平成15年度第2回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録

 

日 時 平成15年6月20日(金)午後1時30分〜4時30分

場 所     愛川町役場4階401・402会議室

 

1 開  会(馬場総務課長)

     6月1日付けの県職員の人事異動に伴い、県央地区行政センター県民部の中川県民課長が異動になり、江口県民課長が後任の委員になったので紹介を行った。

     欠席委員 大木委員・三井委員・石井委員・栗沢委員・辻委員

 

2 議  題 

(1)条例案について

 (委員)条文の説明に入る前に、一言発言させてほしい。自治基本条例は主婦のわたしたちからは難しい。もっと、生活感があって、やさしい言葉で、長くないものを予想していた。1人の委員として、どのようにしてこの条例ができたのかと後で聞かれても答えられない。

(委員長)言葉はむずかしくても、われわれ委員の気持ちがこの条例に反映されていればいいのではないか。

(先生)条例に分かりやすい言葉を使うのはもちろんだが、一方で、条例というからには訴訟問題が起きてもそれに耐えうる正確なものが求められる。条例はまさに住民の権利や義務を規定するので、日常の言葉とかけ離れた概念が出てきてもやむを得ない。それで住民の方が分からなければ、分かるように行政側で努力が必要だ。

(事務局)委員皆さんで決めていただいたことの意向をくんで、町は最終的に判断して条例案を議会へ提出する。

(委員長)委員皆さんの意見を集約して、条例案の骨子ができあがった。それで自治基本条例タイプでいくことの確認がとれている。その上でここにあるような条例案ができあがっている。それを一つ一つ議論していくことが必要だ。

(委員)われわれは専門委員会としての案をつくり、それを町長へ答申するのが仕事だ。

(委員長)この条例骨子案と今回の条例案を見比べながら議論を進めていく必要がある。

(委員)条例案の検討に入る前に、自分たちの足元を固めておきたいという発言だと思う。主婦感覚に訴える条例をつくりたい、ということも頭に入れて意見を出し合ったらいいのではないか。自治基本条例について、われわれ委員自身がどのくらい理解しているのか、というのは心もとない面がある。分からないことははずかしいことではない。

●事務局 題名・目次・前文・第1章の内容説明

(委員)「愛川町自治基本条例」を「愛川町住民自治基本条例」としてはどうか。

また、第2条第5号都市づくりのところに、「自然を守り」という言葉を追加したらどうか。さらに、第4条「情報共有の原則」に、「外から発信される情報も共有する」といういうのも入れてはどうか。

(事務局)条例の名称に「住民」を入れることについては、「住民自治」「団体自治」という言葉があるため、それと誤解される心配がある。第2条第5号都市づくりのところに、「自然を守り」という言葉の追加については、第6章に「都市づくり」の章があるため、その中で自然環境の保全についても入れている。外からの情報についても皆さんにお知らせしている。

(先生)条例の名称に「住民」を入れることについては、「住民自治」「団体自治」という既成の言葉の関連と、さらに、名称は短いほど分かりやすいということから入れない方がいい。「都市づくり」の条文中に「自然を守り」を入れると分かりづらくなる。第4条の「情報の共有」については、このままの方が明確だ。

(委員)「まちづくり」という言葉には、ハード面とソフト面の両方あるのでわかりづらい。どちらかを変えたらどうか。

(事務局)この条例の中で、「まちづくり」のハード面は「都市づくり」という言葉で表していて、一方「まちづくり」はハード・ソフト両方を指している。

(先生)「まちづくり」という言葉を使わないで、この条例がつくれるかどうかを、一度検討してみないと事務局でも結論は出せない。

(委員)第3条「参加の原則」の中の「町の政策・施策・事務事業」とはどういう

ことか。また、第5条「町民等の権利及び責務」の中の「町民等が自らの発言と行動に責任を持たなければならない」とあるがどういうことか。

(事務局)「政策」とは一番大きなくくりで、その下に「施策」があり、さらにその下に「事務事業」がある。第5条については、例えばパブリックコメントについても、自分自身の発言に対してきちんと責任を持つということ。

(委員)7条「町の責務」の中の「必要に応じて」とはどういうことか。

(事務局)すべてのことについて町は説明をしてはいないではないか、というような揚げ足を取られないためのクッション的なものだ。

(委員)第2条の「定義」は必要ないと思う。「町民等」という表現は不快感を覚える。ニセコ町や生野町の条例を見ると、「わたしたち町民は」という表現にしている。そうした町民へ訴えるものがないといけない。表現を見直していただきたい。

