平成14年度第6回愛川町(仮称)住民参加条例の制定に係る専門研究委員会議事録

 

日 時  平成15年2月12日(水)午後1時30分〜午後4時10分

場 所     愛川町役場2階202・203会議室

 

1 開  会(総務課長)

2 議  題 

(1)条例骨子(案)について

(委員長)事前配布されている住民参加施策の課題整理表及び条例骨子案について事務局から説明いただきたい。

(事務局)(資料について説明)

(委員長)これから委員の皆さんに議論していただくが、この条例骨子(案)について4時頃までをめやすとして意見をうかがいたい。

(委員)わたしは当初この委員会に、住民参加条例をつくることをより強くイメージして参加しているが、今の説明だと自治基本条例という言葉がでてきてよくわからない。

(委員長)最初は住民参加条例というものを考えていたが、今まで条例にはどのような類型があるのか、盛り込むべき項目などを整理してきたら、今回の資料のようなまとまりが出てきたということだ。

(委員)住民参加条例のバックボーンとしてこうした大きなものがあるのか。

(先生)自治基本条例をつくる考え方には三つある。一つは宣言・理念の部分をつくるもの。二つ目はなるべく法律事項でなく、条例で制定されるべきものを集めて、また新たに盛り込むべきことを加えて自治基本条例をつくるもの。三つ目は法律事項も含めた規定をつくるもの。この中で2つ目の内容でつくるとすると、結果的に住民参加に関する事項を中心に条例をつくることになる。住民参加条例を広くつくっていくと自治基本条例になる。

(委員長)住民参加条例を学問的に分類していくと、自治基本条例になるということなのか。

(先生)住民参加条例だと、議会の責務や町の責務は本来関係なくなる。

(委員)この場の委員さんが同じ感覚でとらえて議論をしないと、条例が違ってきてしまう。

(委員)法律があってその中に自治基本条例があって、その中に住民参加があるということでいいのか。

(委員)この委員会は住民参加条例をつくるための委員会であるが、この骨子案をみると自治基本条例の色合いが濃くなっている。そうしたことに皆さんが賛同できるのか。

(委員)この専門研究委員会は、町長に答申を出すことが役目で、最終的に我々の意見がすべて生かされるかどうかは、また別の次元で検討されることだ。我々が検討した内容よりももっと良いものがあるかもしれない。

(委員)条例に細かく定義しても第三者が見て分かりづらい面もあるのではないか。議会の面や法律と重複することは条例に盛り込まなくてもいいのではないか。アンケート調査についても出し方によってどうにでもなる。慎重にやらなくてはならない。

 すべてアンケートをやったら行政が麻痺してしまう。

(委員)先生に伺いたいが、議会や町の責務はぬかしてもよいのか。

(先生)条例に議会や町の責務の規定がなくても、同じようにやっていただいている。

 ただし、まちづくりの推進や説明責任など規定の仕方を変えているので実質的には同じであろう。住民の参加の権利と責務も併せて規定していくので、同じ土俵で規定していることに意味がある。今回、自治基本条例という形で提起しているが、実質的には新しく条例で決める部分は、ほとんど住民参加の部分である。その他は法律や条例で定められていることと重複している。よってこれを審議することは、住民参加の部分を審議することと実質上同じである。

(委員)こういうスタイルでいいのかどうかを、皆さんに決めていただいてから議論していただいたほうが良いのでは。議会と町の責務を兼ね合わせた条例にする方が良いと思う。

(委員長)議会の責務についてはどうですか。

(委員)議会の責務を入れることに賛成する。

(委員)この骨子案は自治基本条例の色合いが色濃く出ている。総括的な条例を考えていく必要がある。そういう観点からみると議会の責務は入れざるをえないと思う。

(委員)入口が住民参加条例で、骨子案ができたら自治基本条例の色合いが濃くなってきた。そうなると議会の責務は入れざるをえないと考えるが、何のために条例をつくるのか、委員皆さんが共通認識を持つことが必要だ。

(委員長)自治基本条例のタイプでいくということでよろしいか。

(委員)住民参加は地域の意見を集約するものだから、住民投票とアンケート調査は入れるべきと考える。

(事務局)住民投票は全国の事例を見ても、究極の行政課題である合併や迷惑施設などの限られたものとなっている。なんでもかんでも住民投票というものではない。アンケートについても、庁内研究部会の意見では、アンケートのやり方にも難しい面がある。今まで町では総合計画の策定やその他の場合にもアンケートを行っている。ただし、こうしたアンケートを条例に義務付けることはどうかということが出された。条例に位置付けなくても要綱等により適宜実施することができる。条例に位置付けてしまうと、どういう場合にアンケートを実施するのか、なかなか決められない。具体的に規定するのが難しい。

(委員)アンケートを必要とする団体が意見集約したい場合、条例で定められていれば、権利としてアンケート実施の要請ができるのかと思うが。条例に定めがないと今までと同じではないかと思うが。

(事務局)委員さんのおっしゃるとおりだ。住民の側からみると規定されている方が、安心感がある。具体的な規定を盛り込むのは難しいということである。

(委員)アンケートよりも議員さん方の良識におまかせしたい。

(委員)一つの権利として、アンケートの規定があった方が良いと思う。

(委員)わたしも住民側からすれば、アンケートの規定があった方が良いと思う。

(委員)権利及び責務のところで、満20歳未満の住民の参加する権利はあった方が良いと思う。

(委員)18歳未満の考え方について伺いたい。

(先生)20歳未満について無理に規定するよりも、実質的に要綱など20歳未満も参加できるようなことを工夫したほうがよい。アンケートについては住民の権利というよりも、執行部局の資料づくりという性質が強い。パブリックコメントのところでは色々な人の声を聴かなくてはならない。住民投票であっても必ず公職選挙法にのっとって行うとは限らない。住民投票でもアンケート的な効力しかもたない場合もある。

