平成15年度第3回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録

 

日 時 平成15年8月1日(金)午後1時30分〜4時30分

場 所 愛川町役場2階202・203会議室

 

● 欠席委員 大木委員・石井委員・幡野委員・篠崎勝巳委員・篠崎昭典委員・

辻委員・柳川委員・江口委員

 

 

1 開  会(馬場総務課長)

 

2 議  題

(1)条例案について

  (委員長)第3章以降の条文の審義をしていただきたい。

(委員)第3章に入る前に、第2章の第8条に「この条例の理念に則して・・」と

あるが、もう少し、具体的に分かりやすく、やわらかい表現にできないか。

  (事務局)文言の表現については、もう一度考えたい。

 ●事務局 第3章の内容説明

  (委員長)第3章について検討していただきたい。

(委員)第15条第2項で、会議等についての問い合わせ先が入っているほうがい

いと思うが。

(事務局)条例の運用基準をつくる中で、会議の件名や担当課の表示するよう定め

ていく。

(委員)第15条・第16条で、各種の審議会での資料は、審議会委員が自宅へ持ち帰ることはできるのか。

(事務局)個人情報のある資料を除いては、資料はすべて持ち帰っていただく。傍聴人の方は資料は戻していただく。

(委員)第15条の会議の公開があるが、会議は原則、公開するということか。

(事務局)原則、公開を大前提とする。ただし、審議会の長が委員の皆さんに公開

について諮って決めることになる。

(委員)分かりやすさを含めた情報の提供について明記する必要があるのでは。

(事務局)条文中で分かりやすい言葉を入れることはできると思うが、さらに、運  

用上においても、パンフレットなどで分かりやすく説明したものを作ってPRに 

努めたいと考えている。

(委員)運用面で最大限、分かりやすくというのは分かるが、やはり、条例でも分

かりやすくすることが重要。第13条の関連の中で、わかりやすさを入れていただきたい。

(委員長)次に第4章について審議していただきたい。

●事務局 第4章の内容説明

(事務局)7ページの第23条第3項に「第21条第3項の規定は」とあるのは「第20条第3項の規定は」が正しいので、訂正願いたい。

(委員)第18条はもっと平易な定義にしてはどうか。

(事務局)定義であるため、どうしても硬くならざるを得ないが、もう一度考えた

い。

(委員)条例そのものを全体的に分かりやすい表現にした方が良い。

(委員長)パブリックコメントの和訳はないのか。

(先生)英語を訳した日本語だと、わかりづらい面がある。また、分かりやすさとなると、抽象的な表現になってしまうことがある。分かりやすさとは、具体的な分かりやすさに心掛けることが重要だ。

(事務局)杉並区ではパブリックコメントを「区民意見の提出手続」という表現にしている。

(委員)ニセコ町などでは、パブリックコメントの規定が簡略化されているが、これについて先生はどうお考えか。

(先生)ここでは、パブリックコメントについて具体的に定めないといけない。この条例案にあるような内容は必要であると考える。

(委員長)第5章について審議していただきたい。

●事務局 第5章の内容説明

(委員)第26条第2項の「環境の整備」とあるが、NPO支援センターのようなものも包括した意味でいいのか。

(事務局)そのとおりだ。

(委員)第24条は、町側が先がけて、率先してすることはないのか。

(事務局)あくまでも自治会などが自主的に行うことを、町が応援していくという主旨だ。

(委員長)第6章の審議をしていただきたい。

●事務局 第6章の内容説明

(委員)都市づくりはけっして狭い意味ではないと思う。推進地区という言葉は大変いいと思う。民意を反映できる。

(事務局)本日欠席の委員から、第28条第1項について第3号を追加して、そこに「町民の良好な住環境等の整備推進について要望のある地区」という条文を追加しては、という意見書が出された。これについては、もう一度考えたいと思う。

(事務局:意見書配布)

