| 一般質問(6月議会) |
| 1.志田・向原処分場の閉鎖について 2. 幣山に建設が進む総合リサイクルセンターについて 3.障害者福祉計画について 4.学校週5日制について |
| *テ−プ越し原稿です |
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
今回私は、4つの項目について質問をいたします。 1点目は、志田・向原処分場の開鎖について。 志田・向原処分場については、5月の臨時会で補正予算が承認され、適正閉鎖に向けた対策が講じられることになりました。しかし、それによって、将来にわたってのリスクがゼロになったというわけではありません。特に、美化プラントで燃やした焼却灰を長年にわたって埋め立ててきた志田の最終処分場については、猛毒と言われるダイオキシンや、それに鉛やカドミウムなど重金属も埋まっています。とても安心できる状況とは言えません。そこで、将来にわたってのリスク管理という観点からお尋ねをいたします。 1、志田処分場の第2観測井戸から、環境基準の2培を超える鉛が検出されましたが、これに対する町の対応と考え方について。 2、町が示した閉鎖事業の内容では、国が定める最終処分場の廃止基準を満足していないが、それについて町はどのように考えているか。 3、美化プラントの焼却灰が埋まっている志田処分場には、ダイオキシンや重金属も一緒に埋まっていて、危険性が高いと考えます。声には出さないが、心配している人も多いと聞きます。なぜ、周囲に遮水壁を設けて、安全対策に万全を期さないのか。 最後、4点目ですが、逆に、主にし尿を埋め立てて、余り危険性がない向原処分場に遮水壁を設けるのはなぜか。果たしてお金をかけてまでやる必要性があるのかどうか。これはこの間、町民の方からよく私がお聞きした質問でもあります。町長の見解を伺います。 2項目目は、幣山に建設が進む総合リサイクルセンターについて。 既にこの3月から、建設予定地の土地の造成が始まっています。完成すれば、瓶、缶、ペットボトルだけでなく、廃プラスチックや古紙、生ごみなど、合計7つの処理ラインを持ち、日本には他に例を見ない大規模な総合リサイクルセンターとなります。処理能力も200トンを超え、都市ごみの量でいえば、20万、30万都市から出るごみの量に匹敵をします。 今まで経験したこともないような大規模なリサイクルセンターといっても、実は、実体はごみの中間処理施設であります。この豊かな自然に恵まれた愛川町の一画に、そういったリサイクルセンターが出現することになるわけであります。 当然、操業開始後には、悪臭や騒音などの環境公害、あるいはセンターに出入りする車両の交通問題などが懸念をされますが、個別法や町の要綱による指導・監督とは別に、町として業者と公害防止協定を結ぶ用意があるのかどうか、お伺いをいたします。 3点目は、障害者福祉計画について。 障害者の自立と社会参加への促進を目指して、本町でも今、障害者福祉計画を策定中です。そこで同います。 1、今後の策定スケジュールについて。計画の素案ができ上がるのはいつか。また、計画の素案についてはどのように公開、説明をするつもりか、お伺いをいたします。 2点目は、障害者団体や関係者の意見を計画へ反映させることは、最も大切なことの一つだと思います。そこで関係団体とのヒアリングの実施など、計画への意見の反映について、今後どのように考えているのか、お伺いをいたします。 最後、4項目めですが、学校週5日制について。 4月から新教育課程の導入により、学校は完全週5日制になりました。土、日についてはこれからは学校ではなく、家庭や地域で子供たちを受け入れ、育てていくことになりました。しかし、それを家庭や地域だけに任せるのではなく、子供たちのために、いろいろな体験や活動のための支援策を用意し、週5日制をサポートしている自治体も多く見られます。本町の取り組みについて伺います。 以上で1回目の質問を終わります。 | ||||
| ○町長(山田登美夫君) | ||||
