| 町政への住民参加の推進に関する条例(案) | |||||||||||||||
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目次 第1章 総則(第1条〜第2条) 第2章 住民参加の推進(第3条〜第7条) 第3章 会議の公開及び委員の公募(第8条〜第15条) 第4章 委任(第16条) | |||||||||||||||
| 第1章 総則 | |||||||||||||||
(目的) 第1条 この条例は,町政への住民参加に関する基本的事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「住民参加」とは、町の政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の立案、実施並びに評価のそれぞれの過程において、住民が様々な形で参加することを言う。 | |||||||||||||||
| 第2章 住民参加の推進 | |||||||||||||||
(町の責務) 第3条 町は、住民参加の機会を積極的に提供するとともに、住民の意向を的確に把握し、政策等へ反映させるよう努めなければならない。 (提案制度) 第4条 町は、住民に対して、町政に関する多様な意見の表明及び提案の機会を保障し、その制度の充実に努めなければならない。 (住民意向調査) 第5条 町長は、町政に係る重要な事項について、住民の意向を知る必要がある場合は、住民意向調査を実施することができる。 2 住民は、町政の重要な施策又は課題について、住民意向調査の実施を町長に求めることができる。 (ワークショップ) 第6条 町は、まちづくりの課題解決のため、必要に応じて、住民と町及び住民同士の自由な意見交換・アイデア提案の集まり(ワークショップ)を開催することができる。 (フォーラム) 第7条 町は、策定しようとする計画又は制度等の案について、広く住民の意見を聴く必要があるとき、その計画又は制度等の内容について説明を行うとともに、住民との意見交換(以下「フォーラム」という。)を実施することができる。 2 町は、フォーラムを実施したときは、住民が意見を表明できる機会を最大限保障しなければならない。 | |||||||||||||||
| 第3章 会議の公開及び委員の公募 | |||||||||||||||
(会議の公開) 第8条 町の審議会、審査会、その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の会議は、不開示情報が明らかになること等正当な理由がある場合を除き、公開するものとする。 (資料の提供) 第9条 町は、審議会等を開催したときは、傍聴者に対し、会議資料を提供する等会議の内容を理解できるよう努めなければならない。 (会議の運営) 第10条 審議会等は、より多くの意見が出され、活発な議論が行われるよう、常に、会議運営の工夫に努めなければならない。 2 審議会等は、委員に対して、事前に会議資料を配布するよう努めなければならない。 3 審議会等は、開かれた会議をめざし、情報の公開・提供に努めるとともに、積極的に住民意見の反映に努めなければならない。 4 町は、審議会等を住民参加のアリバイづくりのために利用してはならない。 (会議結果の公表) 第11条 町は、審議会等の会議を開催したときは、会議終了後速やかに会議録を作成し、会議資料とともに公表しなければならない。 (委員の公募) 第12条 町は、審議会等の委員の選考に当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募の委員を加えるよう努めなければならない。 (公募情報の公表) 第13条 町は、委員の公募に当たっては、審議会等の目的、募集人員、応募方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。 (委員の選考) 第14条 町は、審議会等の委員の選考に当たっては、男女の割合に配慮するとともに、幅広い分野から人材を登用することにより、多様な意見が反映されるよう努めなければならない。 (公募委員登録者) 第15条 町は、審議会等への住民参加を促進するため、まちづくりに意欲と関心を持つ住民を公募し、公募委員登録者として登録するものとする。 2 町は、公募委員登録者に対して、町政への関心と理解が一層深まるよう、審議会等に関する情報を積極的に提供するものとする。 | |||||||||||||||
| 第4章 委任 | |||||||||||||||
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |