| <討論> これはテ−プ起し原稿です |
| 陳情第10号・第11号および陳情第13号に対する討論 |
| ○議長(田渕国夫君) |
これより討論に入ります。一括でお願いします。 はじめに、原案に賛成意見の発言を許します。 9番熊坂徹君。 |
| ○9番熊坂徹君 |
それでは、陳情第13号に対し、賛成の立場から討論を行います。 異例中の異例とも言うべき陳情が議会に出されました。題して「半原・田代地区の全区長連名による町道幣山下平線事業推進の陳情活動の実態調査を求める陳情」、陳情の審査をする前に署名活動の実態を調査してくださいというものであります。 これに対して、先ほどの委員長報告にもありますように、行政区の問題だから議会はそれに関与できないとして、経済建設常任委員会は、これを不採択にしました。 しかし、陳情が求めているのは、あくまでも実態の調査であって、行政区への介入ではありません。まずこのことを確認しておく必要があります。 行政区に関する事項なので、議会はそれに関与できないというのは、一見もっともなように聞こえますが、調査自体はあくまでも中立であり、それを関与であるとか介入であるとするのは早計ですし、正確さを欠くと言わざるを得ません。 また、行政区に関することは議会の権限外であるというのも、ここでは具体的に陳情署名の実態調査が問題になっており、行政区の運営や活動に対して議会が干渉するということでは全くなくて、その活動の結果、議会に出されてきた陳情を問題にしているのであって、これこそまさに議会の権限と責任において審査をしなければならないことだというふうに考えます。 要は、半原・田代の各行政区で行われた陳情活動の実態を調査することが議会の権限を超えており、議会はそういった調査をすべきではないかどうか、その点にあります。 ただ、行政区の問題だからというような、わかったようでいて、その実よくわからないあいまいな理由でこの陳情を片づけてしまうのは早計であります。 まず最初に考えなければならないのは、行政区の問題であるか否かということではなく、この陳情の審査において、実態調査をするか否か、その必要があるか否かということ、調査の必要性を認めるか認めないかということ、そのことをまず最初に考える必要があります。 ですから、この陳情を不採択にするのであれば、その必要性が認められないということをまず言うべきであって、いきなリ行政区のことを持ち出すのは、本筋の議論から外れていると言わなければなりません。 町民からこういった実態調査を求める陳情が出されたわけですから、それに対してまず必要性があるかないか、それを議論すべきであったと思います。 しかし、委員会での審議は必ずしもこの点が十分であったとは言えませんでした。論点は、行政区に関する問題に終始してしまった感があります。ですから、必要性は認めるが、行政区の問題だから議会が関与できないのか、それとも、必要性も認めず、また、行政区の問題でもあるので議会は関与すべきではないのか、その点がやや不明確でありました。 いずれにしても異例中の異例とも言うべきこういった陳情が出されたということは、議会としてもこれを無視することはできないはずです。誠意をもってこれに当たるべきであることは言うまでもありません。 とすれば、可能な調査の方法をこそ検討すべきであって、最初からいきなり聖域化された行政区を持ち出して結論を急ぐのは、慎重審議の原則から外れることになります。 次に、問題は、陳情者が求める実態調査が議会の権限外のことなのかどうか、あるいは署名活動が行政区の運営に関することなので、議会はそれに関与すべきではないのかどうかということであります。 しかし、議会が行うのは、行政区の運営への関与ということでは全くなく、議会に出された陳情を審査するという限りにおいての調査であります。しかも、区長名で出されたその陳情が民主的でないやり方で行われたという極めて重大な疑惑が投げかけられているわけですから、これは注文をつけられた区長さんの側にしてもゆゆしき一大事、見過ごしにはできないことだと言わなければなりません。 ですから、これはいずれの側にとっても弁明の機会が与えられなければならない事態になってしまっていると、そう考えなければなりません。そうでなければ、禍根を残すことになります。もし、事を急いでこの陳情を不採択にしてしまえば、それと同時に、区長さんたちの弁明の機会も失われてしまいます。疑惑はそのまま残ります。 区長さんの名誉のためにも陳情を採択して調査を行うべきであります。 陳情はこのように書いています。 「区の総会で決まったわけでもないのに、突然署名用紙が回覧板で回ってきた」とか、「班長さんが署名を集めに回ってきた」とか、中には「わざわざ家族全員の名前を書くように言って回ったところもあった」とか。