自治基本条例の部屋  
2004年
04/02 議員提出議案 愛川町自治基本条例案の特徴(概要)
町長提出議案 愛川町自治基本条例(案)
町長提出議案と議員提出議案の比較。どこが違うのか、ポイントを解説しました。
町長提出議案と神奈川県市町村研修センター条例(案)の比較
第18条に(パブリック・コメント手続の定義)を入れ、第8章 雑則 第34条(委任)を追加した以外は、まったく同じ構成で、すべてが研修センター案に対応している。
賛成討論 (要旨)
議員提出議案第2号 愛川町自治基本条例
反対討論 (要旨)
議案第2号 愛川町自治基本条例について
02/26 <議員提出議案>
愛川町自治基本条例(案)
あすか代表の小島議員が提出者となって議員提案しました。
町政への住民参加の推進に関する条例(案)
熊坂てつが提出者となって議員提案しました。

自治基本条例審査特別委員会設置に関する要望書
この条例は「愛川町の憲法」とも言える重要な条例であることから、特別委員会を設置しての審議を求めましたが、2/24の議会運営委員会では、4対4の賛否同数となり、最後は委員長の判断で否決されました。

愛川町自治基本条例に関する新聞各社の記事
われわれ4人の議員が自治基本条例を議員提案することを新聞各社が取上げました。

愛川町自治基本条例(案)【解説
これまで、われわれ4人の議員が議論してきたことや、町民の方からの意見、そして、議会に関する部分については全国町村議長会のM先生からのアドバイスをふまえてまとめました。
愛川町自治基本条例の提案理由
町政への住民参加の推進に関する条例の提案理由
02/06 平成15年11月12日
平成15年度 第5回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成16年2月2日
平成15年度 第6回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
条例の最終案をめぐってかなりヒート・アップしました!
2003年
平成15年11月12日
平成15年度 第5回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録

平成16年2月2日
平成15年度 第6回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
11/28 ・(仮称)住民参加条例制定のための町民フォーラム
平成15年11月22日(土)

・平成15年度第3回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成15年8月1日(金)

・平成15年度第4回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成15年9月19日(金)

・平成15年度第5回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成15年11月12日(水)
11/23 神奈川新聞記事
町政に住民の声を 愛川町で町民フォーラム
07/07 ・平成15年度第1回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成15年4月21日(月)

・平成15年度第2回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成15年6月20日(金)
04/21 平成14年度第6回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
(資料) 重点検討項目
02/20 愛川町自治基本条例(案)
*財団法人 神奈川県市町村研修センター 発行 平成14年度行政課題調査研究報告書より抜粋
これは、去る2月12日に行われた第6回 愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会で参考資料として配布されたものです。
02/20 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
平成14年度 第5回 12月16日(月)
02/12 ここまで来た! 住民参加に係る条例の検討段階
第6回 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会 資料
住民参加に係る条例骨子(案)
住民参加施策の課題整理表(第6回資料)
01/16 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
・平成14年度第4回 11月5日(火)

2002年
10/27 愛川町(仮称)住民争加条例の制定に係る専門研究委員会議事録
・平成14年度第1回 7月5日(金 )
・平成14年度第2回 8月12日(月)
・平成14年度第3回 9月3日(火)
08/17 第2回 住民参加条例専門研究委員会
*資料
・愛川町における住民参画の現況
・各課等住民参画事例一覧
・行政区加入率調べ結果表
07/08 第1回 住民参加条例専門研究委員会
・07/06 朝日新聞 みんなで作ろう住民参加条例案
・07/7 神奈川新聞 まちづくり住民の手で
*参考資料 平成13年12月議会 一般質問
 住民参加について


11/22
(仮称)住民参加条例制定のための町民フォーラム

11月22日(土)文化会館の3階大会議室で、(仮称)住民参加条例制定のための町民フォーラムが(仮称)住民参加条例専門研究委員会の主催で開かれた。

愛川町で「町民フォーラム」が開かれるなんて画期的なことだが、正直なところもどうもその気になれなかった。というのも、最近の専門研究委員会の雰囲気が行政主導に傾いてきていて、住民のための条例づくりというより、行政のお仕事としての条例づくりになってきていたからだ。

案の定、会場の雰囲気は終始固いままだった。

それというのも参加者のほとんどは町関係者で一般の人は10人に1人もいない。

(参加者は主催者いれて120人〜130人ほど)女性の姿もやっと4〜5人いるかどうか、ほとんど見当たらない。そのため、会場全体が黒っぽい感じで、とても楽しい気分にはなれない。

住民参加で明るく楽しいまちづくりを目指しているはずなのに、一般の住民の姿は見えず、この重たい雰囲気はいったい何なのだろうか。

こうした状況の中で、主催者を代表して委員長があいさつ、それに続きパワーポイントをつかって、条例制定の背景と経緯、それから条例(案)の内容説明が1時間ほど行われた。休憩のあと質疑応答。

しかし、元議員と現職の議員、ふたりが質問しただけで、一般の参加者からの質問はなかった。(残念!)というよりも、そこで(時間がきたからか)質問が打ち切られてしまったような感がある。(再び、残念!) これでは、とても「町民フォーラム」とは言えないし、ましてやテーマが(仮称)住民参加条例ではなお更問題である。このフォーラム、主催者は確かに専門研究委員会なのだが、実際に仕切ったのは事務局、つまり行政である。そこに問題があるといえば言えるのだが、、、、(しかし、専門研究委員の側にもそれだけの力はないのが現状)

会場からの質問のポイント

その@
条例案の「議会の責務」に関する部分をなぜ議会に投げたのか?
本来なら、委員会が町長に答申し、町長が条例案を議会に提出、それを議会が審議するのが「筋」ではないか。

答え→町民、町、議会が三位一体の中でこの条例を進めて行こうというのが基本でありますから、その中で議会の責務という部分が入ってくるので、現在は専門委員会の案だが、最終的には議会の決定をもってこうした文言等の整理もして行きたいと考えている。????