ご答弁を申し上げます。 志田・向原処分場の閉鎖についてのご質問でございますが、個々のご質問にお答えする前に、今回の適正閉鎖事業につきまして、正確なご理解をいただくため、多少長くなりますが、経過などを含めまして、ご説明を前段で申し上げたいと存じます。 志田処分場は、昭和43年7月から埋め立てを開始し、昭和48年、最初に建設した美化プラントが稼働するまでの間は、収集した生活ごみ、主に残飯等でございますが、直接埋め立てをしておりました。美化プラントの完成後は、焼却灰や破砕不燃物を中心に、平成11年8月まで埋め立てをしていたものであります。 向原の処分場につきましては、昭和46年4月から、し尿や浄化槽汚泥を投入しておりましたが、昭和61年、坂本に衛生プラントの完成後は、し尿に含まれる固形物の焼却灰や沈砂の投入をしており、志田と同じく、平成11年8月には投入を終了しているものであります。 最終処分場に係る法的規制でありますが、昭和46年9月施行の、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における水質検査と処分基準、さらに、昭和52年3月の、最終処分場の構造基準や維持管理基準など、技術上の基準が、当時の総理府と厚生省により、共同命令という形で規定されております。 本町の施設の場合には、埋め立て開始年度が廃掃法や共同命令よりも早いことから、いずれの法律も適用除外とされておりまして、平成10年3月、最終処分場の実態調査結果を厚生省が発表した、全国538施設の中では、法律違反ではなく、好ましくない施設とされたものであります。しかしながら共同命令の適用除外施設については、できるだけ速やかに処分場の閉鎖を進めること、及び新規処分場の整備について、あわせて指導があったものであります。 本町では、できるだけ早い時期に適正閉鎖を実施し、環境の保全を図るとともに、町民皆さんに安心していただくため、志田・向原両処分場の適正閉鎖に向けた事業の必要性を認識したところでありまして、平成10年3月の厚生省の発表及び国や県の指導に従いまして、平成10年度から、処分場周辺の水質検査を実施するとともに、平成11年度では、改正された廃掃法に従い、水質検査用の観測井戸を、志田・向原両処分場の上下2箇所、合計4箇所に設置することとしたわけであります。 観測井戸の工事につきましては、平成11年12月には完成する予定でありましたが、工事期間中に何者かによる妨害行為が相次ぎまして、警察に被害届の相談をするとともに、巡回パトロールの実施などをお願いしたところであります。そして町職員による夜間巡視や警察によるパトロールもかかわらず、4箇所すべての工事現場で妨害行為が続きまして、うち1箇所では、完成した井戸の内部に土砂を埋め込まれるような事態も発生をいたしました。 そうした中で、平成12年2月にようやく、観測井戸として使用可能とになったという経過もあります。 なお、この間、平成11年8月には、ご承知のとおり、志田・向原処分場の埋め立てを終了し、神奈川県に対し埋め立て終了報告書を提出をし、受理されるとともに、焼却灰の最終処分につきましては、群馬県草津町にある民間の最終処分場に委託を開始したところでもあります。 法律に規定する水質観測としましては、平成12年度から、地下水の環境基準である29項日、並びにダイオキシンを含め、水質観測を継続しているところでありまして、観測結果につきましては、既に皆さんご承知のとおりでございます。 志田,向原両処分場の扱いにつきましては、国、県の指導などもありまして、平成12年9月には、適正開鎖に向けた基礎調査事業にも着手したところでありまして、以後の経過につきましては、前回の臨時議会でもご説明申し上げたところであります。 これらの経過の間、国においては、廃掃法や共同命令の改正を重ねておりまして、一般廃棄物最終処分場の閉鎖に伴う県知事確認制度の創設や、維持管理基準などをすべての処分場に適用すること、さらには、538施設の閉鎖事業への着手が少ないことから、平成12年度から5カ年間の時限立法として、閉鎖事業を国庫補助対象とするなど、538施設の開鎖に向けた施策が次々と打ち出されてきております。 また、現在も環境省では、廃掃法施行令の一部改正を検討しておりますが、内容的には、共同命令の適用除外施設となる最終処分場施設につきましては、政令の施行後1年間を経過した以後は埋め立て処分を禁止されるという、非常に厳しい内容となっています。 国においては、この538施設は基本的には適正閉鎖を進めるべき対象施設として、きまざまな法律改正や補助対象などの措置を続けております。 本町といたしましても、法律適用除外施設ではあるものの、法律施行以前から使用していたため、構造的には不十分であり、埋め立て終了した処分場施設をそのままにすることは、将来の環境に対する不安を払拭することにはならないため、適正閉鎖事業に着手したものでありまして、先般、 5月の臨時議会でも、議員各位には本町の趣旨をご理解をいただき、補正予算をお認めいただいたものと確信をしているところでございます。
