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反対討論
(要旨)
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| 議案第2号 愛川町自治基本条例について |
これについては、いろいろ問題点を指摘してきました。主なものをあげると、
1住民参加条例が途中から自治基本条例に変わったことによる戸惑いと混乱
最終案を検討した専門研究委員会においても、そのことの指摘があったし、自信がないとか、委員として責任がもてないなどの発言がありました。これは、明らかに、誰が見てもトップである町長の判断ミス、ミスリードであったと思います。
2わかりやすく親しまれる条例づくりを目ざしたのに、できあがったものは複雑で難解な条例であった。
3せっかく、現状と課題の整理からスタートしながら、途中から、市町村研修センター案にシフトして行ってしまった。そのため、議論が深まらず、多くの問題・課題が置き去りにされてしまった。
4 PCや町民フォーラムも行われたが、一般町民の関心も低く、住民参加でつくりあげるものにはならなかった。
5策定のプロセスにおいて、住民の参加意識、自治意識が高まらなかったため、結局、行政主導になってしまった。何のための自治基本条例なのか、自治基本条例は誰がつくるのかを考えたとき、本当に、これでいいのかと思う。
条例の内容についても、ひとつひとつ問題点を指摘したいところですが、討論ですので、ポイントをしぼって簡潔にいきます。
条例全体は、34条で構成されています。が、第5条を見ていただくだけで、この条例の全てがわかります。この第5条が全てを物語っています。
第5条 町民等は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利を有する。
自治運営の主体が「町民等」という言葉で表現されています。誰が「町民等」といわれて喜ぶでしょうか。いい気分になるでしょうか。
これを読んで、自治運営に主体的にかかわろうという町民はまずいない。その前に、自治運営そのものが何のことかわからない。PC意見にもあったように、「自治運営」は行政用語であり、この意味がわかる町民はいない。まちづくりの方がイメージもいいし、いい町にしよう、住みよい町にしようという感情が自ずと生まれてくる、としている。
まったく、同感、その通りだと思います。
町民等は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利を有する。
自治の主体であるわたしたち町民がこのような感覚で扱われている条例が、果たして、住民参加条例と言えるのか、果たして、自治基本条例といえるのか、、、、私は疑問に思います。
第5条、町民等は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利を有する。
たった、1行のこの条文が、この条例の精神、思想を象徴的に表しています。
他は推して知るべしです。
これこそ、まさに、住民自治を拒絶する機関委任事務そのものです。
その本質において、これは、お役所版自治基本条例です。
難解なお役所言葉の羅列の中に、自治の主体であるわたしたち町民の姿はどこにも見えません。
ちなみに、先行自治体の基本条例で、自治の主体を「町民等」と表現した条例はひとつもないということを申しあげておきます。
このような条例を世に出していいものでしょうか。
専門研究委員会の委員ですら、最終案を前に、自信がもてない、責任が持てないと語ったその条例を、、、
また、我々議会はどれだけ時間をかけてこの条例を審議したでしょうか。
町が2年近くかけてつくったものだから、それを評価し、信用しますということでいいのでしょうか。
わたし達が提案した議員案については、総括質疑でも、その策定プロセスが厳しく問われました。
しかし、では、本3月定例議会における、議案審議のプロセスはどうでしょうか。本当に、十分時間をかけて、慎重に、個々の条文の内容や表現にいたるまで、議会として、厳しくチェックしたでしょうか。今回、そのための審議に要した時間の合計は一体、何分、何時間だったでしょうか。
時間の問題もさることながら、その内容は一方通行の質疑が中心であり、より良いものを求めて、議員同士が意見をぶっつけあうディスカッション、議論にはなりませんでした。
私は、正直申しあげて、専門研究委員会の委員さん同様、この条例には、自信がもてません。議員として、議会として、責任が持てません。
確かに、こうして条例案はできました。しかし、それを生かしていく人材は養成されたでしょうか。積極的にまちづくりに参加しようという人材が、条例策定のプロセスの中でどれだけ生まれたでしょうか。条例づくりを通して、住民参加の気運は高まったでしょうか。残念ながら、ノーです。住民にとって、またとない、絶好の学習の機会が十分生かされないまま、条例はできてしまい、こうして議会に提案されました。
ならば、今度は、議会の番です。町がやり残したのであれば、議会がそれを引き受けて、住民参加を実践し、条例に魂を入れる作業を行わなくてはなりません。そして、それこそが条例に規定する議会の責務ではないでしょうか。
単に町案に反対するというレベルの問題ではなく、こうした形で町の憲法ができてしまうことの恐ろしさ!
そのことの意味を、21世紀が、分権、自治の時代であるなら、その恐ろしさを、ぜひ、議員の皆さまにも感じていただきたく思います。
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