| 平成15年度第6回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録 | |||
| 事務局作成資料 | |||
◆日 時 平成16年2月2日(月)午後1時30分〜4時55分 ◆場 所 愛川町役場4階401〜403会議室 | |||
1 開 会(総務課長) | |||
| 2 議 題 | |||
(委員長)本日の議題に入る前に、先日実施したパプリックコメントに対し、意見を寄せていだだいた方やその他の方々から、会議の傍聴の申し入れがあった。また、パブリックコメントに対し、意見を寄せた方から、補足説明をしたいとの申し入れがあったようなので、それを許可するかどうか諮りたい。 (委員)異議なし。 (委員長)この会議は個人情報を扱う会議ではないので、傍聴を許可することとし、入室を許可したい。 (傍聴者7人)
(委員長)パブリックコメントについて、3人の方から意見が寄せられたもその意見の概要と、意見に対する事務局の考え方について、事務局から説明をしていただきたい。 (事務局)資料「パブリック・コメント手続」提出意見に対する考え方(案)について説明。 (委員長)今の説明について質問・意見をお願いしたい。 (委員)全体で3人のパブリックコメントがあつたということだが、意見を出した方が、フォーラムに参加した方か、あるいはそうでない方からか、また、どのような文脈で書かれていたかを知りたかった。また、資料7ページの22番にある自治基本条例は町の最高規範であることを条例に盛り込むべきだ、ということについて、以前の会議でわたしも発言したが、資料では否定されている。 (事務局)会議資料としては、原文のままだとわかりずらい。また、パブリックコメントは、原文を出すのではなく、まとめて公表するのが本来のやり方だ。なお、原文は事務局が保管しているので、個人情報を除いてお見せできる。自治基本条例は町の一番大切な条例だが、ほかの条例の一番上に位置するものだということを、条文の中に表すことは適切ではない。 (委員)誰がどんな意見を出したかなど、いきさつや流れが分かる記録や、どういう形でそこにたどりついたかが分かる資料を公開した方がいいと思う。 (先生)パブリックコメントは意見が多いからいいとか、少ないから悪いとは一概にはいえない。今回、パブリックコメントは試行的に行つたが、通常は審議会が終了し答申を得て、町が原案を決めた段階で町の責任において条例案をパブリックコメントする。事務局でつくった資料はいいと思う。小さい町だと、パブリックコメントに寄せられた意見を原文のまま出すと、誰が出したか分かつてしまう場合もある。事務局はきちんとまとめている。 (委員)町民フォーラムは新聞報道もされたが、報道された内容と実際は違っていたと思う。町民フォーラムで発言した人は2人だけで、他の人の発言の余地もない状態だった。実際に発言したかつたという人もいたようだ。フォーラムに値するフォーラムであったかというとフォーラムではない。 (事務局)町民フォーラムは町としても反省すべき点はある。開催時期ももっと早い時期にやった方がいいと思っている。こうした反省点は今後に生かしていきたい。 (委員)住民投票について、資料の9番と10番に記載されている。9番では町民には住民投票の発議権を与えず、「直接請求を行えば」とあるがこれはおかしい。一方、10番では「町民の参加する権利を保障する観点からも重要」とあり、9番でも同じ考え方を採用するのであれば、町民の発議権は認められるべきだ。 (事務局)住民投票は究極の行政課題についてのみ実施し、町長の発議で行うということを事務局では考えている。 (委員)基本は住民参加である。町長だけに発議権があることは問題だ。直接請求をすればいいでは、条例をつくらなくてもいいというようなことだ。また、なぜ議会に発議権がないか、というのも問題だ。 (先生)住民投票は限定された使い方がされるべきだ。資料にある表現でいいと思う。(委員)住民にも住民投票の発議権があったほうがいいと思う。 (先生)条例は法律の範囲内で、極力、住民の意向を尊重するという観点から、この資料にある内容でいいと思う。 (委員長)では、パブリックコメントで意見を寄せた方から、補足説明をしたいとの申し入れがあったため、ここで説明していただきい。 (パプリックコメント提出者)提出した意見の補足説明。 (委員)町民フォーラムはあれでよかったのかと疑問だ。何回も議論してこそフォーラムだと思う。 (委員長)それについては先ほども意見がでたように、反省すべき点は多く、それを今後に生かしていくということだ。このパブリックコメントに対する考え方について委員会として承つたということにしたい。
