| 平成14年度第4回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録 |
| 事務局作成資料 |
◆日 時 平平成14年11月5日(火)午後1時30分〜4時30分 ◆場 所 愛川町役場2階202、203会議室 1 開 会(馬場総務課長) 2 議 題 (1) ニセコ町視察報告について (2)条例の類型及び構成等について |
| (1) ニセコ町視察報告について |
(事務局)配布資料により説明 (委員)ニセコ町では町長自らが説明された。大変情熱のある町長で、それが担当の職員にも通じているのか関心がある。ニセコ町は人口が少ないので、情報を共有しやすいのでは。本町では町民皆さんの意識の格差があるように思う。その意識の格差を最小限にする努力も必要ではないか。本町では多種多様な意見の中から選択しなければならないという能力が町長や職員にも求められる。ニセコ町のあえて都合の悪い情報も住民に公開して、住民に問題意識を持ってもらうという取り組みには大変感銘した。町職員や我々議員にも、政策形成能力が要求されている。 (委員)若い町長自ら詳しく説明をしていただいた。バイタリティーあふれる若い町長一人が町を引っぱっているという印象を受けた。 |
| (2)条例の類型及び構成等について |
(事務局)(配布した資料「住民参加に係る条例の検討」を説明) (委員長)休憩を挟んで、引き続き事務局からの説明を受け、最後に質疑としたい。 (事務局)(配布した資料「まちづくり基本条例・住民参加条例規定項目比較表」を説明) (委員長)これから委員皆さんからご意見を伺いたい。今日は主として質疑に重点をおきたい。 (委員)この会議で当初は本町の現状の分析などを行つてきたが、今日の資料は先進地の状況が示されている。前回までと今日とのつながりはどこにあるのか、事務局で説明してほしい。今後の方向性についても説明していただきたい。 (事務局)今後の進め方は、事務局と庁内研究部会での案では、庁内研究部会で、今まで洗い出してきた住民参加の現状と課題を踏まえた上で、条例の骨子的なものの準備を進め、案を示していこうと考えている。また、条文化したものを具体的にどう運用していくか、運用指針についても同時進行で考えていきたい。 (事務局)一つの例として、一般公募が少ないという課題については、町側の問題として情報提供の方法に問題があるかもしれなかったり、一方、町民の側にも参加意識が少なかつたりなどの問題があると思われる。これらの課題については、わかりやすい情報の提供という項目を入れたり、町民の責務を規定したりして、町と町民の情報共有を進めていけば対応できるのではないか。ただし、全体としてはこれまでまず町から課題を提出し、皆さんからも意見をいただいた。今日はとりあえず既存条例について紹介したが、次回以降、課題を克服するための項目について一つ一つ議論を進めていく。そうした中で骨子案ができてくるのかと思います。 (委員長)前回までは現状把握をベースにして意見をいただいた。それをベースにしながら、私たちが作りたい条例はどのようなタイプなのか、盛り込みたい項目はどういうものなのか、それらを今日の事務局の説明に当てはめながら検討し、深めていく必要がある。 (委員)住民参加条例を作るにあたり、町にはどのような考えが根底にあるのか伺いたい。 (委員)これから条例を育てていくものだとするのでは、今から完壁なものを作ろうとはしないで、51%くらいから進む考えで取り組んではどうか。 (事務局)住民参加条例の基本的な考え方は、住民の参加を得ながら行政運営を進めていくもの。住民参加をさらに充実させるために作ろうというものである。 町側から形を示してしまうと、行政主導になりかねない。この(仮称)住民参加条例は、皆さんの総意で決めていただきたい。 (委員)事務局の説明が長すぎて、議論できる時間が少なすぎる。目的の精神の論議が必要だ。お役所ことばを一切使わない条例にできないか。町民の参加意欲をかきたてることばが必要では。情報の共有が大切だというが、この会議に出ていないほかの町民とは情報は共有されていない。今日の議事録は次回会議で配布してほしい。 (事務局)条例で使われる文言は、だれが読んでも別の解釈ができないようにつくられている。一定のルールのもとで文言が使われる。そうしたことからどうしてもむずかしいことばを使わなければならないこともある。会議ごとの議事録は作っている。来年3月ごろまでに町のホームページをリニューアルするための準備を今進めている。ホームページが新しくなつた際には、会議内容の公開なども逐次できると思う。 (委員長)議事録はその都度必要か。 (委員)配つていただいたほうがいい。 (委員)条例が、「である」か「です。ます」での違いは大きな問題ではない。問題なのは条例によつては「町」と言つたり、「執行機関」と言つたり表現が統一されてない場合、非常に分かりずらい。読んで分かる条例をつくる必要がある。「努めるものとする」と「しなければならない」では意味が違う。住民参加条例を制定する意義は、権利義務として住民参画を確立することにある。体制が整つていないと、どういうふ うに参画したらいいかわからない。育てていく条例ということが出たが、条例を改正するというよりも、住民参加の運用方法は頻繁に見直す必要がある。議事録などをその都度ホームページで公開することはいいことだが、議事録をつくることは大変な手間がかかる。 従つて、今後の運営を考えた場合、どの時点で無理の無い範囲で情報を公開していくかは考えていく必要がある。 (委員)条例は町民のために作るものであり、新しいまちづくりのためだ。古くなったもの使えなくなった制度などについては見直す必要がある。委員全員が自由に発言できるお膳立てを望む。 (委員長)今までの住民参加の課題の中には、条例に盛り込むべき項目があるということか。 (委員)そうだ。会議の時間の長さにも問題がある。 (委員)「努める」と「努めるものとする」との違いはどこにあるのか。 (委員)文脈にもよるが、「努めるものとする」は「努める」にできる。今日の資料で、色々な条例のタイプが出ている。これらの中で、どのタイプの条例がいいのか、検討する必要がある。それを次回の会議で、どういつたものがいいのかという、大まかな議論をする必要がある。 (委員長)次回の会議は? (事務局)次回は12月15日前後を予定している。今日の資料は次回もお持ちいただきたい。 (委員)ニセコ町の視祭報告の中で、行政と住民との間に不信感あつたとされるが、不信感を払拭するためには両者のコミュニケーションが必要だ。 (委員)ニセコ町の条例は完成度が高い。 (委員)ニセコ町の条例は全体条例だ。法律で規定していることを、条例でも規定するという重複している部分がある。全体を包括したニセコ型の町づくり条例、もう一つ狭い意味での住民参加条例、さらに狭い意味でパブリンクコメント条例がある。目的別にみると、NPO条例、都市づくりの条例。これらの中でどういう条例にするかを整理する必要がある。 (委員)住民参加条例は、あくまで一つのタイプであるということでいいのか。 〔委員)そうだ。 (委員長)素人が分かる、素人が参加する条例をつくるのだから、あまりむづかしく考えないで発言していただき、専門的なことは専門家にまかせたい。今日はここまででよろしいか。 3閉会 |