1点目の、志田処分場の観測井戸No.2から検出された鉛についてであります。 志田No.2の観測井戸につきましては、深さが30メートルとなっております。地表から21メートルから29メートルまでが穴あきの地下水集水管で、最も深い1メートル部分は、土砂だまりの構造となっております。 地下水の水質検査につきましては、集水管に集められた地下水をくみ上げまして、検査するものでありますが、30メートルの深さの観測井戸からの採水に当たっては、上砂だまりを撹拌することのないように、慎重に採水する必要があります。実際には、人間の手により、ロープのついた採水器を井戸に落としてサンプリングするもので、熟練の作業が必要とされております。 平成13年7月の鉛の検査結果につきましては、SS、いわゆる浮遊物質が多かったことから、採水器が上砂分に付着した鉛を検査した結果と推測されております。このため、神奈川県の指導もあり、平成13年8月に再測定を実施したところ、結果は、環境基準値が0.01に対しまして0.005以下となったものでありまして、神奈川県との協議の中で、鉛の測定結果について、状況報告と町の対応について説明したところ、特に問題なしとし、了承されたものであります。 なお、適正開鎖工事の終了後2カ年以上の水質観測結果をもって、県知事あて処分場廃止の申請をいたす予定でおりますが、町では、周辺住民皆さんに安心していただけるよう、水質観測につきましては、廃止の許可が出た後も、当分の間、継続をしてまいりたいと考えております。 次に、最終処分場の閉鎖基準と、町が計画している閉鎖事業についてであります。 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、いわゆる共同命令というものがありますが、昭和52年3月に施行をされ、たび重なる改正を経て現在に至っております。 お尋ねの、最終処分場の閉鎖基準でありますが、共同命令の第1条の2、17号から19号において、閉鎖に必要な規定がされております。50センチ以上の土砂による覆土や、第1条5号に規定する施設の構造基準などを満たしていることなどが定められているわけであります。 志田・向原両処分場の適正閉鎖事業との関連でありますが、本町の処分場は、前段の説明でも申し上げましたとおり、共同命令の適用除外施設でありますことから、共同命令に規定する処分閉鎖基準は適用されません。 しかしながら、平成10年3月に発表となった全国538施設につきましては、国の方針として、基本的に、開鎖を進めることときれております。このため、環境省において国庫補助の対象とする条件でありますが、厚生省が発表した538施設であること、雨水や地下水の遮水工事及び浸出水処理施設工事であること、この2点が示されているものでありまして、細部につきましては、水質検査の結果や地質構造等から、施設ごとに適切な工法を、県及び環境省において指導されているところであります。 町では、平成12年度の基礎調査、さらに、平成13年度における追加調査により、処分場の地質構造、水質状況、ガスの発生状況など、処分場ごとに現況把握と閉鎖対策の方向づけを神奈川県と協議をいたしました結果、環境省の国庫補助条件を満たした対策工事を決定をし、環境省において国庫補助事業として適切と判断をされ、今回の事業着手に至ったものであります。 次に、志田処分場の周囲に遮水壁を設置しない理由についてのお尋ねでございますが、最終処分場の適正聞鎖に係る基本的な考え方でありますが、周辺環境に対する将来的な影響を排除することであります。特に、地下水などに対する環境影響を地下水の環境基準値以内に抑えつつ、埋め立て廃棄物の分解も含めることを目的としております。 志田処分場につきましては、基礎調査の段階では、塩素イオンが高いこと、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素が基準値以内ではありますが、高いことなどが判明いたしました。塩素イオンにつきましては、処分場の影響と判断されましたが、硝酸性窒素、亜硝酸陛室素につきましては追加調査の必要があり、平成13年度で調査した結果、志田沢を流れる畜産排水が原因と判断されました。 志田処分場の地下水レベルでありますが、廃棄物が約10メートル程度の深さに対しまして、地下水は地表から25メートルから30メートル程度と非常に深く、また離れています。さらに、現状では、地下水環境基準を超える物質は検出されていないこと、また、雨水の浸透をとめれば、今後、重金属類の溶出をとめられると期待できることなどにより、国、県との協議の結果、雨水排除を基本とした適正閉鎖対策として、本町の事業が認められたものであります。