平成15年度第4回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
日 時 平成15年9月19日(金)午後1時30分〜4時10分
場 所 愛川町役場2階202・203会議室
● 欠席委員 杉村委員・菊地原委員・石井委員・篠崎昭典委員・辻委員・
柳川委員・辰口委員
1 開 会(馬場総務課長)
2 議 題
(1)条例案について
(委員長)本日で、おおかた、条例案の審議が終えるようにお願いしたい。それでは事務局から説明をしていただきたい。
●事務局 条例案の修正案(前文を初めて提示)・専門研究委員会意見及び対応等の説明
(委員長)それでは、条例案について、まず、今回事務局から初めて提示のあった前文についてご審議いただきたい。
(委員)前文の6行目に、「町民一人ひとりの自己責任をもとに」ということを入れたらどうか。
(事務局)それについては入れ込む方法で考えたい。
(委員)前文の中に、「福祉」の言葉が出てこない。福祉活動やボランティア活動などに、積極的にかかわっていくべきだ、という表現があった方がいいのではないか。
(事務局)検討したい。
(委員)前文の中に「愛川らしさ」とあるが、どういうことなのかイメージがわかない。
(事務局)自分たちの中にある愛川町のイメージを大切にしながら、まちづくりを進めようという意味合いで入れてある。
(先生)自然環境に恵まれ、財政力もあるなどといった愛川町の良さをどのように生かしていくかが「愛川らしい」まちづくりだ。
(委員)この前文はとてもよくできると思う。後段で「責任」という言葉が出てくるので「町民一人ひとが自己責任をもとに」というのは、あえて入れなくてもいいと思う。
(委員)町民が積極的にかかわっていく部分を付け加えた方がいいと思う。
(事務局)検討したい。
(委員)前文の2行目の「創造しており」は「創造してきました」とすべきでは。
また、「少子高齢社会」は「少子高齢化社会」とした方がいい。
(先生)「少子高齢社会」と「少子高齢化社会」は、高齢化率が違う。定義があり、
「少子高齢化社会」の方が高齢化率が低い。したがって、「少子高齢社会」が正しい。「創造しており」は「創造し」の方がいい。
(事務局)「創造しており」としたのは、歴史や文化は現在進行形だと考え、「創造しています」という意味合いでそうした。
(委員)ここは、「引き続き創造しており」ということで、「引き続き」という言葉を省いていると思う。そうしたことで「創造しており」は正しい表現だと思う。
(委員長)続いて、第6章を除く第1章から第7章までご審議いただきたい。
第7条第2項の「(その説明責任を果たすため)」という表現は入れておくのかどうかについていかがか。
(先生)分かりやすく簡潔に書くということからすると、「(その説明責任を果たすため)」は無い方がいい。
(委員)第7条第2項と第3項に「必要に応じて」とあるが、これは町が判断することで、町が必要と判断しなければ説明もしなければ調査もしない、ということなのか。
(事務局)基本的には説明はする。ただし、すべてのことに対して対応できかねることもある。そうした場合に対応するために「必要に応じて」という表現にしている。
(先生)応じかねない場合とは二つある。一つは一度に同じような主旨の事実関係の調査が大量にくる場合。二つ目は、一人の人が毎日何回も同じことを要求してくる。この二つが主に応じかねる場合に相当する。
(委員)「必要に応じて」という表現が適当か、あるいはそれ以外に良い表現があるか。
(先生)第7条第2項の「必要に応じて」は取ってもいいと思われるが、第3項の規定とセットで応じかねる場合の規程ないし規則をつくることは必要だ。
(委員)相模原市都市未来研究所の市民研究員の公募の応募資格は、18歳以上・
市内在住に限らず、相模原市に興味を持つ方ならだれでも、という要件だった。応募倍率は6倍だった。相模原市では審議会委員の資格の規定があるか尋ねたら、「特にそうしたものはない。ケースバイケースで決めている。判断基準は市民の権利を制限することに利害があるか、審議の性質により住民条項を検討する」ということだった。この条例案で、町外にいながらも愛川町に関心をもつ方を「町民等」に含めないで、町は発展するのかを問いたい。相模原市では土曜日や夜間に会議が開かれるので参加しやすい。
(事務局)相模市の都市未来研究所の場合は、たぶん審議会等に当たらないというケースで、相模原市に限定せず、広く意見を聴こうという趣旨だと思われる。事務局で相模原市に視察に行き聞いたところ、条例で設置している附属機関や任意の私的諮問機関を含めた基準では、やはり、市内在住の20歳以上の方を要件としている。相模原市の審議会は本町よりも範囲が狭い。
(先生)審議会に属さないものの委員の募集については、この条例の範囲外のことだ。公募の対象としてその他大勢の人すべてを対象にすることが本当に正しいことなのか、ということで、公募の委員の場合は町だけの方がいいと考える。今後住民参加が盛んになり、多くの人が手を上げるということを考えると、町民だけに限定した方がいいと考える。
(委員)「町民等」については、公募にかかるところではない。
(先生)規定上、一番かかわってくるのは公募のところだ。
(事務局)第2条第2号のアからエまでで、これ以外の人をシャットアウトする、ということは考えていない。愛川町に無い知識を提供していただいたりするケースは考えられる。関心のあるだけで参加ができてしまうと、町が責任もって対応できるかを考えた場合疑問である。条例上は「町民等」の定義をしておいて、できるだけ広く運用していこうということだ。
(委員)マイナス条件範囲の中の論理だ。
(事務局)条例で最低限のことを決めておいて、それ以上広く運用できるところは取り入れていこうということだ。
(委員)善意や誠意というような言葉でくくることはできないか。
(委員)第2条はこのままでいいと思う。
(先生)権利として認めたものは、法治国家である以上必ず守らなければならない。
第2条はこのままで良いと考える。
(委員長)次に第6章のまちづくりについてご審議いただきたい。
(委員)審議会の公募委員は何人かなどとを決める場合、町が決めることに対して、こうした方がいいのでは、ということを町民側から言えないか。
(事務局)公募委員の基準は現在、作成中だ。
(委員)協定を結んでいる団体はいくつあるか。
(事務局)愛川町では、内陸工業団地組合と建築協定を結んでいる。
(委員長)では、他にご意見がないため、本日の条例案の修正案を大枠で承認したいと思うが異議ないか。
(委員)異議なし。〔委員から意見のあった前文及び本文に修正を加え、次回の会議で提示〕
(2)その他
●事務局 スケジュールの変更(案)について説明
(委員)会議録への記録についてのお願いだが、今、この条例案が委員会として承認されたが、会議録には全会一致で承認されたという表現はしてほしくない。
(委員)やはりきちんと採決はとっていただきたかった。
(先生)こうした委員会では採決はしないのが通例だ。
(委員)第1条の「自治運営」はどういうことか。
(先生)自治の組織と運営を定めることになっている。住民参加を中心とした運用を規定することが、この条例のもともとの趣旨だ。自治運営を英語にすると「ホームルール」になる。
(事務局)次回の会議は10月の下旬に予定したい。本日、修正案を大枠でご承認いただいたので、今後、パブリックコメントや町民フォーラムのときの説明資料を作成するため、次回はその説明と町民フォーラムの詳しい内容等についてお伝えしたい。
(委員長)それでは、本日の議事については以上とする。
3 閉 会(副委員長)