(事務局)自治基本条例はなるべく実効性を持たせるために、手続きを規定している。そうすると誤解を生まない表現が必要であるため、第2条で定義している。

(委員)住民投票もパブリックコメントについても個別条例をつくるのだから、その中で規定すればいいのではないか。

(事務局)包括性・実効性を持たせる条例をつくるために定義しているが、庁内研究部会でも検討していく。

(先生)定義をしないと権利が縮小されるか、かなりの広範囲まで拡大されていまうかのどちらかになる。

(委員)第7条中で「説明責任」を規定すべきではないか。

(事務局)説明責任についてうたっているのが第7条第2項だ。

(委員)「説明責任」という語句を使って表現したらどうかということだ。

(先生)「説明責任」とは「アカウンタビリテイー」という英語を直訳したもので、学会などでは使われているが、分かりづらい面もあるため、普通の言葉を使って表現したのが第7条2項である。

(委員長)それでは事務局で研究していただきたい。

(事務局)(欠席委員から送られた電子メールを配布し朗読した)「町民等について、愛川町がふるさとである次代を担う若者・学生・お嫁さん・転勤者などが含まれていない。転出地仮住まいにない安らぎなどを求めて、休みごとに親の元に帰宅する、あるいは子供を連れて遊びに帰る、あるいは仕事をリタイヤしたらふるさと愛川で地域貢献する心構えも漠然とでも抱いている転勤者家族など、この「町民等の規定」ではくくれない「愛川びと」が実例としても多数存在する。(エ)について、愛川町に住む親の不動産や居住権の相続権のみで、現有の「本町に係る権利または義務を有するもの」には該当しない人、または相続権もない人は前述の人々にもあてはまらない」

(先生)今の意見は、「何人も」とういうように範囲を広げたらどうかということであろうが、この条例には「何人」はなじまない。

(委員)第2条第2号ウで、愛川高校の保護者は含まれるのか。

(事務局)保護者も含まれるよう広く解釈したい。

(委員)ニセコ町や生野町の条例には、職員の責務に関する規定がある。そのあたりはどうなのか。

(事務局)この条例で「町」には町長・職員・執行機関も含まれている。

(委員)第7条「町の責務」の中で「町民と協働し、町民主体のまちづくりを推進していく」という項目を入れる必要があるかどうか確認したい。

(事務局)研究させていただく。

 

●事務局 第2章の内容説明

(委員長)第8条に基本構想となっているが、総合計画としないことについてアドバイザーの辻先生から説明いただきたい。

(先生)多くの住民の方は、町の基本構想や総合計画というものは見ていない方が多い。総合計画の在り方が問われている。基本構想は議決事項であり、基本構想に、より具体的な事項を定める必要がある。

(委員)総合計画や各種の計画をどのように町民へ浸透させていく考えか。また、第10条第2項の結果の公表はどのような形でしていくのか。住民投票はメディア側が強烈に盛り上がってしまった場合、町民の判断に影響が出てしまうのではないか。

(事務局)町の行政運営の基本になるのが総合計画だ。各分野にはそれぞれに関係する法律がある。各種の計画をつくるときには、総合計画とすりあわせをしている。

行政評価の結果の公表は、その時点で妥当だと思われる物指しで評価した結果を公表していく。また、町では客観的な立場で町民へ情報提供していく。

(委員)住民投票は、臨機応変に決めていくことでいいのか。

(事務局)そのとおりである。

(委員)マニュフェストについて、この条例に加味できるのか。

(先生)実施計画の進捗状況を示すのがマニュフェストだ。マニュフェストに相当するものが、基本構想やそれに基づく実施計画の中になければいけない。その実施状況を管理するのが行政評価である。

(委員)行政評価に町民が参加できるのか。例えば、文化会館の催しなどの企画段階から町民が参加し、 かかわれないのか。

(事務局)行政評価とは、例えば文化会館で催しをして、参加者が少なかったら、もっと参加者を増やすにはどうしたらいいか、このような企画でよかったのか、など自分たちの足元を見直すもので、その結果を皆さんに見ていただくために公表するものだ。

(事務局)第10条「行政評価」の中で、「〜しなければならない」とあるが、本条例の施行予定日の時点では行政評価はまだ試行段階にも至っていない。それだと町側の責任が重過ぎる面があると思うが、辻先生の見解は。

(先生)そのあたりは妥協できないところだ。「推進に努める」ではだめだ。

(委員)第8条はしっくりこない。次回は8条について話し合っていただきたい。

 

(2)その他

(事務局)(町議会へ5月7日に条例案骨子の中間報告をしたことと、6月1日号の広報あいかわで、これまでの検討結果と条例案骨子について掲載したこと、また庁内研究部会による先進地視察の実施予定について説明した。)

(事務局)次回は7月中旬から下旬を予定している。

 

3 閉 会(副委員長)