したがって、遮水壁の設置はしないものであります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の定義において、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿などとされており、し尿も廃棄物として規定がされております。このため、し尿の最終処分場であっても、取り扱いに特段の差はなく、厚生省の実態調査結果により、向原処分場も583施設として、できるだけ早い適正閉鎖を求められたものであります。 平成10年3月、当時の厚生省通知によれば、公共の水域及び地下水を汚染するおそれのある廃棄物として、焼却灰やばいじん、腐敗性有機物として生ごみ、紙くず、木くず、し尿汚泥、浄化槽汚泥などが例示されており、遮水工または浸出液処理施設を有していない最終処分場には、埋め立ててはならないとされたものであります。 特に向原処分場につきましては、基礎調査の結果、硝酸陛素、亜硝酸陛素が処分場内の水質検査で環境基準を超過しており、しかも、メタンガスも、ガス量は少ないものの、濃度の高いガスが確認されています。さらに、地下水レベルがし尿貯留槽の底部と接触している可能性が高いことから、雨水排除のみならず、地下水の流入排除のため、地下水遮断壁の設置が適正閉鎖事業として必要とされたものであります。 いずれにいたしましても、国が閉鎖事業を指導する全国538施設につきましては、まだ事業の着手が少ない状況にありますが、本町では、志田・向原処分場の適正閉鎖工事を早期に行うことにより、周辺住民皆さんが安心して生活できる環境を整備するため、事業の推進を図ってきたものであります。 また、これらの経過につきましては、地元田代区や三増区の議員さんをはじめ地区役員の皆様にもご説明申し上げ、ご理解とご協力をいただいているとであります。 また、こうした財政状況の中、いかに適正な工事をするか、県との協議を重ね、さらに、環境省におきましても、適切な工事であるとの判断によりまして、国庫補助金の交付内示をいただきました。先般、5月の臨時議会におきまして、議会の皆さんには補正予算をお認めをいただきまして、現在は入札の手続を進めておりますが、今年度中の完成を目指して町も努力してまいりますので、この趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りたいと存じます。
町として、事業者と公害防止協定を結ぶ用意があるのかどうかのご質問でごぎいますが、株式会社岡谷の産業廃棄物処理施設に関する協定につきましては、本年2月12日に町と事業者の間で、今後の建設工事及び操業に際しての基本的事項を内容とした協定書、これは町独自の総体的な協定書になりますが、既に締結をいたしております。 その内容といたしましては、まず交通防犯では、廃棄物運搬車両や工事関係車両の待機場所の確保、路上駐車の禁止、施設内の駐車スペースの確保をはじめ、出入り口に門扉、敷地内に構内灯、外周にはフェンスの設置など、犯罪対策の措置を講ずるものであります。 車両の運行につきましては、廃棄物運搬車両などの幣山地区での運行時間を、原則として午前9時から午後6時までとし、児童、生徒の登下校時の時間帯における注意や運行経路の指定をしております。 給水及び排水等でありますが、町営水道の利用や受水憎の設置、廃棄物処理に伴う汚水の処理方法、雨水や合併処理浄化槽を経由した生活雑排水の処理の適切な措置、そのほか尾山導水路への雨水排水の流入防止対策を行うというものであります。 公害防止といたしまして、臭気、騒音、振動、粉じんに対する適切な措置をはじめ、資源化処理対象物の受け入れと搬出物の収納のための専用倉庫の設置、施設の専門業者による定期点検、建築物の増改築や、工作物、処理機械の新増設を行う場合の事前協議、公害が発生した場合の操業など、公害防止対策を講ずるものとなっております。 廃棄物処理では、施設内での焼却処理、埋め立て処分、特別管理廃葉物に該当する廃棄物の処理、生ごみのコンポスト化に係る豚、鶏、牛などのふん尿の搬入や処理の禁止、そのほか、施設から排出する残渣物の適正処理などであります。 相互協力関係では、町の廃葉物処理対策などに対して、協力をしていただくものとなっております。 道路関係では、敷地内の町道のつけかえ、工事中や操業中に町道を損傷したときの補修、そのほか、道路の清掃などであります。 防災対策としては、防火水槽、40トンでありますが、2基の設置、擁壁の安全性の確認、斜面の崩壊の対策、災害の防止などであります。 そのほかの事項といたしましては、苦情処理の対策や公害担当職員の立ち入り調査、協定違反をしたときの建設工事の中止及び操業の中止を命ずることができることなどであります。 以上が協定書の内容であります。