そのA
なぜ、住民参加条例ではなく自治基本条例なのか。委員会も住民参加条例をつくるためにあるはずのに、なぜ、それが自治基本条例をつくることになったのか。これは「越権行為」ではないか。

答え→これまでの会議の中でいろんな意見が出された。住民参加を進めるためには、行政評価やパブリックコメントなどいろんなしくみが必要になる。委員会としては、結局、住民参加条例をふくめて、むしろそれを発展させたかたちで自治基本条例をつくろうということになった。

< てつの意見 >

その@について
やはり、「筋」としては会場の質問者の言うとおりだと思う。そして、敢えて言えば、「なぜ、そこの部分だけなのか?」「なぜ、他の部分は聞かないのか?」「どうして全部ではないのか?」と言うことになり、この議論の終着駅には「なぜ、議会が条例をつくらないのか?」という恐ろしい問いが待っている。

そのAについて
例え、どんな「言い訳」をしようと、(仮称)住民参加条例専門研究委員会の仕事は仮称であっても住民参加条例をつくることだと思う。確かに、自治基本条例の方が幅が広く、住民参加条例も含んでいて、これからの自治運営に相応しい条例だと言うことはできる。

しかし、住民参加条例をつくろうと呼びかけたのは「町」である。そのために公募委員も集めた。自治基本条例をつくるのであれば、最初から自治基本条例をつくろうと呼びかけるべきである。それが責任ある「行政」ではないのか。途中で方針変更をするから話がややこしくなる。

しかも、私は平成13年12月定例議会でこの問題を取上げ、当選間もない山田町長に、住民参加条例なのか自治基本条例なのかその確認をしているのに、です。

議事録の抜粋

てつ:本来であれば、まず自治基本条例をつくり、それに基づき住民参加条例をつくるのが理にかなっていると思われますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。

町長:はじめに、自治基本条例を制定し、基本的事項を規定した上で、その後に別枠で具体的な住民参加条例を制定する方法も確かにございます。ニセコ町の例にありますように、自治基本条例の中に住民参加制度も組み入れ、守備範囲を広くした規定も考えられるわけでありますが、自治基本条例の方式は制定まで相当長い時間を要するものと思われますし、少なくとも今任期中にはつくり上げたいと思いますので、現時点では住民参加条例を念頭に置いております。

08/17
第2回 住民参加条例専門研究委員会

8月12日(月)第2回の会合があった。

今回の議題は、本町における住民参画の現況について

<資料>

・愛川町における住民参画の現況
・(仮称)住民参加条例制定に係る現況調査票
※ この調査は6月7日に行われた、本町専門部会委員と市町村研修センター研究員との意見交換会で報告されたものです。

会議は、資料の説明に大半を費やし(約1時間半)、その後、質問や意見発表に移ったが、時間も短く、十分議論を深めることができなかったため、次回も再度、同じテ−マで会議を開くことになった。

<出された主な質問・意見>

地区嘱託員について
・本町における住民参加施策に大きな役割を担っているが、いろいろ問題もあるのではないか。
・地区嘱託員については、町の方でもいま見直しをしている最中です。(総務課長)
・地区嘱託員は、地域で重要な役割を担っている。
温泉施設調査件等委員会について
・公募委員が一地域に偏っているというが、具体的に説明してほしい
住民参加は人づくり
地域で活動しているグル−プ、サ−クル、団体などの実態調査が必要ではないか


07/08
第1回 住民参加条例専門研究委員会

7月5日(金)第1回の会合があった。

簡単に当日の様子と私の印象について述べてみたい。

冒頭、山田町長より、住民参加条例は選挙公約でもあり、他市町村に誇れるような条例をつくりたいとの挨拶があった。

以下、各委員や町の担当職員が紹介されたあと、委員会の設置要綱についての説明があり、それに続いて正副委員長を選出した。区長会より大矢尭氏(田代区長)が委員長に、また、町議会議員から中山民子氏が副委員長に就任した。

その後、今後の進め方について町の担当職員から説明があり、休憩の後、この委員会のアドバイザ−でもある政策研究大学院大学助教授の辻琢也先生から「住民参加-自治基本(住民参画)条例」について30分ほどお話があり、それについて2,3質疑があって閉会となった。

次回は、8月に、愛川町の住民参加の現状と課題についてをテ−マに開催される予定。


会議の様子 辻先生のお話



*辻先生のお話の中から(メモ)

・これは愛川町の民主主義の基本となるものである。
・近年、住民参加が盛んになってきたが、この辺で一度整理する必要がある。
・条例にはいくつかタイプがあるが、その中から愛川町に合ったものを選びたい。
・NPO条例的なものも含めたらどうか。
・町の規模からしても、いろいろな条例を別個につくるより、そういった要素も取り入れた町づくり条例的なものがいいのではないか。
・議会についての項目もいれたらどうか。
・住民投票条例についてはいろいろ難しい要素もある。
・住民参加は手間ひまがかかるもの。職員の負担も大変である。
・あまり住民参加をやりすぎると後が大変である。
・私が一番懸念しているのは、「住民参加のたれ流し」である。
・せめて、ニセコ町の条例よりいいものをつくりたい。