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<賛成討論>
議員提出議案第2号 愛川町自治基本条例の制定について |
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平成16年 3月 定例会(第1回)-03月24日
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◆13番(熊坂徹君) それでは、私は原案に賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。
まず、これまでにお二方が反対の意見を述べられました。それについて簡単に触れさせていただきたいと思うんですが、まず、梶原議員さんから反対のご意見をいただきました。いろいろ申し上げたいこともあるんですが、2点に絞って申し上げます。
まず、町民の定義について。これについてきちんと定義をしないと、権利・義務の関係が明確でなくなるので、例えばパブリックコメントであるとか、委員の公募の場合に支障が出るよというご指摘であったかと思います。
ただし、これは条例の設計思想ということで私は申し上げたかと思うんですが、基本条例に個別条例を盛り込んだ結果、こういった町民の規定をせざるを得なくなったという事情がございます。例えば本町でも視察に行きました北海道のニセコ町、あるいは兵庫県ですか、生野町、こちらの基本条例においては、町民の定義はございません。
それから、住民投票に関して、請求権を明示したということですね。これに対してもまたご指摘をいただいたんですが、もし9月過ぎてすぐ住民投票が請求されたら、困るんじゃないかというようなご指摘であったかと思うんですが、これは現在の法体系でも住民投票の請求はできるんですね。
例えばすぐ近くの藤野町、運動が起こっております。直接請求できるんです。できるんですけれども、基本条例の中にこの請求権を規定するか、しないかということは、またこれは1つ住民参加、あるいは住民の参加権に対する基本的な考え方の表明であるというふうに私は思います。住民参加を推進するのであれば、あるいは住民の参加権を最大限評価するという立場に立てば、これは当然権利として明記をすべきではないかと思います。
それから、森川議員さんからもいただきました。要するに自治基本条例は3つの要素で成り立っていると。1つが包括性、次に簡潔性、3つ目に実効性ですか。ということで、議員提案に関しては、この実効性がないよと。
別条例が必要ではないかというご指摘でありますけれども、これは基本条例としての性格といいますか、宿命といいますか、私は、だから、当初から理念条例ということで考えておりますし、当然、実効性を持たせるためには個別条例が必要であることは、国の憲法という基本法を考えてみれば、すぐおわかりになるのではないかと思いますけれども。
余り憲法に実効性を持たせようとすると、例えば地方自治法も入れるようでしょうし、あるいは公職選挙法も入れなくちゃいけないということになるかと思います。これは1つ条例に対する考え方の相違ではないかというふうに思うんですね。
もう1つ19条の関係で、議会の議決権の拡大ということですね。これもちゃんと議論して決めておかないと、9月施行になったらまずいんじゃないのという、そういうご指摘だったかと思うんですが、これは議決権の拡大ができるという、その根拠を基本条例の中に規定しているわけで、根拠規定をしているわけですから、これは例えば住民投票条例と同じく、当然個別条例が必要になるわけですね。
それは必要が生じたときに、あるいは皆さんの意見が出てきて、議論を踏まえて制定をするという、そういう趣旨、内容の規定でありますので、当然、9月までにこの内容を明確にしておかなければいけないといったものではないというふうに考えております。
議員提出議案の第2号でありますけれども、非常にこの自治基本条例、もし制定されるとなると、例えば全国で多分、愛川町は第2番目、杉並区に続いて、自治基本条例ということでは全国で2番目、もちろん神奈川県では初めてだということであります。
非常に重要な、中身が深い、そういう条例だと思うんですが、私たちが提案をさせていただきましたこの独自条例でありますけれども、ベースになっているのは、あくまでも専門研究委員会の条例案であります。
その条例案に対してさまざまな角度から検討を加え、修正すべき箇所は修正し、新たにつけ加えるべき事項はつけ加えて、町民有志の方の意見も取り入れて、より良い条例に仕上げたものであります。
それだけでなく、入手可能な基本条例にはすべて目を通しました。専門研究委員会では、ニセコ町、生野町、それから宝塚市のまちづくり基本条例を比較検討しましたが、私たちはインターネットによって入手可能なすべての自治基本条例、まちづくり基本条例について調査検討をしました。そのほか市民参加条例や、あるいは市民活動推進条例の調査も行い、合計数十本に及ぶ関係条例のチェックもしております。