障害者福祉計画は、平成13、14年度の2力年で策定作業を行っており、計画素案が固まるのはことしの11月ごろの予定でございます。 また、この素案の公開、説明についてでありますが、計画への町民意見の反映は重要なことと受けとめておりまして、本町では、障害者福祉計画の策定に当たり、既に、身体、知的、精神の各障害者団体等のメンバー及び2名の公募委員を含む、障害者福祉計画策定委員会を設け、検討を行っているほか、平成13年度に障害者団体への個別ヒアリングや、町長と福祉団体との懇話会を「障害者福祉」をテーマに開催するなど、できる限り町民意見等をお聞きをする機会を設けてきております。 さらに、6月28日には、障害者福祉計画討論会を実施する予定であります。より多くの機会を通じて多くの皆さんの声をとらえ、計画に反映すべく作業を進めているところでもございます。 なお、ご質問の、素案の公開などにつきましては、今後計画素案が固まり次第、町広報紙等で発表してまいりたいと存じます。 続いて2点目の、計画への意見の反映についてでありますが、平成13年度に実施いたしました、障害者や一般町民へのアンケート調査をはじめ、障害者団体等のヒアリングの中でいただいた意見について、ワーキンググループや策定委員会等で十分検討をし、可能な限り計画に反映していきたいと考えているところでございます。 4点目の、学校週5日制につきましては、教育長から答弁をいたさせます。 | ||||
| ○教育長(平川嘉則君) | ||||
学校週5日制についてであります。 完全学校週5日制施行に対する町の取り組みのご質問でありますが、完全学校週5日制は、家庭、地域、学校の役割を明確にし、それぞれが協力し、豊かな社会体験や自然体験など、さまざまな活動の機会を子供たちに提供し、子供たちが自由に過ごせる時間を活用し、自らが学び、自らが考え、触れ合うことで、豊かな人間性などの生きる力をはぐくむことで、子供たちの生活全般の問い直しをするものであります。 それぞれの役割としては、家庭においては、社会で生活していく上で大切なことを、家族の触れ合いを通してきちんと身につけさせていただくことが肝要と考えます。そして地域では、子供たちにさまざまな活動の機会や場を提供したり、指導者やボランティアとして積極的に子供たちとかかわりながら、地域ぐるみで子育ての意識を高め、実践していただきたいと考えております。また、学校では、新しい学習指導要領のもとで、子供たちがじっくり学ぶことを通して、基礎・基本の確実な定着を図り、自らが学び、自らが考える力をはぐくめるよう、指導の徹底を期していただきます。 このように、それぞれの立場での役割を持って進めていく上で、子供たちが本来持っている内発的なエネルギーをどう開発していくかが、何より大切な課題であると考えます。 土曜日が休みになったからといって、子供たちが活動できる場を、子供の思いとかけ離れたところで、ただ単に提供するのではなくて、あくまでも子供たちの内発的なエネルギーを大事にしながら、それを開花できるような環境づくりを考えていく必要があります。そのためには、子供たちが何を求め、何をしたいのかを把握した中で、大人が押しつけるのではなく、子供たちが自由な発想のもとに、有意義に過ごせる場、機会を提供し、見守っていくことが大切であります。 特に本年度は、文化会館、公民館、図書館にあっては、完全学校週5日制の施行に対する取り組みとして、親子活動や、青少年が参加できる学級、講座を計画し、また、生涯学習課においても、土曜日を利用しての体験学習や、町学芸員によります自然や歴史講座などを視野に入れた事業と、子供たちが自ら参加して立案し、実践する事業の計画を進めているところであります。 いずれにしましても、完全学校週5日制は、子供たちが主体的に使える時間を増やし、ゆとりの中で、生活体験や自然体験、スポーツ活動などきまざまな活動の機会を増やすためであります。親の考え方によって左右される要素も含んでおりますが、町としても、子供たちが豊かな体験ができますよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 | ||||
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