(委員)意見書の内容に賛成だ。

(委員)都市づくりに関しては、第27条第1項と第2項で言い尽くされていると

思う。都市づくりについては、この部分にとどめておいた方がすっきりする。

(委員)意見書の内容に賛成する。

(委員)第6章の都市づくりというのは、人と物の両方を含めて書かれたものな

のか。

(事務局)「地域づくり」という言葉もあるが、これは、人と人とのつながりもイ

メージするが、ここで定めているのは住環境のハード面についてである。

(委員)わたしも、先ほどの都市づくりに関しては、第27条第1項と第2項で言

い尽くされているという意見に賛成だ。この条例に、都市づくりの個々の部分ま

で踏み込んだ内容を入れる必要はないと思う。

(先生)第6章について、都市計画法との関係は大丈夫だ。将来の土地利用計画を

考えると、第28条の推進地区の規定があったほうがいい。今までは公共施設を造る時代だったが、これからは、維持管理の時代だ。環境や土地利用への住民の関心度が高い。何のために住民参加をするのか、というと自分の環境を守るためだ。意見書にある第28条に第3号を追加する、ということは、何らかの形で考える必要がある。

(委員)良好な住環境を考える場合、愛川町では21行政区すべてにあると思う。

(委員)今後、土地利用や環境は重要な要素だが、この条例に規定するのではなく、

個別条例できっちりしたものを定めていく必要があると思う。

(委員)環境づくりに関する規定は入れておくべきだと思う。

(事務局)この条例は、住民参加の部分が大きなウェイトを占め、さらに、都市づ

くりについても盛り込んでいきたいということだが、個別に条例を定めることな

どの意見については、もう少し検討させていただきたい。

(委員長)第7章について事務局から説明していただきたい。

●事務局 第7章の内容説明

(第7章の質擬はなし)

 (委員長)これで第7章までの審議が終了したが、全体をとおして課題となってい

る個所や、委員皆様からいただいた意見等について、庁内研究部会で再検討していただき、それを次回の専門研究委員会にご提示していただきたい。また、事務

局から「前文」の案をご提示いただきたい。

 

(2)その他

(事務局)報告事項1「議会の責務」に関する規定について、7月30日に議会

議員を対象に研修会を実施した。検討結果は後日、議会としての見解が示される。また、この条例の題名について「自治基本条例」よりも「まちづくり基本条例」の方が分かりやすいとの意見が出された。また、この条例を町の憲法と位置付けるかどうかについて議論され、まちづくりに関する他の条例の「土台」や「よりどころ」となる基本条例である旨を説明した。

(委員)「自治基本条例」と「まちづくり基本条例」との条例の題名について、先生のご意見を伺いたい。

(先生)分かりやすいといっても「まちづくり基本条例」で、どこまでを表しているか問題がある。「自治基本条例」の方がすっきりする。

(委員)印象としては「まちづくり基本条例」の方がいいと思う。

(委員)議会や専門研究委員会、庁内研究部会で、それぞれ検討をしていく中で、三者の意見がそれぞれ食違った場合どうなるのか。

(事務局)第6条の「議会の責務」について研修会をやったわけで、その場で条例全体についての審議はやっていない。同時に並行して三者が検討しているわけではない。

(事務局)報告事項2:諸般の事情から当初のスケジュールを多少変更せざるを得ない。あらためてスケジュールを整理してお示ししたい。

(事務局)報告事項3:庁内研究部会では、条例制定作業と並行して、運用基準づくりを進めるため、7月8日・10日・11日に、東京都杉並区・横須賀市・相模原市を視察した。現在、庁内研究部会では、視察した内容を参考に、各種の住民参加に関する制度を具体化するための運用面・実務面での調査研究をしている。今後、これらをまとめた運用基準を策定し、町内部の協議・調整が済みしだい、本委員会でご審議いただく予定である。

(委員長)事務局から次回の日程について説明いただきたい。

(事務局)次回は9月中旬までの間に開催できればと考えている。

 

3 閉 会(副委員長)