埋立処分地施設適正閉鎖工事
工事請負契約の締結について


平成14年度 埋立処分地施設適正閉鎖工事
(.志田残灰処分地・向原処分場)
*テ−プ越し原稿です


○9番(熊坂徹君)

それでは、質疑をいたします。
まず1回目ですが、わかりやすく整理しながら質疑をしたいと思いますので、大きなくくりの中で2点、まずお尋ねをしておきたいと思います。

1つは、構造上の問題についてお尋ねをしたいわけですけれども、とにかくこれは雨水対策、キャピラリーバリアというのは、表面遮水工ということで雨水対策のために工事をするということなんですが、この間、いろいろとキャピラリーバリアの効果については説明等をいただいているんですが、99.2%という数字も聞いているんですが、実際にきょういただいた資料、実施設計に基づいて提出された資料かと思うんですが、実施設計においては、遮水率というんですか、数字的に何%で設計がされたのかということです。

それと数字に関しては2つ考え方があろうかと思うんですが、まず1つは、計算上、理論上といいますか、理論値として遮水率が何%なのか。実際に工事を施工するに当たって、工事の施工精度というんですか、これも最終的にはかかわってくると思いますので、その点、理論的な数字と実際の工事施工に当たってのその辺の精度の問題を絡めて、最終的にはどの程度の遮水率になるのか、この点についてまず1つお伺いをしておきたいと思います。

それからもう1点については、これは非常に大事な点でありますので、ぜひお尋ねをしたいと思うんですが、工事が完了して、すべて終わって、よろしいんですが、いずれにしろ水質検査というのは継続して行われていくと思うんですが、そのときに、工事が終わった後に異常が出てしまった。ある規制物質が基準値を超えて検出されたという場合の対応について、この2点について最初にお尋ねをしたいと思います。

○環境課長(細野洋一君)

設計の段階でのキャピラリーバリアの遮水率ということであります。これにつきましては、安全率等を見まして、最終的には地表からの雨水浸透を防止する部分については95%カットということで、5%は浸透させるというような遮水構造でございます。

これにつきましては、キャピラリーバリアのいわゆる砂の毛管力を活用いたしまして、雨水を砂中に保持しながら横方向に排水する工法でありまして、先ほどご説明申し上げましたように砕石が20センチ敷き、その上に30センチの砂を敷き、さらに覆土を行うということでありまして、覆土に進入した雨水につきましては、不飽和の状態であれば毛管力で砂層中に保持がされ、その砂層に勾配があれば、横方向に力が加わり合成ベクトルの方向に水は移動するというような内容でございます。以上でございます。

○環境経済部長(井上浄二君)

完了後、水質検査を継続して、異常が発生した場合、どう対処するのかということだと思いますけれども、議員さんのお説のように、完成後、最低2年間は水質調査をして、異常がなければ県に正式な閉鎖許可を得るということになるわけでありますけれども、異常が万―確認された場合は、県等と連絡をとりながら対応をしていくのかと考えておりますけれども、現時点では最良の工法と考えておりますので、そうしたことはないと考えております。

○9番(熊坂徹君)

まず遮水率についてですが、95%、こういう数字も以前にお尋ねをしたことがあるんですが、要するに私がお尋ねしたいのは、この中身なんです。95%に抑えるというんですが、理論値が何%で、実際に工事は理論どおりにはいきませんから、物事は、当然、精度も100%ではないですから、その辺の計算が実際に実施設計の段階で、設計するに当たっては、そういういいかげんなことではないと思いますので、当然、その辺は数値は見ていると思いますので、その辺をお尋ねしたかったんですが、どうも資料がないようですので、この点については、また後日、改めてでも結構ですけれども、お願いをしたいと思います。

それと遮水率に関してですが、やはりたくさん降るときもあれば余り降らない時期もある。例えば今みたいに梅雨のときはいつもしとしと降っていたり、場合によってはどばっと降るときもあるわけです。例えば1時間の降雨が50ミリとか100ミリになったときに、その辺のきちんとしたデータというのは、ちゃんとあるんでしょうか。この点について確認をさせてください。

○環境経済部長(井上浄二君)