それでは、再質問をいたします。 今、教育長より格調の高いご答弁をいただきました、学校週5日制からいきたいと思いますけれども、これについていろいろ議論はあろうかと思うんですが、きょう、私は2つほど、この場をおかりしまして提案をさせていただきたいと思います。 1つは、学校週5日制の実施を機会に、囲碁ですね。白石と黒石を交互に置いていくゲームでありますけれども、囲碁を教育の中に取り入れたらどうかと思います。そしてそれを町や教育委員会が積極的に支援したらどうかと考えますけれども、教育における囲碁の効用について、教育長はどのようにお考えになっているか、まずお伺いをしたいと思います。 | ||||
| ○教育長(平川嘉則君) | ||||
囲碁の効用につきましては、識者が古くからよく指摘しているところでございます。ところで学校で囲碁を取り組むことについてでありますけれども、小学校のクラブ活動の時間で、囲碁に詳しい方の協カをいただき、取り組んでいる学校もありますけれども、児童の身近に囲碁に親しまれる方がそう多くないことからか、今のような現状となっております。昨今では、囲碁に熱心にお取り組みいただいております方の働きかけにあわせまして、大変人気のある漫画があるようでございますが、その影響もあってか、以前より児童・生徒の関心が非常に高まっていると聞いております。 一律的な取り組みとしては、囲碁を学校教育に組み入れていくということは難しいと思われますが、豊かさの教育の推進の点からも、学校教育におけるクラブ活動や生涯学習の機会の一つとして、囲碁に親しむことも大変意義深いものと考えます。 実は、関係団体の主体的な取り組みによりまして、これは実現できることになりましたが、学校週5日制下におきまして、子供たちの主体的な参画による、シリーズでの囲碁教室の開催、これは土曜日を利用した囲碁教室なんですが、これについて、今、関係団体と具体的に協議をしながら、検討を進めているところでございます。 | ||||
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
どうもありがとうございました。愛川町でも既に第二小の子供遊び塾ですか、ここでも実践をされていると聞きますし、半原のラビンプラザでも、去年あたりから、毎週日曜日行われていると聞きます。 囲碁は、ご存じだと思いますけれども、集中力が養われて、論理的な思考が身につき、学校の勉強にも非常に役に立つということで、今、お隣の韓国、中国では大変なブームなんですね。また、礼儀正しく、勝負の世界ですから、強い精神力を養うことにもつながってきますので、ぜひ、連続的なシリーズでの開催ということも含めまして、よろしくご支援の方をお願いしたいと思います。 それから、提案させていただきたいと思う2つ目なんですが、最近、子供たちの間で、英検、数検、漢検、歴検とか文検とか、いろいろあるように聞いているんですが、要するにそういった検定試験へのチャレンジを、この際、町教育委員会としても積極的に支援、奨励をしたらどうかと考えますけれども、この点についてどうお考えになりますか。 | ||||
| ○教育長(平川嘉則君) | ||||
現在、中学校におきましては、従前よりよく実施されております英語検定、これに加えまして、数年前から、漢字検定とか文章能力検定、数学検定、こんなものに取り組んでおります。 各検定では、年数回から10回ほどの受験機会がありますけれども、本年度の春の受験といたしまして、例えば愛川東中学校では英語検定に65名、漢字検定に65名、そして文章能力検定には10名、数学検定には20名の生徒が受験いたしております。 それぞれの検定は、ある程度以上の人数が集まりますと、準会場扱いとなりまして、指定された期日に、各学校を会場に受験することが可能となっておりまして、本年度は、土曜日の午前中に、学校の先生方が受験監督者となり、実施するなどの対応をしております。 先ほども答弁の中で申し上げましたが、評価がいわゆる相対評価から絶対評価に変わりました。ということから、実証的にチェックしていく検証の場として、私自身、この検定を重視してまいりたいと。ご提言いただいたことは大変重要なことだと考えております。 したがって、今後、中学校だけではなくて、小学校における実施等も視野に入れ、従来からの検定に加えまして、より幅広い各種検定制度の活用など、積極的に研究してまいりたいと考えております。 | ||||
| ○9番(熊坂徹君) | ||||