(委員長)第6条議会の責務について、事務局から説明していただきたい。 (事務局)資料「議会の責務について」事務局説明 (委員)この条例が施行された後、見直しをしなければならない場合が出てくる。当初つくつたときには、われわれの意見を尊重していただくことになろうが、今後、どう育つていくかを見定めたいという気持ちがある。 (事務局)推進会議の所掌事務は、この条例の改廃に関することまでを含んでいる。推進会議はまさにこの条例を育てる機関である。 (委員)なぜ、議会の責務について、細かく規定しなければならないか疑間だ。 (委員)これは、議員の中で検討した。 (委員長)では、この議会の責務について、委員会の最終案としてよろしいか。 (委員)異議なし。
(委員)最終案の決定に際しては、席を外させていただきたい。最終案について、私は満足していない。住民参加条例が自治基本条例になったことについて理解していない。議員として議会に議員提出議案として条例案を出す予定だ。(退席) (委員)これで最終案の決定になるのか。 (委員長)そのとおりだ。 (委員)もっと議論の場を設けるべきではないか。 (委員長)最終案を出すまでなどのスケジュールは、この会議でも諮り了承を得ており、私もそれにそって委員を努めてきた。したがって、本日をもって最終案としてまとめさせていただきたいと考える。では事務局から条例の最終案について説明いただきたい。 (事務局)2年間にわたりご審議いただき、条例案をつくってきたが、パブリックコメントで寄せられた意見の方がより優れていると思われる点が、資料「パブリック・コメント手続」提出意見に対する考え方の2番と10番と17番だ。これについては、意見を取り入れ、条文を訂正して専門研究委員会案としたい。議会の責務については、修正案を専門研究委員会案としたい。また、そのほかにも法制的に変えたほうが良いという文言などを整理して最終案としたい。 (委員)質問・意見などをまとめたものを会場で各委員及び事務局に配布、読み上げた。内容は別紙のとおり。 (事務局)一般公募委員からいただいた率直な意見も取り入れているので、けっして無駄になってはいない。 (委員)条例の運用となると、住民参加でできるのかという担保がほしい。また、時間を決めて話し合いを進めるのはおかしい。 (委員)今日のこの場をもって最終案となってしまうのは、プロセスが感じられない。 (委員長)ここに用意されている案は、これまでの案にパブリンクコメントで寄せられた意見を反映させたものである。したがって、これを最終案としたい。 (委員)もっと議論をしないと納得できない。(委員)私はボランティアグループの一人として参加しているが、この条例案にはボランティアに関することがどこにも入っていない。一つでも生かせる意見が出せたのか不安だ。 (事務局)ボランティアの育成などという直接的な表現はされていないが、第5章の町民公益活動のところに含まれている。 (委員)自治基本条例について、町民に対して分かりやすい言葉を入れた方がいいと思う。 (事務局)自治基本条例については4月以降、広報誌でもお知らせしていく予定だが、さらに、パンフレントなどを作り、分かりやすく説明していこうという検討をしている。 (委員)視覚にうったえるような表現をした方がいい。 (委員)第5章の町民公益活動の中にボランティアが含まれているとの説明であったが、これで、皆さんに説明できるか。 (委員)これではわからない。 (先生)住民参加を図っていく上で、どのくらい時間をかけるかというのが課題だ。時間をかけるとお金もかかる。参加できる人だけが参加できるということにもなる。この委員会での会議回数は十分過ぎるくらいだ。 (副委員長)この会議では、この意見はこういう類型に入るなど、細かく検討をしてきた。そして、条文の作成については事務局にお願いするという意見も出された。この条例案には、今までの意見が十分盛り込まれていると考える。町の発展、住み良いまちづくりのために、しっかりと育っていくことを期待している。 (委員長)それでは、これを最終案としたい。そして2月6日に、これを町長に副委員長とともに答申したい。ご異議ないか。 (委員)異議なし。 (事務局)次回は3月下旬を予定しており、運用基準について報告させていただく予定だ。 3 閉 会 | |||