キャピラリーバリアの設計でありますけれども、通常の雨の場合、60%が表面を流れます。そして40%が地下浸透するという前提条件のもとに設計がされております。そして40%の雨水のほとんどを横に排除する、キャピラリーです。

先ほど細野課長から答弁をいたしましたけれども、この試験結果98%が排除できる、2%勾配ですかね。今、設計上見ておりますのは、安全率を見て、勾配もきつくしていこう、3%勾配です。そして排除も95%と想定をして設計をしたということであります。そして今、ご質問の集中豪雨等異常な雨の場合、どうなるのかということでありますけれども、地中に浸透した雨水が飽和状態となれば、それ以上、雨水は浸透できないわけでありまして、すべて表面を流れていくということであります。以上です。

○9番(熊坂徹君)

勾配をきつくしたということですが、以前いただいた資料では、九十何%という数字は5%の勾配で見ていた数字だと思うんですが、30%というのは、勾配は5%より緩いですね。その辺が一貫しないかと思ったんですが、いずれにしろ、これは日本で初めて採用される工事ということで、非常に心配な面もあるわけなんです。実際に外国ではいろいろと採用されていますという説明も以前に伺っていたんですが、確認をしたいんですが、同じキャピラリーバリアでもいろいろな設計の仕方があって、いろいろなふうに施工されていると思うんですが、実際にきょういただいた資料と同じような構造によるキャピラリーバリアの実績というのは、日本はないかもしれないですけれども、外国の方は、この辺は確認をされておりますか。

○環境経済部長(井上浄二君)

今、外国での実績ということでありますけれども、私の方で今の段階で承知しておりますのは、日本での施工例はないということ、そしてアメリカ、ヨーロッパの最終処分場では既に採用がされているということでありまして、具体的にどこの国がどのようなキャピラリーでやったか、そこまでの確認はいたしておりません。以上です。

○9番(熊坂徹君)

わかりました。ただ、外国、特にアメリカなんかの場合は、採用されている状況を見ますと気候的に日本と大分違うんです。国からしても違うんですが、特にアメリカでも、半乾燥地帯、こういったところで採用が積極的にされているという話も聞いていますので、その辺が気になったものですので、もし同じような事例があれば、日本は初めてとはいえ、少しは安心できるのかということでお尋ねをしました。

それで、遮水率については、この程度にとどめたいと思うんですが、遮水率に絡めて、構造上の問題ということで、以前にも私は質疑で何度かお尋ねをしたんですが、明快なお答えを得られたということではございませんので、ここで改めて簡単に確認だけさせてぃただきたいと思うんですが、要するに国の構造基準、あるいは処分場の廃止基準があるわけです。両方リンクしていますけれども、これについては、愛川町は、処分場の適正閉鎖事業の設計されたものが出てきましたけれども、これは国の構造基準を満足しているのか、していないのか、この点についての確認だけさせていただきたいと思います。

○環境経済部長(井上浄二君)

今、共同命令によります基準、新設をする場合の基準でございまして、今、愛川町がやろうとしておりますのは、法が適用されないということ、もう1つは、閉鎖に当たっての整備内容は、構造基準を1つの参考にして、構造基準どおりやりなさいという指示はありません、閉鎖に当たっては。

ですから、現況の調査等の中でどういうふうな工法が適切か、そういう中で判断をしていくということでございまして、前回の議会のときにもお話をしましたけれども、愛川町の調査の実態に合った適切な工法というものを県、あるいは国等との協議の中で、今の工法が適切というふうに判断をして進めてきたということであります。以上です。

○9番(熊坂徹君)

相変わらずのご答弁なんで、もうこれで最後にしたいと思うんですが、要するに私がお尋ねしているのは、確かに実施に当たっては一番ふさわしい、好ましいというか、その点は判断が入るわけです。その判断のもとになっている部分について私はお尋ねをしているんです。

適切でない、そういうことを申し上げているのではなくて、国に基準があるわけです。私はきょう資料を持ってきますけれども、最終処分場の廃止基準というのがあるんです。それにリンクしているのが要するに構造基準なんです。確かに構造基準については、部長がおっしゃるように、新設の場合の基準になっているわけです。