何より正規の手続を踏まずに、区長さんの名前で区の組織を使って陳情が行われたことに対して陳情者は強い憤りをあらわしています。 それに対して「他の区でも同じような状況と聞いている。だから、幾ら大勢の署名を集めたからといって、それをそのまま住民の意思と認めることはできない。」と書いています。これだけの強い疑義の訴えが議会に寄せられたわけですから、事実無根であればともかく、議会としても何らかの調査を行い、事実確認をすることなしに、区長さんの連名で出された町道幣山下平線事業推進の陳情審査をすることはできないはずです。 そこで、私は、この際参考人制度の活用を提案します。「地方議会人」の平成10年7月号に地方議会の活性化方策が特集されていますが、その中に平成3年の自治法改正で導入された参考人制度の積極的活用が挙げられています。 これは従来の公聴会に比べて、もっと簡便な方法で委員会の審査や調査に住民などから広く意見を聞けるようにするために設けられたものです。この制度が導入されたことにより、請願・陳情の審査に当たって直接本人から説明や意見を聞いたり、また、議案の審査でも利害関係者や学識経験者などから意見を聞いたりすることができるようになったとされています。積極的な活用を図るべしとも言っております。 つまり、参考人制度というのは、本来議会での発言権がない住民や利害関係者に自由に議会で意見を述べるチャンスを与えるものと言えます。陳情者自ら陳情の趣旨を述べ、委員からの質疑にも答えられるようにしたら、陳情者も納得できるし、ひいては住民の議会に対する理解と関心も高まるはずです。 しかも、審査する側の議員にとっても新しい知識、豊富な情報を得ることができ、より良い審査につながること間違いありません。 参考人制度を活用することは、行政区への介入でも何でもありません。むしろ陳情者にとっても、また議会にとってもメリットがあります。区長さんにしても実態調査を求める陳情の主張が事実に基づくものではなく、むしろ陳情活動は極めて民主的に行われたのであれば、参考人として委員会に出席してそれを弁明することもできるわけです。 行政区への介入、関与などと難しい話ではなく、むしろ逆に区長さんの側にすれば、陳情活動の実態を説明し、かけられた疑いを晴らす絶好のチャンスともなります。それをしないで、行政区の問題であるとしてこの陳情を不採択にしてしまえば、疑惑を晴らすチャンスは永久に失われてしまいます。参考人制度を活用せず、実態調査を行わないまま委員会が解決を急いだのは大いに問題があると言わなければなりません。 ここは陳情者の願意を酌み、参考人制度を活用して関係者から自由に意見を聞くべきと考えます。 次に、陳情第10号・第11号「町道幣山下平線推進を求める陳情について」でありますが、まずこれは実態調査を求める方の陳情者も指摘をしていますように、町の非常勤特別職でもある区長さんが代表者となってこういった陳情を出すということは誤解がされやすいですし、また、決して望ましいやり方ではないと申し上げておきます。 この地区嘱託員制度については、既に2年前、私も一般質問で取り上げましたが、町の職員なのか自治会の代表者なのか一人二役のため極めて誤解されやすい立場にある区長さんが、中心になってこうした陳情署名活動をすることは大いに問題であると言わなければなりません。 もちろん、町とそういった関係にある人が、議会に陳情を出すこと自体禁止されているわけでは決してありませんが、場合によったら、町の代弁者と見られなくはないということも心しておくべきことと思います。現にあちこちからそういった指摘がされていることを考えれば、制度のあり方の再検討も必要になるのかもしれません。 さて、陳情ですが、三十数億円かかると言われる町道幣山下平線は、 10年後の完成を目指すというのに、町の財政計画は3年間の実施計画しかありません。 これではとても10年先を見通すことなどできません。これだけの規模の事業です。当然町の将来にも大きな影響を与えることになります。しかも、道路建設予定地では自然生態系の問題も出てきました。 ところが、町は、専門家の意見を聞いて自然環境に配慮すると言いつつ、専門家の意見を尊重してはいません。町が提案した生物トンネルは、専門的に見てそれではだめですよといわれたのに、あえてそれを無視する形で地権者説明会を開き、かなり強引に事業の推進を図ってきました。 これでは環境に配慮すると言っても信用ができません。 しかも、財政的な問題も不透明、こういった状況において議会に求められるのは、冷静かつ沈着な姿勢です。議会としても既に一度認めたことだからと言ってそれに固執するのではなく、状況の変化の中でさまざまな要素・要因を勘案し、常に最善の選択、判断をしていくことこそが求められていると思います。 ですから、推進の陳情には私は反対であります。議員の皆さんのご理解とご賛同を切にお願いをいたします。 |
