平成15年度第1回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録

 

日 時  平成15年4月21日(月)午後2時〜午後4時50分

場 所     愛川町役場4階402・403会議室

 

1 開  会(総務課長)

2 議  題 

(1)市町村研修センター行政課題調査研究報告書について

 (事務局でプレゼンテーションを行った)

 

(2)条例骨子(案)について

(委員長)条例骨子案について事務局から説明いただきたい。

(事務局)(資料について説明)

(委員長)では、A4横長の資料が、前回の意見をまとめたものだが、まず、住民参加条例スタイルと自治基本条例スタイルについて、自治基本条例スタイルでいくということでよろしいか。

(委員数人)はい。

(委員長)次に、1つ目の未成年者の住民の参加する権利についてはいかがか。

(先生)規定しないで済むなら規定しない方がいい。実質的にはあらためて規定する必要はないと思う。

(委員長)一応方向性としては規定しない方向でいきたい。

(委員長)次に議会の責務についてはどうか。

(委員)自治基本条例のスタイルでいくのであれば、議会の責務も入れるべきだと思う。

(委員長)次に、アンケート調査について、議論いただきたい。

(委員)民意を問う観点からすると、アンケートは入れた方がいいと思う。

(委員)アンケートはやらない方がいいと思う。

(委員)アンケートは設問の仕方でどうにでもなってしまう。アンケート結果如何で左右されてしまうような、あいまいなやり方は反対だ。アンケートは入れない方がいい。

(委員)町民の関心度を測れるので、アンケートの利点がある。だから入れた方がいいと思う。

(委員長)今まで町でアンケートを行ったものにはどんなものがあるか。

(事務局)条例に規定していなくても、アンケートは実施している。おおむね1000人から2000人を対象に実施している。例えば女性プランや生涯学習プランなどについてはアンケートを行った。

(委員)この条例で、パブリックコメント手続きは重要な柱だ。そのパブリックコメントを進める中の一つにアンケート調査があるのではないか。だから取り立ててアンケートだけを項目にする必要はないのではないか。

(委員)アンケートは重要だと思うが、(条例として)盛り込まない方がいいと思う。

(委員)町には総合計画があり、それに沿って事業を進めているわけだから、あえてアンケートは盛り込まなくていいと思う。

(委員)突発的なものができた場合、アンケートがあってもいいと思う。例えば市町村合併や広域行政の問題が出た場合、アンケートを取るのも良い方法だと思う。

(委員長)では、アンケート調査について盛り込むかどうかについては、今の議論を事務局でくみ取っていただき、原案に活かしていく方法でよいか。

(委員数人)はい。

(委員長)生涯学習の推進について意見を伺いたい。ないようなので、これについては盛り込まない方向でいいか。

(委員数人)はい。

(委員長)都市づくり関連項目についてはいかがか。

(委員)「都市」という言葉はなじまない。「まちづくり」などのやわらかい名称の方がいいと思う。

(委員)「まちづくり」でいいと思う。

(事務局)今回の条例の中で、「まちづくり」という表現を使いたいところが二つある。報告書2ページにあるハード・ソフト両面の町全体の運営に係るものと、報告書8ページ(第6章)でいう都市計画的な意味のものだ。この二つを使い分けるために、研究チームでは、町全体の運営に係るものを「まちづくり」とし、これに対して都市計画的なものを「都市づくり」と定義した。今後、愛川町の条例を作るに際して、何かいい名称がないか、委員皆さんのお知恵も拝借したい。

(委員)「都市づくり」という名称でいいと思う。

(委員長)都市づくりについては、規定するということでいいか。

(委員数人)はい。

(委員長)次に、広域連携と国際交流についてはいかがか。

(委員)国際交流については、入れておくべきだと思う。

(委員)愛川町は外国人が多い。

(事務局)約2000人で、4.5%を占めている。

(委員)外国籍住民との交流を盛り込むと、その他にもひとり暮らし老人とか、いろいろなものを入れなくてはならなくなる。

(委員)地域に外国籍住民は多いが、国際交流は全くない。条例に盛り込んでも意味がない。

(事務局)総合計画の中にも国際交流については定めている。実際、国際交流に係るいくつかの事業を実施している。

(先生)国際色豊かな点については、前文の中に記述してもいいのではないか。外国籍の方とどのような付き合い方をしていくかが課題であることは事実だ。

(委員長)国際交流についての項目は、前文で生かされるという方法でお願いしたい。

(委員)この審議会で話し合われたことが、どう条文に反映されたかが知りたい。町議会会議録で「情報公開」で検索すると、平成14年9月定例会の会議録が出てくる。その中で、「町の公文書公開条例については、町の公文書公開・個人情報保護審議会に諮問している。審議会等の公開については、情報公開条例によりその根拠を規定する方法もあるし、(仮称)住民参加条例の条文中に位置付けていく方法もある。審議会等の公開に関するルールづくりは、情報公開と情報の共有化を一層推進していく上で、必要不可欠だ。そうしたことから、今後、それらの審議会・委員会で十分検討いただき、制度化を図ってまいりたい。」と答弁されている。つまり、この審議会で検討してもらいたいと言っている。ところが、先送りばかりしている。先生も審議会の即時音声公開はいいんじゃないのと言っておられる。この会議の要約議事録は発言者の個人名をつけて結構だ、と私は思う。一律ルールというのであれば、この会議で話し合ってプロセスがほしい。審議会の公開、経過公開の精神は条例条文にどう反映されて担保されるか。報告書の42ページに、委員の公募の広報手段として、広報誌やホームページでの周知をうたっている。しかし、町民が共感しうる委員のプロフィール情報や、審議内容・審議経過を周知させる民主主義のプロセス広報に何のサービスもしていないように思われる。報告書4ページの第15条第3項には、議事録をつくり、公表しなければならない、について、「いつまでに」ということが抜けている。

(事務局)「いつまで」というような中身については、これから皆さんで検討していただくものである。

(委員長)今のご発言は、条例の中身ではなく、今後の運用のところでご意見を伺いたい。それではこれで、この骨子については、今までの議論を続けてきたとおりのことで今後も進めていただきたい。

 

(3)今後のスケジュール(案)について

(事務局説明)

 

3 閉 会(副委員長)