 アンケートの規定はない方がいい。

(委員)行政評価は行政改革とした方がよいのではないか。

(事務局)行政評価には三つの目的がある。一つは厳しい財政状況の中で、合理的な事業の選択をしていくこと。二つ目は、行政が住民の方に説明をしていくこと。三つ目は職員の意識を改革する。大きな意味では行政評価は行政改革につながる。行政評価は行政改革の手段である。

(委員)情報の共有の中で生涯学習の推進とあるが、これを拡大してリタイヤした方のノウハウを活かしたらどうか。

(委員長)生涯学習の推進というのは、生涯学習プランが策定されていると思うが。

(事務局)リタイヤした人のノウハウを活かすというのと、20歳未満の若い力を活かすというのは同じこととも考えられる。条例に規定するか、別の形をとるかは今後検討していきたい。

(委員)文化活動というものは、行政が荷担すべきことでなくて、様々な団体が中心となって行うものだから、生涯学習の推進については条例にわざわざ盛り込まなくてもいいのではないか。

(委員)都市づくりについての項目は入れるべきと思うが、愛川町の場合「都市」という言葉はふさわしくないのではないか。「都市」だと市街地をイメージするから。

(委員)夜間の会議開催も必要ではないか。

(委員)愛川町の位置付けは地方都市というのはどうか。

(先生)「都市づくり」は確かになじまない。かつては「まちづくり」をつかっていたが、なんでも「まちづくり」でその趣旨がわからなくなっているといわれる。だからもっと良い名称があればいいのだが。「まちづくり」や「地域づくり」だと広すぎる。

(委員)町の農村環境の面からのまちづくりもあるのだから、「都市」という表現だけではどうかということだ。

(先生)そのとおりだ。

(委員長)町民参加推進機関の設置についてはどうか。

(委員)チェック機関は必要だ。見直しもできる。

(委員)公益町民活動の支援で「行政区」とあるが、これは「自治会」という名称にした方がよいのでは。

(先生)「行政区」は古くて新しい名称になるかもしれない。地元になじんでいるならば「行政区」の方がいい。

(委員)愛川町のことだから「行政区」でいいのでは。

(委員)条例骨子(案)に、広域連携と国際交流についても盛り込んだ方がいいのではないか。

(先生)広域連携と国際交流は盛り込んでも支障はないが、盛り込まなくても支障はない。必要なことは盛り込んで簡素なものにするには、広域連携と国際交流は入れない方がいい。

(委員)NPOや公益町民活動を条例に盛り込んだ場合、運用指針などにもこの部分を盛り込む必要があるのか。そうだとしたらどこに盛り込むのか。

(先生)たぶん要綱になると思う。

(委員)この会議は情報の共有を目指している会議だ。今の会議内容を明日にでも音声はインターネットにのせることができる。そうした公開の仕方について皆さんで議論したらどうか。

(委員)この会議を一般に公開したらどうかというのが今の意見だと思う。

(委員)会議の内容を音声で公開できる。この会議が率先してそういうことについて議論したらどうか。

(委員)良い提案だと思うが、このことについては事務局で検討していただければいいのでは。

(事務局)そうした情報公開の関係では、町のルールができていないため、今のことについてはもうしばらくお待ちいただきたい。

(先生)今の意見は、条例の中身ではなく運用のことである。確かに議事録をつくるのには時間と手間がかる。音声で流した方が早いし分かりやすいという面もある。

(委員)住民参加条例のことは広報誌でもお知らせしているはずだ。

(事務局)お知らせしている。

(委員)制度化することを審議しているわけだから、会議の公開についてはいずれは検討しなければならないことだ。

(事務局)会議録の公開をすぐにしてほしいということなのか。

(委員)出すという方向性は出ている。町だけの考え方だけではなくて、皆さんに議論していただきたい。

(委員)音声で公開するということは全部出すということなる。

(事務局)委員さんの発言をすべて公開するとなると、個人情報保護が問題になる。

(委員長)個人が識別される情報は公開できない。

(委員)中継という公開の方法がある。検討していただくということではなくて、皆さんも検討しましょうということだ。

(委員長)次の議題へうつる。

(2)その他

(事務局)(「平成14年度行政課題調査研究報告書」を配布し説明した。)この報告書についてはご一読いただき保管していただきたい。

(事務局)当初のスケジュールでは、今年3月議会へ中間報告をすることになっていたが、まだ骨子(案)の段階で今後議論を行う部分が数多く残されている。この段階で議会へ報告するか、もう少し煮詰まった段階で報告するか、委員の皆さんに伺い決定したいと思う。

(委員)3月議会への報告は、まだ不完全だと思う。

(委員長)では、3月議会への報告はしないで、次回4月に予定されている会議で整理してから、議会へ報告するということで良いか。

(各委員)意義なし。  

(事務局)本委員会の今年度の開催は今日が最後だが、一般公募の方や議会議員の選出区分の方々は、4月以降、各団体において役職等の改選が予定されていると思われる。しかし、条例が制定されるまでの間の任期で委嘱させていただいている関係上、役職等に変更があった場合でもこのまま継続して委員をお願いしたいと事務局では考えている。

(委員長)今の事務局の提案に御了承いただけるか。

(各委員)了承する。

(委員)事務局から団体の長あてにそうした趣旨の依頼文を出していただきたい。

(事務局)承知した。

(委員長)次回の日程について事務局から説明を。

(事務局)次回は4月21日から25日までの間に開催したいと考えている。

(委員長)皆さんそれで良いか。

(各委員)賛成する。

3 閉 会(副委員長)