ぜひそういう方向でご努力いただきたいと思いますが、最近、高校生に関する調査が行われたと聞いているんですね。 どういう調査かというと、日米中3国の高校生に、自分に対する自信があるかどうかという調査なんですね。日本の高校生は7割以上の子が、自分に自信がないんですね。それに引きかえ、中国、あるいはアメリカの子供たちは、自信がない子というのは半分以下なんですね。いろいろな原因はあろうかと思うんですが、資格検定についてチャレンジして、自分がそれをゲットすれば、自信につながるわけですね。 この間ある先生に、普通救命講習の修了証ですけれども、私もいただきました。本町では、中学生も卒業するまでに受けることになっていまして、これを子供さんがいただいて非常に喜んでいるというんですね。 「先生、初めてこんなものもらったよ」と言って、目がきらきら、生き生きとしていると。そういう動機づけに、資格検定のチャレンジというのは非常に有効だと思いますので、ぜひ、町も力を入れて取り組んでいただきたいと思います。 予定していた私の時間がもう13分しかありませんので、あと3項目あるんですが、いろいろお聞きしたいことがたくさんありますので、障害者福祉計画についてはまたの機会にお尋ねをしたいと思います。 リサイクルセンターの関係の公害防止協定についてお尋ねをしておきたいと思います。2月に協定を締結されたということですけれども、その協定について、何点かまとめてお尋ねをしたいと思います。 まず、どのようにして協定を結ばれたのか。町から申し入れをされたのか。当然だと思いますけれども。それから、県への相談ですね。県の立ち会いはあったのかどうか。それに対して業者が協力的だったかどうか。 協定書の原案ですけれども、これは町が作成をされたのかどうか。最終的に締結された協定書の文章ですね、これは原案そのものなのか。それともどこか訂正した箇所があるかどうか、この点についてお尋ねをします。 | ||||
| ○建設部長(平本典夫君) | ||||
この協定を結んだ内容でございますけれども、株式会社岡谷から総合リサイクルセンター建設計画が提出をされたわけであります。都市施設課では、この計画内容について各課に回覧し、あわせて計画に対しての意見を照会をいたしております。各課から提出された意見内容を土地利用調整委員会で審議をして、委員会としての意見を取りまとめております。 この内容について株式会社岡谷に説明をし、株式会社岡谷から意見回答をいただいたものであります。提出された回答内容を再度土地利用調整委員会に諮り、協議を行いまして、その結果を相互に確認して、今後の建設工事及び操業に際しての交通防犯、車両通行、公害防止、廃棄物処理などの基本的な事項を協定としてまとめまして、結んだものでございます。 それから、町から申し入れたのかということでありますけれども、これは町から申し入れを行い、事業者と協議の上で協定を結んだものであります。 県への相談については特に行っておりません。したがって、県も立ち会っておりません。 それから、業者は協力的であったかということでありますけれども、協力的に行っていただいたと解釈をいたしております。 それから、原案は町が作成したのかということでありますけれども、原案は町が作成をいたしております。以上であります。 | ||||
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
内容的にはいろいろな要素が含まれているということなんですが、幾つか、デリケートな部分といいますか、例えば協定違反とか公害が発生した場合、あってはならないことなんですが、そういった場合のことについて、協定を結ぶ際に業者さんの方から特に何かございましたか。 | ||||
| ○建設部長(平本典夫君) | ||||
協定の締結前に、協定に違反した場合などの話し合いは特にしていないと認識しております。 | ||||
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
違反した場合、操業の中止とか建設の中止も含めてやるというんですけれども、例えば工場を稼働して公害を出したからといって、協定書の文言にあるからといって、いきなりできるものじゃないですよね。いずれにしても、監督官庁は県ですよね。要するに、県が改善勧告をするとか改善命令をするとか、最終的には法律にのっとって営業停止にするとか、そういう法的な手続があるわけですね。それを超えて、この協定書に基づいて町が単独に中止を命令するということは想定されていますか。 | ||||
| ○建設部長(平本典夫君) | ||||
この協定の中で、都市計画法の第32条、公共施設の関係については、例えば町道とか消防施設、水道施設、これらについては町単独で命令することができます。また、都市計画法の第33条の開発許可の基準、これは敷地内の排水施設とか法面の保護に適合しない場合には、県の改善命令に従うことになります。 したがいまして、この協定書の11条に、業者がこの協定に違反したときは、町は業者に対して建設工事の中止と、それから、操業の中止を命ずることができるという規定を設けております。したがいまして、協定に違反したことが確認できれば、早急に、町でできる範囲は町で中止命令をしていきたいと思っております。 | ||||