ただし、廃止に当たっては、そこの構造基準をまるっきり無視していいかということではなくて、ここの一部については満足すること、廃止の基準がそうなっているわけです。だから、2つの基準があるわけですが、これについて本町の場合は基準を満足しているかどうか、これについて私はお尋ねをしていますので、その点も含めてご答弁をお願いしたいと思います。

○環境経済部長(井上浄二君)

ですから、議員さんのお説のように基準はございますけれども、本町の場合は法の適用を受けないという施設でありますので、そういう中で、今、議員さんも言われたように、構造基準を参考に本町の実態に合った適切な工法で実施をするということで今まで協議を重ねて、今の工法が決定をされたということであります。以上です。

○9番(熊坂徹君)

わかりました。基準のことについては、この程度にとどめたいと思います。
ただし、なぜ処分場の適正閉鎖事業が持ち上がったのか、今までの経緯を考えますと、愛川町の処分場自体は、要するに法適用以前の施設であるということで、新しい基準は満足しなくても、法の適用は受けないということでやってきたわけです。ところが、世の中はそれでは済まなくなって、何らかの処置、対策をとりなさいということになっているわけです。ですから、法の適用を受けないということと基準を満足している、基準に合致しているということは、やはり分けて考えておかないといけないのではないかと思いまして、確認の質問をさせていただいたんですけれども、わかりました。

次はリスク管理ということで考えてもよろしいかと思うんですが、水質調査を2年間継続して行うということなんですが、もしそこで異常が発生した場合、県に連絡してということなんですが、県に相談する、当然そういうこともされると思うんですが、危機管理ということで考えて、危機管理マニュアルではないですけれども、そういう異常事態が発生した場合の対応マニュアルというのは、町がお持ちになっているのか、それとも県がお持ちになっているのか、あるいは国でお持ちになっているのか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。

○環境経済部長(井上浄二君)

今言えますことは、危機管理マニュアル、町では今のところは用意してございません。そして国、県については、今、把握をしていないということです。

○9番(熊坂 徹君)

町はお持ちになっていないということで、国、県は調査していないということですが、いずれにしろ異常事態の場合、非常に対応は大事だと思うんです。そのときに相談すべき県になかった、そんなことはないと思いますけれども、そういうことがあっては困りますし、最終的に責任を負うのは県ではなくて愛川町ですから、その辺は事前にしっかり確認の方をぜひお願いしておきたいと思います。

それとあと2年間の水質検査は継続して行うというんですが、2年間で何回行うことになりますか、この点についてお伺いします。

○環境課長(細野洋一君)

水質検査のその後の任意の水質検査というお考えだと思いますけれども、1年に1回程度を考えているところです。

○9番(熊坂 徹君)

年1回程度といいますと2年間では2回、工事完了後2回調査をされるという理解でよろしいですか。

○環境課長(細野洋一君)

現在、水質検査につきましては、町の方で行っておりますのは年1回、29項目の検査を行っておるわけです。それに準じて調査を行いたいということであります。

○9番(熊坂 徹君)

年1回の調査に準じて行いたいということなんですが、私がお尋ねしたいのは回数なんですが、そうするとプラスして年2回になって合計4回という理解でよろしいんでしょうか。

○環境課長(細野洋一君)

先ほど申し上げましたように、年1回を基本として水質調査をいたしてまいりたいと考えております。

○9番(熊坂 徹君)

わかりました。感じとしては、その程度の回数でいいのかという思いもするんですが、もう1つ、回数もさることながら、特に志田の処分場に関してはいろいろな有害物質が埋め立てをされているわけで、特に定期観測用の井戸から鉛が検出されたりしていることもありますので、鉛についてはやはり要注意ではないかと私も考えているんですが、

要するにたくさんの項目、20項目以上の項目に対する水質検査については年1回ということなんですが、そのほかに3項目の調査というのはかなり頻繁におやりになっているかと思うんですが、3項目の調査をされるときに、鉛、皆さんも気にかかっていらっしゃると思うんですが、気にかかる鉛の調査をするというお考えはお持ちになっていらっしゃるかどうか、この点について確認させてください。

