《重 点 検 討 項 目》
1.住民参加条例スタイルと自治基本条例スタイル
・当初、住民参加条例の制定のための委員会として理解していたが、提出された骨子案を見ると自治基本条例色が強く出ている。このため、本専門研究委員の間でも認識のずれがある。
・自治基本条例では、規定範囲が広くなりすぎてしまう。
・自治基本条例の中で新たに導入する制度は、住民参加の部分である。その他の規定は、法律や条例で定められていることと重複している部分もある。よって、住民参加条例をつくることと実質上変わりない。
・住民参加条例と自治基本条例の制定目的は、「町民参加のまちづくりを推進するための条例」という点で同じである。
・愛川町の住民参加の課題から整理して、その課題を解消するために実質的に議論してきた結果、今回の骨子案として整理されたものであり、住民参加条例か自治基本条例という学問的な線引きをして議論してきたものではない。
・住民参加のメニューだけを規定するよりも、同じ住民参加を規定する条例であっても、町政運営の基本事項と連動させて包括的に住民参加による行政運営を推進する自治基本条例スタイルの方が時代の趨勢にあっている。
2.規定項目
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検 討 項 目 |
規定する |
規定しない |
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1 |
未成年者の住民の参加する権利 |
・今後のまちづくりは若い世代の参加が不可欠であることから、規定したほうがよい。 |
・町民の権利を規定すれば、未成年者も含まれることになり、実質上意味のないものである。 ・条例に無理に規定するより、実質的に未成年者が参加できるような工夫を考えた方が良い。 |
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2 |
議会の責務 |
・住民参加による総合的なまちづくりを目指す自治基本条例の特色が強く出ている本条例案には、住民、町と共に議会が果たす役割が重要なことから規定すべき。 |
・狭い意味の住民参加条例と考えた場合、議会の規定は必要ない。 |
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3 |
アンケート調査 |
・事業実施に当たり、町民の意向を把握するため規定すべき。 ・条例に定めがないと今までと同じであるため、住民の権利の一つとして規定すべき。 |
・調査方法により結果が大きく左右されてしまい、結果の取扱いの面からも規定すべきでない。 ・住民の権利というよりも、町の資料づくりの性質が強く、条例事項にはなじまない。 ・全てアンケートを実施すると行政が麻痺してしまう。(どのような事業に実施するか。) |
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4 |
生涯学習の推進 |
・公募委員の応募者が増えるような人材育成を進めるため規定すべき。 ・リタイヤした方のノウハウを活かすという趣旨の規定にしたらどうか。 |
・人材育成は重要であるが、広報活動の充実や参加しやすい体制整備に力を注ぐべきで、生涯学習の推進だけで考える事項ではない。 ・文化活動は、行政が荷担すべきではなく、各団体が主体となるものであるため、規定すべきでない。 ・若い世代の力の活用と同趣旨であり、無理に条例に規定するよりも、実質的に参加できるような工夫を考えた方が良い。 |
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5 |
都市づくり関連項目 |
・町行政における都市づくりの比重の大きさ、この分野における住民活動の重要性を考慮して、都市づくりに係る項目のうち、住民参加に関する項目を規定すべき。 ・愛川町の場合、「都市」という言葉はふさわしくない。もっとよい名称を考えるべき。 |
・既存の住民参加条例、自治基本条例ともに都市づくり項目を規定している例はなく、都市づくり条例を個別に制定している。 |
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6 |
広域連携と国際交流 |
・自治基本条例とした場合、これからは国、県とのつながりとともに、他の市区町村や町民以外の方との協力の重要性が増してくるため、規定すべき。 |
・実質的に必要なものとは言えないため、なるべく必要な項目のみを規定して、簡素で分かりやすい条例とするためには、規定する必要はない。 |
※ 専門研究委員会の会議の公開方法について
・本専門研究委員会は、情報の共有を目指している会議であるため、会議の内容について町ホームページを活用し、音声(テープ)により公開してみたらどうか。
・議事録を紙ベースで作成することは時間と手間がかかり、音声で流した方が早いし分かりやすい面はある。
・パソコンをもっていない人は音声による公開を受けることができず、議事録はいずれにしても作成しなくてはならないため、事務の効率化にはつながらない。
・音声公開の場合は個人情報の保護が問題となり、自由な議論の妨げとなりかねない。
・肉声で公開しても平気な人、そうでない人様々である。本研究委員会は、愛川町の委員会等のモデルとなるものであるため、参加や自由な意見の妨げとなる要素を有する議事録の音声公開については実施すべきでない。