| ○議長(田渕国夫君) |
次に、原案に反対意見の発言を許します。 6番鳥羽清君。 |
| ○6番(鳥羽 清君) |
陳情第13号について反対の立場から討論いたします。 陳情については、特定の事項について利害関係を有する住民が、国または地方公共団体に対しその実情を訴え、当局の適切な措置を要望するものであり、今回の半原・田代地区の全区長連名による町道幣山下平線事業推進の陳情活動の実態調査を求める陳情については、内容を見ますと行政区の運営に関するものであります。 行政区は公の機関ではありませんので、議会の権限外であり、行うことはできないと考えます。 また、陳情については、署名の数が1,000あろうと1万あろうと関係なく、署名はあくまで参考の位置づけでありまして、審査の対象は中身でありますことから、陳情に対する実態調査は必要ないものと考えます。 なお、陳情については、ご承知のとおり、権限外事項であるとして受理を拒むことができず、所定の形式、手続を提出されたものである限り受理しなければなりませんから、審議の上、内容的に権限外であると考えまして、陳情第13号の反対の討論といたします。 |
| ○議長(田渕国夫君) |
次に、賛成意見の発言を許します。 11番熊澤俊治君。 |
| ○11番(熊澤俊治君) |
それでは、陳情第10号及び第11号の町道幣山下平線事業推進を求める陳情について、同じ内容でありますので、―括で賛成の立場から討論を行います。 本町の交通手段は自動車に頼るほかになく、各地域における朝夕の交通渋滞は大変に問題視されている現状にあるかと思います。そのような中で、多くの町民の願望でもあります町道幣山下平線は中津川左岸地区の半原・田代地区の住民に限らず、全町民に恩恵があり、交通渋滞を解消する事業でありまして、早期完成が期待をされているところでございます。 あわせ、既に平成6年度より概略設計、用地測量等の予算化もされ、事業の推進が図られているところでもあり、予算化されるに当たっては議会も承認をしてまいりました。 しかし、町民からの要望があります環境に影響する課題につきましては、十分な配慮し、住民より真に喜ばれる主要道路をされるように切望するところでございますが、この事業については積極的な推進を図っていただくことをお願いをし、以上で賛成討論といたします。 |
| ○議長(田渕国夫君) |
次に、反対意見の発言を許します。 18番木藤照雄君。 |
| ○18番(木藤照雄君) |
一括議題でありますので、私は、陳情13号の陳情に対する反対のご意見を申し上げます。 今回の陳情のもとになった署名活動でございますが、これはもとより私たち愛川町議会が開かれた議会をつくるために住民側に立っていろんな話し合いを行っていこう、こういった議論がされた愛川地区において住民、区長、関係者、愛川地区の関係議員、円座で話し合いを行った結果のこの幣山下平線の推進を求めていこうという内容の署名、これについては満場一致で可決をしたわけでございます。 この中で、住民側としても議員も一緒にこの署名に加わってくれという強い要望がありましたが、しかし、これは請願とすべきであるかもしれないけども、一歩そこは我々は様子を見て、皆さんから上がった内容を審議する立場にある、こういった理由をもって、その時点においては皆さんで署名活動を行ったらどうかと、議会側議員としてはこんな見解をそのときは示したわけでございます。 そして、今回のこの実態調査を求める陳情に関しては、私はこの陳情者と同じ区でありますから、確かにこの署名の内容と同じ内容で区の総会のときに質問がございました。本来これに対して区長が答弁すべきであったわけですけども、区長の答弁の中に、関係議員がこれに携わって、内容を知っている議員が二人いらっしゃるから、来賓であったわけですけども、あえてご指名がありましたので、私と井上議員が、この内容についてお答えをさせていただきました。 この陳情項目にある、何もわからず、何か署名を強制をされてる、あるいは区の組織を使ってる、正規の手続を踏んでない、区長さんの名前で行った民主的なやり方ではない、こういったことが指摘をされた質問でございました。陳情項目と一緒です。 しかし、この陳情者が言わんとしている内容については、私はそのとき住民の総意で行われてない、こういった意見が、意見というか思惑が非常に感じられましたので、こういった内容、要するに署名に至るまでの内容の説明を私はさせていただきました。 