○環境課長(細野洋一君)

今のご質問ですけれども、毎月行っている過マンガン酸カリウムと塩素イオン、電気伝導度というのを毎月行っているわけでありますけれども、これに追加をして鉛の検査をというご質問でありますけれども、今のところそういった考えは持っておりません。

○9番(熊坂 徹君)

鉛について調査する考えは持っていないということなんですが、この点については政治的な判断も絡むと思いますので、町長にお尋ねをしたいんですが、いずれにしろ、測定方法に問題があった、そういう説明を受けているんですが、環境基準の2倍を超える鉛が検出されている事実があるわけです。

これに対して何か町のトップとしてアクションを起こすべきだと私は思うんですが、それについて、毎月そういう検査を行っているわけです、3項目について。そのときに鉛だけ要注意、過去にも検出された、鉛についてだけ追加して、町独自の判断、考えに基づいて、当然トップの判断ということになると思うんですが、愛川町としてやるお考えがあるかないか、この点について、町長、ご説明をいただけたらと思います。

○町長(山田登美夫君)

先般の水質検査による鉛云々ということでございますけれども、この前もお話ししましたとおり、観測井戸から採取する試験水の取り方によって、土砂といいますか、そういったものをくみ上げてしまったという経緯もございます。したがって、先ほどお話ししましたとおり年1回の検査を実施してまいりたいと思っております。

○9番(熊坂徹君)

わかりました。年1回ということなんですが、技術的な点についてお尋ねをしておきたいんですが、毎月行っている水質検査に加えて、鉛を加えるということが技術的に難しいという問題はあるんでしょうか。

○環境課長(細野洋一君)

採水をしまして、ほかの調査と絡めて鉛の検査ができるか、こういうご質問であろうかと思います。私の方では、その部分については確認いたしておりません。

調査ができるかということです。ただ、水質の中から鉛を検出することについて、確実にここでできるということが申し上げられませんので、ご理解をいただきたいと存じます。

○9番(熊坂徹君)

何かまだ確認をされていないということなんですが、いずれにしろ、そういう調査、できるかできないかも含めて、その辺は常日ごろの業務の一環として、ましてや危機管理がいろいろな分野で、防災に限らず、特に自然環境に関してはうるさく言われていますので、当然、その辺の業務の範囲の中でやっておいていただきたいというのが1つ、費用的にはどのくらいかかるか、この点をお聞かせいただけますか。鉛だけを追加した場合、費用的にどれだけかかるか。

○環境課長(細野洋一君)

町では、今、水質分析につきましては、入札で委託事業、発注をいたしておりまして、入札に当たっては総額で入札をいたしておりますけれども、さらに個々の品目ごとの単価についてもご提出をいただいておるところでございます。本年度につきましては、お尋ねの鉛の単価につきましては、 1検体当たり5,400円ということであります。以上です。

○議長(田渕国夫君)

熊坂議員に申し上げます。発言に当たっては、議案の工事請負契約についてされるようお願いをいたします。

○9番(熊坂徹君)

工事請負契約に絡んで、実施された後のリスク管理ということでお尋ねをしていたんですが、大分離れた分野にも行ってしまったかと思います。

これで最後にしたいと思うんですが、5,000円というお話が出ましたけれども、業者さんによっては2,000円でできるとか、そういうところも、ホームベージなんかを見ますと、もう既にこういう時代だから出ております。コスト的にも2,000円か3,000円でできる試験なんです。

毎月、調査はされているわけですから、それと一緒にやるというのは、やはり先手先手で対応を考えていくというのが1つのリスク管理の考え方だと思いますので、せっかく3億円近い工事をやるわけですから、工事が決して無駄にならないような対応も、工事をするだけではなくて、そういうこともあわせてきちんと対応していくというのも自治体としての町の役割かと思いますので、少し横道にそれた感もありますかもしれませんけれども、これで私の質疑は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長(田渕国夫君)

他に質疑がありませんので、質疑を終結したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)

○議長(田渕国夫君)

ご異議ないものと認めます。よって、質疑を終結しました。