しかし、残念なことに、こうした私たちの行動が議員の皆様に十分理解されていない感じがいたします。私たちが議員提案をしたことが残念であるといった声も聞かれました。何か奇異の目で見られているような、そんな感じすらいたします。
私たちは、町長提出議案に対して、ただ単に異を唱えるといったレベルの意識で行動しているのではありません。町のために、町民の皆さんのためにより良き条例をつくりたいという一心で独自条例案を、といっても内容的にはこれは修正案でありますけれども、提案させていただいております。
修正案とは、すなわち改良版ということであります。町案を改良・改善したものがこの議員案であります。議会がより良いものを求めて審議し、議論するところであるなら、修正案は議会につきものではないでしょうか。
多摩市では3月18日、委員会で自治基本条例の修正案が提案され、可決されたと聞いております。これまでに愛川町議会では、予算や条例の修正案が出されたことがあったでしょうか。機関委任事務の時代ではそれも良かったかもしれませんが、これからは議会も変わらなくてはいけないと思います。
できれば私たちだけでなく、A議員やB議員、あるいはC会派やD会派からも議員提案があれば、もっと良かったかと思います。どの案がいいか、ただ単にA案かB案かという二者択一ではなくて、A案とB案から新しくC案をつくるということも含めて、議会として活発な議論ができたらと思います。
議員案の委員会での審議に先立って、私たちは条例案の特徴と町案との比較表を資料として配付させていただきました。この資料は総務の委員さんだけでなく、全議員の皆さんにもお届けしました。
しかし、残念ながらそれに対して、議員の皆さんから今日までいただいたご意見はありませんでした。ちょっとむなしい感じがいたしますが、やはり議会はもっとお互いに意見を戦わせ、議論しなくてはいけないと思います。その意味でも、特別委員会の設置が認められなかったことは、返す返すも残念に思います。
十分な審議のためには双方向の議論が必要です。一方的に質問し一方的に答える質疑だけでは、議論は深まりません。双方向のコミュニケーションを重視し、議員同士がお互いの意見や考えをぶつけ合い、活発に議論し合う仕組みづくりの必要性を痛感いたしました。
また、今回の条例提案をめぐって、改めて議会とは何かを考えさせられました。議会の議とは、きちっとした言葉による話し合いという意味だそうであります。議会とは、その議が出会うところ。議員が出会い、議論が出会うところ、それが議会です。その名にふさわしい議会を目指したいと思います。
さて、話がそれてしまいましたが、21世紀、分権の時代は条例の時代と言われています。ここで私は町長にも申し上げたいのでありますが、議会が条例をつくってくれたら、町は助かるんじゃないでしょうか。そうすれば、その分ほかの仕事に精が出せます。単純な理屈であります。
それでなくても、地方分権でどんどん仕事がやってきます。作成する文書も増え、調査の依頼も多い。総合計画だけでなく、都市マスタープランや生涯学習、介護保険に子育て支援、それに地域福祉計画などなど、一体幾ら計画をつくったらおしまいになるのか、ため息が出るほどです。
とにかく地方分権になってから、個別分野の計画がやたらと多くなっています。そうした状況の中で、これからは地域の特色を生かしたまちづくりのための条例づくりも必要になってきます。自治基本条例はその第一歩です。
しかし、これからは議会が、私たち議員が条例をつくる時代だと私は思っています。まさに今回の議員提案はその第一歩です。町長提出議案をただ議決するだけでは、議会の付加価値はゼロです。議会が生み出すものは何もありません。
これからは議会も評価される時代です。有権者の目も厳しくなってきます。議会が何を生み出したか、議会の成果は何か、それが問われるようになります。特に本町のような小さな自治体では、条例づくりと政策形成の分野において、議会のリーダーシップが求められています。町は事務の処理と事業の執行で手いっぱいです。とても政策形成や条例づくりに手を割く余裕はないと感じております。
職員のことも考えてあげようではありませんか。町の職員が押し寄せる仕事の山に埋もれてしまう前に、議会が助け船を出してあげないと、このままでは一緒に沈没してしまいそうです。
これからは議会が町長の私的諮問機関へ委員を送り出すのではなく、議会が自ら政策研究を行い、条例の制定作業を買って出る必要があります。自ら進んで仕事をする議会、それがこれからの議会の姿です。
この際、町も発想を変えて、条例づくりは議会にゆだねるべきだと思います。すべてとは申しませんが、特にまちづくりや政策分野の条例は。議会もここで一念発起して、条例づくりのプロ集団を目指したいと思います。そして、分権時代の新しい議会のあり方、姿を求めて、今度は議会基本条例をつくろうではありませんか。
以上、賛成討論といたします。
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