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
わかりました。それと、立ち入り調査をした場合、いろいろ業者から事情聴取したりしますね。そういった場合の情報公開というのはどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。 | ||||
| ○建設部長(平本典夫君) | ||||
情報公開につきましては、岡谷との関係についての協議をいたしておりません。これは町独自の情報ではありませんし、第三者に関する情報でありますので、第三者の保護の観点から、情報公開に当たっては、公文書公開条例により対応していきたいと思っております。 | ||||
| ○9番(熊坂 徹君) | ||||
愛川町は公文書公開条例がありますから、要するにそれに基づいた手続ということになるんでしょうけれども、せっかく協定を結ぶわけですから、事前の防止対策として、そういった部分での情報公開もきちんと業者さんにお願いをするということを、今後の課題でもあろうかと思いますけれども、ぜひお願いをしたいと思います。この件に関しては、情報公開というのは大事なことだと思います。 それから、協定書の法的な拘束力というのが非常に弱いわけですね。ですので、公害防止条例の制定等も今後の検討課題にしていただきたいと思います。 それからもう1つ、岡谷さんがつくったんだから、私にもつくらせて欲しいという業者さんが来た場合、町はなかなか断る口実はないんですね。確かに、特殊建築物の指導指針がありますけれども、これは指導指針で、条例ではありませんので、この辺の条例整備も今後の町の課題になろうかと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 あと残り5分で、志田の処分場の問題なんですが、先ほど町長からるるご説明いただいたんですが、いずれにしろ、SSの問題があるよと。特に水質質査ですね。環境基準の2倍を超える鉛が検出されているんですね。これは厳然たる事実なんですね。 これをどう受けとめたかということを私はお聞きしたかったんです。 県に指導を仰いだら、測り直して、出なかったらいいよということなんですが、責任ある自治体としては、自治体としての判断がその前にあるべきだと私は思っているんですね。 さっき多動性の話も出ましたけれども、ADHDですか、鉛というのは非常に神経系統にきいてしまうんですね。最近、そういう子供さんが非常に増えているということなんですが、重金属の、特に鉛による影響が専門家の間では言われているんですね。ごくごく微量であっても、神経を侵してしまいますので、やはりこういうことに関しては、十二分に対策を講ずるというのが基本姿勢だと思います。 それから、塩化物イオンについては処分場の影響だということで、先ほどきちんとご答弁があったわけですね。塩化物イオンというのは水に溶けやすいですから、金属が出てくる前に、金属は溶けにくいですから、当然鉛は後から出てくるんですね。その塩化物イオン濃度が高いよということをきっき言っておられるわけですね。 塩化物イオン濃度が高いということは、当然その後には重金属、鉛とかカドミウムが出てくるよという先触れなんですね。そういう考え方が科学的な一般常識だと思うんですが、その考え方に立てば、今環境基準をクリアしているからいいよということにはならないと思うんですね。ましてや1回測って出なかったからいいよという結末のつけ方というのは、極めて科学的でないと思います。 あと2分なんですが、最後に一言、先ほどの臨時議会において町長は、 100%安全であると確信をしていると、こう答弁なされているんですが、埋まっている有害物質の中で、鉛が一番多いわけですよ。カドミウムとかそういうものの100倍から1,000倍以上の量が埋まっているわけですね。一番鉛が危険なんです。 もし、今後の測定の中で出てきてしまった、そして何らかの対策を町が新たに講じなければいけないということになったときに、 100%安全を確信していると議会で答弁された町長は、政治的な責任についてどのようにお考えか、この点について最後にお尋ねをしておきます。 | ||||
| ○町長(山田登美夫君) | ||||
今まで数回となく水質検査をやってきております。そうした中で、水質検査の分析表を見た場合、現在の工事が一番妥当であるということでございます。 以上でございます。 |