じゃ、なぜ区長さんの名前を使って民主的でない、こういったことも言われましたけども、私は、それに対してはやはりその区にあって多くの要望、この幣山下平線、私も賛成する一人としていろんな人に、区の中にあってもいろんな団体の中でも意見を聞いてまいりました。当然、先ほどから陳情にあるように、署名にあるように、多くの人がこれを望んでいる。私の区も同じです。 そういった多くの意見を、区の代表者、自治会の代表者として区の区民が多く望んでいるものを区長さんが先頭に立つ。 しかし、先頭に立つといっても署名という自由な意思に基づいて行われるものですから、この文面についても趣旨にご賛同いただいてご署名をしてください、こうちゃんと明記をしてあるわけです。回覧の中身を見ますと。 そして、先ほども討論の中でもありましたように、総務の中で鈴木さんの討論の中にもありましたように、その趣旨に内容についてもちゃんと明記をしてある。それは確かに人の手法ですから、お願いに行ったり、これにご署名をいただけませんか、あるいは家族全員で趣旨にご賛同いただければお願いはできませんか、これはいろいろ人の手法としてあると思います。 しかし、内容についてはちゃんと明記をしてあるということでありまして、私は、これこそが自主的な民主主義のやり方だと。 正規の手続を踏んでないという項目がありますが、陳情者に関しては、多分区の総会において決定されてない。先ほど総務に出された陳情についても同じことを言ってます。 正規の手続を踏んでない。署名活動を区会の総会、あるいはそれに代わるものとして、議題としてこれを決議をする、これはやはり民主主義の考えからいえばどうかな、いかがなものかな、こういう説明も同時に私はそのときに申し上げをいたしました。 それともう一つ、自治会の区長さん、または別には行政嘱託員、こういう内容も入っているわけですね。町側の者としてこういう先頭に立っては、こういうあり方は違うんではないか、こういう訴えもしてるわけでございます。確かにその議論はあるかもしれません。 しかし、ある区長さん2、3人と私はお話をしてこの議論をしました。そしたら、こんなふうな話をしてました。確かにその議論はあるかもしれないけども、しかし、区長であっても、行政嘱託員であっても、あるいは議会であっても、行政であっても、それを超えて、そんなことじゃない、ボランティアとして我々は、あるいは議会として、町は仕事として一緒に手をとってまちづくりの貢献する、ポランティアとしてやっていく、私はそう考えて区長を受けているんだ、嘱託員もやっているんだ、こんな話をしている区長さんもいました。 ですから、確かにその議論はあるかも知れませんけども、そこを承知してまちづくりに貢献をしている、私はそんな感覚をそこで持ちました。 最後ですけども、その地域の文化、大きな流れ、要望、こういったものを自分がその中に入らないで、要するに、いろんな認識を持たないで、自分の範疇だけで外部から物を言う、意見を言う、確かにそういうやり方は簡単だと思います。だけども、そこまで一生懸命に取り組んでくれるんなら、その中に入って一緒に地域づくりやまちづくりの一員として私はご活躍いただくことを最後に念願をし、本陳情に対して反対のご意見といたします。ありがとうございました。 |
| ○議長(田渕国夫君) |
次に、賛成意見の発言を許します。 (「なし」の声あり) 次に、反対意見の発言を許します。 20番井上博明君。 |
| ○ 20番(井上博明君) |
陳情13号の関係でありますけど、陳情のとり方、陳情のそうしたあり方の実態調査をしてほしいということであります。 これは先ほどの14号の絡みもあろうかと思うんですけど、常任委員会の審議の中では、確かに傍聴させていただいておりまして不十分かなというふうに思うわけであります。行政区への介入、行政区の運営に関する事柄ということでありますけど、私は、やはりそもそもこのそういう陳情者また陳情団体、その方々がした行為、その署名活動について議会が介入すべきじゃないと、私は基本的にはそういう考えです。 これは、その陳情者が個人であれ、また、よく言われますけど刑務所に入っている方でも陳情できるわけですね。ですから、そうした陳情者、陳情団体のまず素行調査をしろとか、そしてまたその陳情者は当然自らの願いを行政なり国政に反映してほしいという願いを込めますから、当然陳情内容についてはそういう思いで陳情趣旨が書かれてくるわけですね。 で、陳情のとり方も街頭でやったりとか、回覧を回したりとかいろいろな手法をとられてですね、賛同署名を集めるわけですね。