報酬を減らすか、定数を減らすか、決断が迫られているというふうに私は思います。
もう時間ですので、終わります。
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