そうしたことに対して一々議会がそういう陳情が上がったから、じゃそれ調査しましょうと、参考人呼びましょうというようなことは、議会としてはもう行き過ぎた行為ではないかというふうに私は基本的にそう思います。 それでですね、ここで一つのやはり問題なのは、古くて新しい問題ということでありましょうと、やっぱり区長嘱託員制度という部分が非常にこうした誤解やその疑間を持たれることだというふうに思うんですね。これは、今折しも総選挙が行われておるんですけど、ある区長さんが、候補者の事務所に出入りされていたりとか、あと地域で政策の関係のビラを配布されるとかいうようなこともやられているわけですね。 これは現実に私もきょう直接見たわけですけど、それ以前にもそういうことをやられているのは見てるわけですね。 振り返りますと、昨年10月の議会の選挙にありましても、某地区の区長さんが、声高らかに、私は何何区の区長ですと、地元の候補者にご支援をということで区民に働きかけをされているわけですね。 それは署名という形で区民にお願いはしていませんけど、声でやっぱりお願いをすると。また、訪間でお願いをするという形をとられてるわけですね。やはりそこでは区民にしてみると、あたかも区で決まったかのような受け止め方とか、何となくいやだなとかいうような部分があるわけですね。 で、選挙に関しては中立公平であらなければいけませんから、区長さんはそういうところはやはり遠慮すべきじゃなかろうかと思いますけど、そういうことがやはり行われているわけですね。 で、今回はこういう署名の部分で出てきたわけですから、やはり、今後はこうした部分について十分議論をして、誤解を生まないような制度のあり方というものをきちんと確立していく必要があるのかなというふうに思っております。 さて、10号の幣山下平線を早くつくってほしいというたくさんの署名も添えられた陳情であります。まず、私は半原に住んでおります。ご案内ように交通機関はマイカーかバスということで、高校生なり、あとお勤めの方もバスとか車を利用されているということで、近年やはり交通事情がなかなか大変で、平山の坂を上がったあたりから渋滞がかかってくるということで、高校生の方はバスでかなり早い時間帯から行かなくてはいけないという状況もあったりして、この解消を厚木、海老名、また横浜方面に行くに、その渋滞解消の必要性というのはこの署名の中にも託されているのかなというふうに思いまして、私も生活実感として半原方面に住んでいる一員としてそうした部分は理解ができるというところであります。 しかし、今回のこの署名は、早くこの道路をつくってほしいという陳情なわけですけど、やはり議会人として町の懐はどうかと、財布の状況はどうかということも責任あるわけですね、責任を持って見ていかなくてはいけないと。 で、30億はかかるのかなというように言われているわけですけど、これだけの仕事じゃないわけですね。これからのダイオキンを含んだ最終処分場の恒久対策、これには10億円以上かかるであろうと言われてますね。 そのほか消防庁舎の建設も平成14年に立ち上げをしようということで一応きてるんですけど、なかなか進まないわけですけど、これも二十数億ということですね。 あと10年後には広域化の大きな焼却施設の建設ということで、これも総事業費では400億近く推定ではかかるのかなと、愛川町の持ち分は相当のものだというふうに思われます。 それとこの幣山線考えると、 10年の大体期間の中にこれだけの大型公共投資をしなくてはいけないと。果たして財布の中身はどうかというと、非常にさみしい思いがするわけですね。 この陳情者が早くやってほしいというそういう願いは十分わかるわけですけど、財政的な部分でですね、よし、賛成してどんどんやるように町長の尻をたたこうという点になりますと、なかなかやはりちょっと懐の様子を見ようということも考えなきゃいけないのかなと、これが一つの抱えているもの。 もう一つはやはり環境問題だろうと思うんですね。これは今後町でもいろいろと調査をしていこうということであります。やはりこの点も今後十分に環境の評価をして、どうしたらいいのかということを、必要なら時間をかけてやってもいいし、私はそう思うんですね。 やはりそうした2つの財政問題、環境問題をですね、十分クリアできる、また理解をできるということであれば、私もこの事業については、この陳情についてはいいのかなと思っているんですけど、まだまだこの陳情に賛成すると、また推進をしようという点での、また反対を例えばするという部分についての選択についてはまだ資料が、判断する資料が、この情報が少ないわけでありますので、この点については態度保留ということで、採決に当たっては退席という形で望みたいというふうに思っております。以上です。 |